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子か孫の若い女性にいたわってもらい幸せそうな車いすの高齢者の女性 「想いを叶える」遺言書のお手伝い

「想いを叶える」遺言書のお手伝い

〔自筆証書・公正証書対応〕
手遅れになる前に1通の遺言書作成を!
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想いを描く遺言書作成
想いを届ける遺言執行

遺言書の作成はお済みですか?
私たちは奈良県王寺町の王寺駅前で開業して20年の司法書士事務所です。
開業以来たくさんの遺言書作成や遺言執行のお手伝いをさせていただきました。
しかし、「そのうち」と言っていたお客様が病に倒れて帰らなかったり、ものの判断がつかなくなってしまったこともありました・・・
遺言書は何度でも書き換えができます。
このページをご覧の皆様には、自筆証書でも、公正証書でも、まずは法的効力のある1通の遺言書を作っていただきたいと思います。
私たちは、想いを描く遺言書作成と、想いを届ける遺言執行で、お客様の「想いを叶える」お手伝いをします。
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太陽を受けて輝くミモザの花 遺言書作成のため奈良県王寺駅前の明徳司法書士事務所へアクセス・お問い合わせ
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遺言書で想いを叶えるために

お読みください

王寺駅前へお越しください

事務所紹介

遺言書作成の相談無料!
今すぐご相談されたい方はこちらから

月曜日から土曜日 9:30~20:00まで相談できます
電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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遺言書作成の基礎知識

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新緑の木漏れ日 法定相続より遺言相続が優先

法定相続より遺言相続が優先

  1. 「遺言書なんか書いていいのかな」「そんな大層な」「相続人にどう思われるかな」「法律どおりするのが普通では」「死んだ後のことは残された者が決めればいい」「変わったことはしたくない」など。
  2. 遺言書を作ろうとしたけど、こんな感情から躊躇している人も多いのではないでしょうか。
  3. でも法律(民法)では、遺言による相続がまず優先され、遺言がない場合に法律による法定相続になると定められています(遺留分による調整あり)。法律は、財産の行き先を財産の所有者が自分の意思で決めることを尊重しているのです。本人の意思を尊重することは、遺言や相続だけではなく、法律(私法)全体を貫く原則的な考え方です。
  4. 遺言書を作るのを躊躇する必要はありません。正々堂々と、「想いを叶える」遺言書を作成しましょう。
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六法全書 遺言は要式行為

遺言は要式行為

遺言は要式行為ですので、法律に定められたやり方で作成しないと無効です。遺言書の内容について考えるまでもなく、問答無用で無効になりますのでご注意ください。
  • 自筆証書遺言は「全文・日付・氏名を自署し、押印」しなければ無効です。
  • 公正証書遺言はもう少し複雑ですが、公証人がやり方を間違えることはないので心配ありません。
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公証役場看板 自筆証書と公正証書

自筆証書と公正証書

  1. 一般の方が使う遺言の方式は自筆証書遺言と公正証書遺言の二つです。
  2. 当事務所は公正証書遺言をおすすめしています。
  3. 司法書士に公正証書遺言の作成手続を依頼すれば、司法書士が公証役場への遺言公正証書作成嘱託の事務手続や公証人との折衝を代行し、証人2名も準備するので、公正証書遺言のデメリットが軽減されます。
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自筆証書遺言

文字どおり自分で書く遺言書です。

自筆証書遺言のメリット

  • 自分一人で書けばほとんど費用がかからない。
  • 誰にも内容を知られない。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

自筆証書遺言のデメリット

  • 形式的ミスで無効になるリスクがある。
  • 内容のミスで無効や執行不能になるリスクがある。
  • 遺言書を紛失するリスクがある。
  • 遺言書が発見されないリスクがある。
  • 遺言書が偽造・変造・破棄・隠匿されるリスクがある。
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

公正証書遺言

公証役場の公証人に作成してもらう遺言書です。

公正証書遺言のメリット

  • 公証人が作るので形式的ミスで無効にならない。
  • 公証役場に原本が保存されるので、偽造・変造・破棄・隠匿の危険性がない。
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

公正証書遺言のデメリット

  • 公証人や証人に内容が知られる。
  • 作成の準備に手間と時間がかかる。
  • 公正証書作成費用がかかる。
  • 証人2名を準備する必要がある。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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マルとバツ 遺言でできること

遺言でできること

  • 遺言書でできることは法律で決まっています。これを「法定遺言事項」といいます。これ以外のことを書いても法的効力はありません。
  • もっとも、遺言書を書いた経緯、相続人への感謝の気持ち、その他親族への想いなどを「付言事項」として記載することもでき、これが大きな意味を持つこともあります。
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法定遺言事項について

財産に関すること
  • 相続分の指定又は指定の委託
  • 遺産分割方法の指定又は指定の委託
  • 遺贈
  • 遺産分割の禁止
  • 信託の設定
  • 財産の拠出(寄付や財団法人の設立)
  • 特別受益の持戻しの免除
  • 相続人の担保責任の指定
  • 遺留分侵害額の負担割合の指定
  • 生命保険受取人の指定・変更
身分に関すること
  • 認知
  • 推定相続人の廃除又はその取消
  • 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
遺言執行等に関すること
  • 遺言執行者の指定又は指定の委託
  • 祭祀主宰者の指定
  • 相続準拠法の適用の指定
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

法定遺言事項のうち、一般的によく使われ、重要なもの

  • 法定相続人の相続割合や遺産の具体的な分け方を決める事項(相続分の指定、遺産分割方法の指定)
  • 法定相続人以外の者に遺産を渡すことを決める事項(遺贈)
  • 遺言書の内容を実現してくれる人を決める事項(遺言執行者の指定)
終活支援全般については

こちら

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リスタートの看板 遺言は何度でも撤回(書き換え)できる

遺言は何度でも撤回(書き換え)できる

  1. 遺言書は、先に書いた遺言書と抵触する内容の新たな遺言書を作ることによって、何度でも書き直しができます。単に「年月日の遺言は撤回する」という遺言書を書いて、先の遺言を撤回することもできます。
  2. このように遺言書はその気になれば何度でもやり直しができますので、まずは1通の遺言書を書いておくことが大切です。
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遺言書作成の失敗事例…

ご注意ください

失敗ケース①
「そのうち」と先延ばししているうちに、亡くなってしまった…
「そのうち」「落ち着いたら」「法事が済んだら」「暖かくなってから」「まだ入用だから」「直接会って話をしてから」「決めきれてないから」と先延ばしているうちに、急病で倒れて亡くなってしまったケースです。遺言書を作らないうちに認知症が進行してしまったケースもあります。当然のことですが、遺言書は生きているうちにしか作成できません。また判断能力を失ってはもう作成できません。遺言書は何度でも書き直しができますので、まず1痛の遺言書を作っておくことが大切です。
失敗ケース②
不動産の表記が不正確で物件が特定できず、相続登記できなかった…
物件の表記が曖昧であるとか誤っているとかで、遺言書に基づく相続登記ができないケースがあります。自筆証書遺言で起こりがちな失敗です。遺言者や相続人にとってみれば遺言書の記載は明白で、どう考えても物件は特定できいるとお考えになりますが、法務局はそうは考えません。法務局は不動産登記法やその解釈にもとづいて仕事をしています。不動産の権利の登記については、申請人から提出された書面のみを形式的に審査することになっているので、遺言書の記載が曖昧で解釈の余地があったり、誤っていたりすると、相続登記は受理されません。例え遺言書が有効であっても法務局が登記を受理してくれないと、問題の解決は大変複雑になります。
失敗ケース③
預貯金の支店や口座番号が間違っていて、相続手続ができなかった…
銀行の支店の統廃合等により、遺言書の預貯金の支店名や口座番号が誤っていると、金融機関の対応によっては預貯金の相続手続(解約払戻)ができずに困ってしまいます。預貯金を複数の相続人に分配する遺言書の場合、遺言書の予備的な記載によって救済することもできず難儀です。また銀行や証券会社の口座にある金融商品が漏れていたり、遺言書作成後に大きく変動しているときに類似の問題が生じます。特に預貯金を複数の相続人で分けるとか、金融商品ごとに相続人に振り分けるような遺言書を作成するときは、作成時に必ず法律の専門家のチェックを受けてください。また作成後にも遺言書を書き直す必要がないかをチェックしてもらってください。
失敗ケース④
間違いなく書いてもらったはずなのに、死後見つからなかった…
生前の遺言者の話からほぼ間違いなく自分のために自筆証書遺言を書いてくれているはずであるのに、亡くなったあとどこにもその遺言書が発見されないケースがあります。特に別居の親や親族が亡くなったとき、そのような話が聞かれます。本当に遺言書は作成されたのか、その真偽は不明ですが、そのようなことになっては残された者にとって不幸です。遺言者の立場からは、本当に遺言書を書いたのなら、原本や写しを受遺者に渡しておくか、遺言書の在り処を明らかにしておいがほうがいいでしょう。受遺者の立場からは、自筆証書遺言は紛失や偽造・変造・破棄・隠匿のおそれがあることから、遺言者に対して改めて公正証書遺言の作成を求めるのもよいでしょう。
失敗ケース⑤
遺留分に配慮しなかったので、法的な紛争になった…
「絶対にあいつには遺産を渡したくない」というような強い意思が、遺言者と受遺者にないのならば、遺言書の内容は、推定相続人の遺留分に配慮したものにしておくのが望ましいです。あいつなら遺留分請求してくるに違いないと遺言者や受遺者が疑っている場合は、高い確率で実際に遺留分請求を受けることになるでしょう。遺留分請求を受けたときに金銭で直ちに支払いができるかどうか、感情的にまともな協議ができるかどうか考えておきましょう。訴訟に発展すれば、遺留分の金額では賄いきれない負担を強いられるかもしれません。そのようなことになれば、遺言者にとっても、受遺者にとっても、大変不幸なことです。
失敗ケース⑥
受遺者が先に亡くなってしまい、予備的遺言を定めていなかった…
夫婦の一方が、他の配偶者に相続させる遺言をした。親が子に相続させる遺言をした。このような場合に、遺言者より先に受遺者である配偶者や子が亡くなってしまうと、その者に対する遺言は原則として無効になります。無効になった部分は法定相続になるので、遺言書を作った意味がなくなります。受遺者が先に亡くなっても遺言書を無効にしないためには、「受遺者が先に死亡した場合、受遺者が相続すべきであった財産は、何某に相続させる(遺贈する)」というような「予備的遺言」を定めておく必要があります。夫婦間で遺言をするなら、双方が個別に遺言をし、それぞれ予備的遺言を定めておくとよいでしょう。
失敗ケース⑦
遺言執行者を指定していなかったため、全員の協力を求められた…
自筆証書遺言に遺言執行者を定めていない場合、財産の相手方によっては、相続手続をするのに相続人全員の関与(書類への実印の押印と印鑑証明書の提出)を求めてくることがあります。遺言者が遺言をした趣旨は、受遺者が他の相続人に協力をお願いすること無く単独で手続きできるようにということでしょうから、死後相続手続の際に相続人全員の関与を求められ受遺者が困ってしまっては台無しです。遺言書を作成するときは、そのようなことにならないよう、遺言の内容、財産の性質、遺言執行者の指定の必要性を検討しておくべきですが、遺言者は通常法律の専門家ではないのでそれは難しいことです。
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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こんな人は今すぐ遺言書作成!

ご相談ください♪

シニア夫婦 夫婦に子供がいないとき

夫婦に子供がいないとき

夫婦に子供がいない場合に夫婦の一方が亡くなると、法定相続人はもう一方の配偶者と兄弟姉妹になります。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。しかしこのような場合、配偶者に全部相続させたいと考えるケースも多いのではないでしょうか。配偶者の親族と折り合いが悪いときななおさらです。配偶者に全て相続させる旨の遺言をしておけば、兄弟姉妹には遺留分がないので、全部配偶者に相続させることができます。
ケース No.1
険悪な女性 再婚していて、前の配偶者との間にも子供がいるとき

再婚していて、前の配偶者との間にも子供がいるとき

遺言書を書いた方がいい典型的なケースです。夫婦が離婚をしても子供との血族関係は切れないので、子供は法定相続人になります。離婚の時の状況、その後の子供との関係、ご自身の想いによって、誰にどれだけ相続させたいかは、ケースバイケースだと思います。いずれしろ、生前にご自身の意思をはっきりと遺言で示しておかなければ、死後に紛争になる可能性が高まります。現在の配偶者と子と、前の配偶者との間の子では、親しく話し合いができるケースは稀でしょうから、ぜひ生前に遺言書の作成をしてください。
ケース No.2
喧嘩している女性達 すでに、推定相続人同士の仲が良くないとき

すでに、推定相続人同士の仲が良くないとき

もうすでに相続人となる予定の子供同士の仲がよくないとか、音信不通であるとか、また配偶者と子供との関係がよくないといった場合、相続で揉めることが想定されます。相続分の問題(特別受益や寄与分)もさることながら、具体的にどの財産を誰が相続するかという遺産分割の問題で紛争になることも多いです。自宅不動産の価値が比較的高く、預貯金が少ししかない場合、引き続き自宅に住み続ける配偶者や子供が自宅を相続すると、他の相続人に分けるお金がないといった問題が生じます。もうすでに現段階で推定相続人の関係がよくないときは、遺言書を作成すべき典型的なケースです。
ケース No.3
仲がよい親子 面倒をみてくれる子供に多めに相続させたいとき

面倒をみてくれる子供に多めに相続させたいとき

同居して面倒をみてくれたり、近所に住んでしょっちゅう顔を出してくれる子供には、多く財産を残したいのが人情だと思います。その配偶者や孫とも親しくしていると、なおのこと、そのような想いが強くなるかもしれません。遺言書を残さなければ子供の法定相続分は等しくなりますので(特に寄与分等がある場合を除く)、ご自身の想いとはずれが生じてしまいます。遺言書を作成して相続分を少し修正したり、遺産分割の方法を工夫すると、ご自身の想いに近づけることも可能でしょう。付言事項で感謝の気持ちを残すこともできます。財産を全部誰かに相続させるばかりが遺言書の活用方法ではありません。ちょっとした相続分の修正や、遺産分割の方法の指定を使って、気持ちの良い相続を実現することができます。
ケース No.4
かっこいいシニア女性 内縁の妻や婚外子に財産を譲りたいとき

内縁の妻や婚外子に財産を譲りたいとき

いろんな事情で籍を入れることができなかったけど、事実上配偶者や実子同然の方がいらっしゃるときは、ぜひ遺言書を書いてあげてください。ご自身がパートナーや子供を大切に思うなら、遺言書を書いてあげるべきです。遺言書を書いていなければ、パートナーや子供が遺産を相続することができません。このままだと、付き合いのなかったご自身の親族や、場合によっては国庫に財産が帰属してしまいます。様々なご事情があるのでしょうが、遺言書は何度でも書き直しができますし、場合によっては関係者に秘密にしておくこともできますから、まずは1通の遺言書を作成してください。
ケース No.5
車いすの障害者 援助が必要な相続人がいるとき

援助が必要な相続人がいるとき

小さい子供や、障害を持ったお子さんがいる、また重病を患っているお子さんがいるとき、この方々のために多めに財産を渡してあげることができます。これによって子供の将来の生活費の助けにすることが可能です。もっとも子供に財産の管理能力がない場合は、他の方がその子供の面倒をみることを条件に、他の方にその分の財産を相続させ、遺贈することもできます。遺言書だけでは不安なときは、家族信託等の財産管理制度のご紹介もできます。
ケース No.6
かっこいいシニア女性 身寄りがなく、法定相続人がいないとき

身寄りがなく、法定相続人がいないとき

独り身で法定相続人が誰もいないときは、遺産は国庫に帰属します。つまり国のものになります。国のものになるくらいなら他に考えるところがあるという方も多いでしょう。遺言書を書いて、財産の行き先と遺言執行者を指定しておけば、ご自身に何かあったときに財産が国庫に帰属してしまうことを防げます。
ケース No.7
親密なシニア男女 お世話になった人に財産を譲りたいとき

お世話になった人に財産を譲りたいとき

法定相続人ではないけれども、特に親しくしているとか、信頼している人がいて、遺産をその人に譲りたいときは遺言書を書いて、相続財産をその人に遺贈することができます。遺贈とは遺言で財産を譲ること、あげることです。遺言書がなければご自身の遺産は普段付き合いのない親族か、又は法定相続人がいないときは国庫に帰属してしまいます。付き合いのない親族や国庫に遺産が行ってしまうよりも、特定の人に遺産を譲りたいときは、ぜひ遺言書を書いてその想いを実現してください。
ケース No.8
平和の像 慈善団体等に寄付したいとき

慈善団体等に寄付したいとき

遺言で財産を慈善団体等に寄付することができます。これを遺贈寄付(寄付遺言書)といいます。遺贈寄付とは、公益や社会貢献のために、遺言によって遺産の一部又は全部を、公益法人、教育機関(学校法人や国立大学法人)、地方自治体等の団体や機関に寄付して譲ることです。以下のような気持ちを持っている方は、遺贈寄付を利用してご自身の遺産の一部を後の社会のために役立ててみませんか?ご希望の場合は司法書士が法的手続をサポートさせていただきます。
  • お世話になった組織団体への恩返しや社会貢献への想いを形にしたい
  • 法律によって国や疎遠な親族に相続されるのではなく、自分の意思で遺産の承継先を決めたい
  • 最後に何か生きた証を残したい
  • 寄付先のためだけではなく、寄付をする自分の生きがいとして
  • 遺産を残してくれた父や母の想いを私が実現したい
ケース No.9
電話する中小企業オーナー 事業を長男等に継がせたいとき

事業を長男等に継がせたいとき

ご自身が経営者で、ご自身の亡き後の後継者を決めておられるなら、遺言書を作成してその想いを実現することができまます。
  1. 営んでいる事業が個人事業であれば、お店や工場の土地建物を後継者であるご長男等に相続させる旨の遺言書を作成して、死後に営業用の財産の所有権を後継者に帰属させることができます。
  2. 一方オーナー会社の場合には、ご自身がお持ちの会社株式を後継者であるご長男等に相続させることにより、会社オーナーの権利を承継することができます。遺言書を作成せず、何も決めていなければ、営業用の財産の所有権や会社株主の地位が法定相続人に法定相続され、経営や組織決定(株主総会)に支障が出るおそれがあります。
  3. 生前に事業を承継したいときは、事業承継税制を使った生前贈与や、家族信託制度の利用をご紹介できます。
ケース No.10
怒っているマダム 特定の相続人に財産を渡したくないとき

特定の相続人に財産を渡したくないとき

  1. ご自身と関係が悪く絶対に資産を渡したくない特定の法定相続人がいる場合、他の相続人に全財産相続させる遺言をするだけでは不十分かもしれません。というのも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められているので、遺留分請求があれば一定額を渡さなければならないからです。
  2. しかし、遺留分は法定相続人に認められている権利なので、そもそも法定相続人の地位を奪ってしまえば、その者から遺留分請求を受けることもなくなります。特定の推定相続人から相続人の地位を奪うことを推定相続人の廃除といいます。廃除は相続人の権利に重大な影響を及ぼすのでどんな場合でもできるわけではありません。また家庭裁判所の最終判断が必要です。すなわち、その者が、ご自身に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、その他の著しい非行があったときは、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。この推定相続人廃除の請求は遺言によってもすることができます。遺言書の作成と併せて廃除も行うときは、そのような事情を書いた書面を用意し、必ず遺言執行者も指定しておく必要があります。遺言執行者はご自身の死後に、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することになります。生前に事を荒立てたくないときは、遺言で廃除するのも一つの方法です。
ケース No.11
かわいい女子姉妹 死後に子供を認知したいとき

死後に子供を認知したいとき

諸事情により生前に認知することができなかった子供がいるときに、遺言によって子供の認知を行うことができます。これを死後認知といいます。死後認知をすることにより、ご自身と未認知の子供との間に法律上の親子関係が生じるので、子供も法定相続人になります。もっとも、他にも法定相続人がいる場合、知らなかった事実が明らかになったり、自分の相続分が減って嫌な思いをさせたりする可能性がありますから、可能な限り生前に認知をしておくのが望ましいでしょう。
ケース No.12

小見出し

サンプル 太郎
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VOICE

遺言書作成の相談無料!
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電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

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司法書士バッジ 司法書士は法律事務の専門家!

司法書士は法律事務の専門家!

司法書士は財産管理と法律事務の専門家です。司法書士は、業務の性質上、遺言書の作成にあたって重要になる、民法の財産法、親族法、相続法の法律の規定に大変詳しいので、お客様の想いを叶える大切な遺言書作成を確実にサポートすることができます。

司法書士法1条
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
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預金通帳や家など財産 相続登記や遺産整理業務の経験が豊富!

相続登記や遺産整理業務の経験が豊富!

司法書士は土地家屋の相続登記や遺産相続手続を一括して代行する遺産整理業務の実務経験が豊富です。不動産の相続登記や遺産整理業務は、そのまま遺言執行業務と重なる業務ですから、将来の遺言執行を踏まえた失敗しない遺言書の作成はもちろん、遺言執行者としての業務を任せる専門家としても適任です。

司法書士法施行規則31条1号
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
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司法書士のロゴ 作成・保管・執行と、全部任せられる!

作成・保管・執行と、全部任せられる!

遺言書は作成するだけは意味がありません。紛失しないように保管し、ちゃんと発見されるように考えておかなければいけません。また将来確実に遺言執行ができるようにしておくことも肝心です。司法書士なら遺言書の作成・保管・執行を全部任せられます。
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作成

司法書士なら、お客様の想いを叶える遺言書の作成を法律事務の専門家としてサポートすることができます。遺言書の作成は法律の専門家にお任せください。自筆証書遺言の文案作成チェックや、公証人役場における遺言公正証書作成の手続きを代行いたします。また司法書士及び事務所スタッフが遺言の証人になりますので、証人の手配も不要です。

保管(見直し・修正)

司法書士なら、大切な遺言書を事務所で安全確実に保管することができます。もちろん原本をお手元に置いて、その写しや謄本を司法書士事務所に預けることもできます。お客様の身分関係、人間関係、財産関係に変動があって、遺言書の見直しや修正が必要なときでも、遺言書作成を担当した司法書士ならすぐに対応することができます。

遺言執行

司法書士なら、法律事務と遺産相続手続の専門家として、遺言書の内容を実現する遺言執行を迅速確実に行うことができます。司法書士を遺言執行者に指定しておけば、将来遺言執行が確実に行われると期待できるので、お客様には遺言書作成後も安心していただけます。
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法務局庁舎 法務局の「自筆証書遺言保管制度」との違い!

法務局の「自筆証書遺言保管制度」との違い!

法務局の自筆証書遺言保管制度は、文字どおり自筆証書遺言を保管してくれる制度です。遺言には3つの局面がありますが、この制度が対象としているのは、「保管」に関係する事務のみです。つまり、自筆証書遺言を作成するときに、遺言書の内容の相談は一切できません。また遺言書の見直しや修正の相談もできません。そして法務局は遺言執行を行ってくれません。よって、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用される場合でも、まずは司法書士にご相談いただくことをおすすめします。

  1. 作成▶法務局は遺言書の書き方や内容の相談を一切受け付けません。
  2. 保管(見直し・修正)▶法務局は遺言書の見直しや修正の相談ができません。
  3. 執行▶法務局は遺言執行ができません。
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信託銀行ビル 信託銀行の「遺言信託」との違い!

信託銀行の「遺言信託」との違い!

一般に遺言信託と呼ばれているのは、遺言書作成・保管・遺言執行を内容とする信託銀行の併営業務のことで、司法書士事務所がご提供するサービスとほぼ同様のサービスです。しかしほぼ同様のサービスにもかかわらず費用は相当高額ですので、お客様には司法書士事務所に任せていただくことをおすすめします。

  1. 作成▶信託銀行の担当者は必ずしも法律の専門家ではありません。また担当者は転勤により定期的に変わってしまいます。
  2. 保管(見直し・修正)▶信託銀行も司法書士事務所もどちらも安全に保管できます。もっとも公正証書遺言の原本は公証役場に保管されていますので保管の必要性はそれほど高くありません(なお信託銀行は公正証書遺言以外の遺言信託を受け付けていません)
  3. 執行▶信託銀行に頼んでいるのに不動産の相続登記は司法書士事務所に外注されます。またどこの事務所に発注されるか分かりません。信託銀行に支払う遺言執行手数料には、外注された司法書士手数料その他の手数料が加算されるので、トータルでは相当に高額となるようです。
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遺産相続も生前対策も相談できる司法書士事務所 明徳司法書士事務所の特徴・メリット

明徳司法書士事務所の特徴・メリット

平成14年に王寺駅前で事務所を開業して以来、20年以上相続問題に取り組んでいます。遺産相続手続に長年の実績がある司法書士事務所です。
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王寺駅前の司法書士にお任せください

司法書士中尾哲也 王寺駅前の司法書士にお任せください
  • 実績と安心。王寺駅前で20年。遺言書作成の経験が豊富です。
  • 駅近で便利。事務所は王寺駅前すぐです。
  • 相談無料。リーズナブルな報酬。費用は明朗で安心です。
  • 明るく元気いっぱいの接客対応の司法書士事務所です。
  • 遺産相続と生前対策(認知症に備えた財産管理対策や終活のサポート業務)に積極的に取り組んでいます。遺言書のほかいろんなご相談に対応しています。
  • 各専門家と連携。ご要望に応じ信頼できる弁護士、税理士、不動産会社等をご紹介できます。
  • 秘密厳守。絶対にお客様の個人情報を漏らしません。お客様の秘密を守ります。
  • 西大和・西和地域のお客様の遺言書作成に実績があります。
    (王寺、河合、上牧、三郷、斑鳩、平群など)
  • 表示したいテキスト
王寺駅前へお越しください

事務所紹介

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遺言書作成の流れ(公正証書遺言)

Step
1
お電話かWebで無料相談のご予約
まずは無料相談にお越しください。ご相談は完全無料ですので安心してご予約ください。ご予約はお電話でもWebでも受け付けています。
電話する女性 お電話かWebで無料相談のご予約
Step
2
無料相談の実施
ご予約の日時に事務所にいらしてください。来所いただく際にお手元に以下の資料があればお持ちください(お手元になければお持ちいただかなくて結構です)。
  • 不動産の登記簿謄本、権利書、固定資産税の通知書
  • 預貯金の通帳や証書
  • 証書証券会社から送られてきた取引残高報告書・取引明細
  • その他の財産が分かる書類
スーツの男性 無料相談の実施
Step
3
ご契約(ご依頼の決定)
手続きの内容と費用の概算額について合意できたら司法書士が手続きに着手します。
握手するスーツの男性 ご契約(ご依頼の決定)
Step
4
お客様において必要書類をご準備
お客様において速やかなご準備をお願いします。公証役場に提出したり、間違いのない遺言書を作成するために必要です。
  • お客様(遺言者)の印鑑証明書(3か月内)
  • 遺言者と受遺者との関係が分かる戸籍謄本
  • 法定相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
  • 不動産を遺言するときは、固定資産税の通知書や権利書等お手元にある書類
  • 預貯金を遺言するときは、預貯金通帳等の全部(最新記帳のあるもの)
  • その他金融商品を遺言するときは、証券会社等の発行した取引報告書等、口座にある金融商品の明細が分かる書類(直近のもの)
役所への申請書 お客様において必要書類をご準備
Step
5
司法書士において文案を起案し公証人と協議
お客様からヒアリングした事情をもとに、司法書士が遺言書の文案を起案し、公証役場の公証人と協議します。公証人と調整のうえ公証人に公正証書遺言の体裁に仕上げてもらいます。
相続登記の依頼を受けてお客様に押印をお願いする予定の遺産分割協議書
Step
6
お客様において文案の最終確認
司法書士が公正証書遺言の文案をお客様に提示して、お客様に最終確認をしていただきます。問題があれば司法書士が公証役場に連絡して再度調整します。問題がなければ司法書士が公証役場にその旨連絡して、本番作成日の日程調整をします。
相続登記の依頼を受けてお客様に押印をお願いする予定の遺産分割協議書
Step
7
お客様において遺言書作成費用のお支払い
司法書士より案内のあった遺言書作成費用を現金又は銀行送金によりお支払いください。公証役場で遺言公正証書を作成する時に同時に公証人手数料を支払いますので、費用は作成の前受けとさせていただきます。
相続登記の依頼を受けた司法書士が登記費用を確定して登記申請直前に報酬を請求する計算書
Step
8
公証役場で公正証書遺言の作成
  • 事前に調整した日時に公証役場に行って、公正証書遺言を作成します。
  • お客様(遺言者)と、証人2名(司法書士及び職員)は、必ず公証役場に行く必要があります。
  • 遺言公正証書は、は原本、正本、謄本の3通作成されます。原本は公証役場で保管され、正本と謄本の合計2通を持って帰ります。
  • なお、当日は以下のように手続きが進みます。所用時間は30分程度です。

  1. 遺言者が公証人に遺言の内容を伝えます(口授)。
  2. 公証人は筆記した遺言の内容を、遺言者及び証人に読み聞かせるとともに、遺言書を閲覧させます。
  3. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認して、遺言書に署名押印を行います。
  4. 公証人が法律に従って作成されたことを付記して、遺言書に署名押印します。
相続人から依頼を受けた相続登記の申請をすべき管轄法務局
Step
1
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司法書士に遺言書作成を依頼してよかったと満足している依頼人遺言者
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遺言執行の流れ

遺言書で司法書士を遺言執行者に指定していただいた場合、将来、以下の流れで遺言執行の手続きを行います(遺言執行時の法律に従って遺言執行業務を行います)。
Step.1
ご逝去(相続開始)のご連絡
相続人ほか関係者 → 司法書士
お客様の状況に変化がありましたら速やかに司法書士にご連絡ください。
Step.2
任務開始のご通知
司法書士 → 相続人
司法書士が遺言執行者に就任し任務を開始したら、その旨を相続人に通知します。
Step.3
遺言書の検認手続(自筆証書遺言の場合)
司法書士 → 家庭裁判所
自筆証書遺言の場合は、相続関係を証する戸籍謄本等を揃えたうえで、家庭裁判所に遺言書の検認申立てを行います。家庭裁判所に申立書を提出してから、検認期日まで、1~2か月程度かかります(家裁のスケジュールによる)。
  1. 申立書の添付書類である戸籍謄本等の収集
  2. 申立書等の作成
  3. 家裁への申立書の提出
  4. 検認期日、検認済証明の取得
Step.4
遺産の調査と財産目録の交付
司法書士 → 相続人
司法書士は速やかに相続財産を調査して財産目録にまとめ、これを相続人に交付します。
Step.5
各財産の相続手続
司法書士 → 関係機関
遺産の調査が完了次第、各財産の相続手続を実行します。
  1. 不動産については、法務局で相続登記をします。
  2. 預貯金については、銀行等で相続手続(解約払渡)をします。
  3. 有価証券については、証券会社等で相続手続(名義変更や口座移管)をします。
Step.6
所得税、相続税申告のサポート
司法書士・税理士 → 相続人
所得税の準確定申告や相続税の申告が必要な相続人の皆様には、提携している税理士をご紹介し、適切な申告納付ができるようサポートいたします。
Step.7
完了書類のお渡し、遺言執行終了のご報告
司法書士 → 相続人
  1. 相続手続が全て完了したら、相続人に完了書類や成果物をお渡しします。
  2. また相続人に対して遺言執行者としての任務が終了した旨の通知をします。
Step.1
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終活支援全般については

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遺言書作成の料金

見積書 遺言書作成の料金

「自筆証書遺言」の報酬
7万5000円程度

  • お客様が作成された文案や遺言書のチェック
  • 司法書士による文案作成
  • 遺言書原本又は写しの保管
  • なお、夫婦の場合は合計で、11万2500円程度
  • ただし事案が複雑又は遺言財産が著しく高額であるときは、事前協議のうえ、司法書士報酬を加算させていただきます。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

「公正証書遺言」の報酬
15万円程度

  • 司法書士による文案作成
  • 証人2名の準備(司法書士及び職員)
  • 遺言公正証書謄本又はその写しの保管
  • なお、夫婦の場合は合計で、22万5000円程度
  • ただし、事案が複雑又は遺言財産が著しく高額であるときは、事前協議のうえ、司法書士報酬を加算させていただきます。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

その他「実費」等について

  • 公正証書遺言の場合、公証役場に支払う公証人手数料がかかります(公証人手数料令による)。
  • 事務処理のために要する実費(行政手数料・印紙代・郵券代・消費税等)は別途かかります。戸籍謄本を取得する際に市町村役場に支払う手数料や、郵便代等のことです。
  • 司法書士を遺言執行者に指定していただいた場合、将来の遺言執行時に遺言執行報酬がかかります。
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遺言書作成の相談無料!
今すぐご相談されたい方はこちらから

月曜日から土曜日 9:30~20:00まで相談できます
電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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よくある質問と回答 Q&A

スーツ姿でコンサルする男性 よくある質問と回答 Q&A

何でも聞いてください!

Q
遺言は何のためにするのですか?
A
遺言には大きく分けて財産的な役割と身分的な役割があります。
  1. 財産的な役割については、遺言者は遺言をすることによって、自分が亡くなった後の、財産の行き先や使われ方を決めておくことができます。相続人が相続する遺産の割合を指定したり、具体的な遺産の分け方を指定しする遺産分割の方法の指定等ができます。また、お世話になった第三者は慈善団体に遺産の全部又は一部を譲る遺贈という制度も利用できます。遺言によって遺言者は自分の死後の財産の行方について意思を表示し、残された相続人のトラブルを防止することができます。
  2. 身分的な役割については、死後に非嫡出子を認知したり、ひどい仕打ちを受けた推定相続人を相続人から廃除したり、残された未成年者のために後見人を指定したりできます。
Q
遺言はいつしたらいいですか?
A
15歳以上の方であればいつでも遺言をすることができます。遺言はいつでも、何度でも撤回・やり直しができますので、本来は気軽に書くことができるものです。日本では先が短くなってから遺言を書くことが多かったところ、最近は若い方や元気な方も遺言をされるようです。遺言について考えたときが、遺言をすべきときということもできます。なお、遺言をするには、15歳以上であることのほか、自分がしている遺言について判断できる判断能力(遺言能力)が必要です。認知症が進むと遺言ができなくなりますし、急病や事故で意識がなくなるともう遺言はできません。その意味で、むしろ元気なうちにこそ遺言を書いておくべきでしょう。
Q
遺言書がなかったらどうなりますか?
A
法律(民法)は遺言による相続を優先していますが、遺言がない場合に備えて法定相続の仕組みを定めています。残された相続人に身分に応じて相続割合が変わります。遺言がない場合、残された法定相続人は、原則として法律が定めた法定相続分の割合にしたがって、具体的な遺産を割り振りする遺産分割協議をする必要があります。相続全員で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所の調停や審判で分け方を決めます。
Q
エンディングノートを書いたら遺言書は不要ですか?
A
エンディングノートと遺言書は似ているけど大きく違います。だからエンディングノートを書いたから遺言書を書かなくてもいいことにはなりません。
  1. エンディングノートについてはっきりとした決まりはありませんが、一般に終活の身辺整理として書かれるものです。医療や葬儀の希望、諸契約の状況など死後事務の助けになること、家族へのメッセージなどを書きます。書き方は全く自由です。エンディングノートには法律的な効力がありません。法律に決まりがないし、誰とも契約せずに自分だけで書くものだからです。
  2. 対して遺言書は法的文書です。法律でやり方が決められており、そのとおりにすれば、書いたことに法的な効力があります。逆に、そのとおりにしなければ、遺言書として無効になり、法的な効力がなくなってしまいます。主に死後の財産のことを書くのが遺言書です(付言事項で想いを表現することはできます)。一般の方がする遺言書には、自分で手書きする自筆証書遺言と、公証役場の公証人に作ってもらう公正証書遺言があります。
Q
遺書(いしょ)と遺言(いごん・ゆいごん)は違いますか?
A
はい、違います。遺書は、自分の死後に残された家族や友人などに伝えたいメッセージを書くものです。遺書というだけでは法的な効力が保証されていません。対して遺言書は法律にしたがって書く法的な文書であり、適切に記載するこによって遺言書としての法的効力が与えられます。遺言書には主に財産の分け方など財産的なことを書きます。もっとも、遺書が民法に定められた遺言書の方式を満たしているときは、遺書の全部又は一部について、自筆証書遺言としての効力があるしょう。
Q
これから財産が変動しても遺言できますか?
A
はい、できます。どんな方でも多かれ少なかれ、遺言書を書いた後に財産は変動するものです。遺言書を作成するときは、後日財産がある程度変動してもいいように、工夫して遺言の文案を考えます。大方のケースでは、遺言書の文案を工夫することで、後日の財産の変動に対応できます。もっとも、特別事情によって、最初に書いた遺言書では賄いきれない変化が生じたときは、最初の遺言書を撤回して、新たに遺言書を書き直すことができます。
Q
遺言書の作成は誰に相談すればいいですか?
A
遺言書は財産に関する重要な法的文書ですから、法律の専門家に相談・依頼することをおすすめします。遺言書は作っただけでは意味がありません。将来確実に執行できるようにしておくことが重要です。その意味で、作成時点における民法上の権利関係や、執行時点における不動産登記実務及び銀行実務に詳しい司法書士に相談いただくのが最適だと考えています。遺産相続の手続きや生前対策に注力している司法書士事務所にご相談ください。
Q
病気で入院していても遺言書を作れますか?
A
はい、作れます。
  1. 自筆証書遺言の場合、遺言者に判断能力があり、手書きで遺言書を書くことができれば遺言書を作れます。自筆証書遺言は、「全文、日付、氏名を自署し、押印」しなければいけませんので、病室や待合室で文書作成が可能であれば、遺言書を作ることができます。
  2. 公正証書遺言の場合、公証人に病院に出張してもらって遺言書を作ることができます。もっとも、いきなり電話して公証人に来てもらうことはできず、事前に書類のやりとりや文案の折衝等も必要になります。よって入院している方が公正証書遺言を作成したいときは、司法書士等の専門家に依頼して行います。事前に司法書士等が病院に伺い、直接ご本人からお話を聞いて、ご本人の意思に沿った公正証書遺言が作られるよう公証役場の手続きを代行する必要があるでしょう。
Q
認知症になっても遺言書を作れますか?
A
はい、認知症の程度によっては遺言書を作れます。遺言をするためには遺言能力という法的な能力が必要とされます。ごく簡単にいうと、自分のやろうとしている遺言の内容とそれが及ぼす法的効果をおよそ理解していることです。
  1. 認知症の方が自筆証書遺言を書いた場合、将来トラブルになる可能性があるので極めて慎重であるべきです。
  2. 軽度の認知症の方が公正証書遺言をする場合、医師に診断書を書いてもらって、遺言をする時点で判断能力があることを証明できるように準備しておきます。
  3. さらに、成年被後見人の方であっても、医師2名が立ち会って、遺言時点で判断能力があることを証明してくれれば、公正証書遺言を作成できる場合があります。
Q
遺言書は代理人が本人に代わって作成できますか?
A
遺言は自分で考えて意思を表明することが大切であり代理に親しまない法律行為ですから、本人がいないところで代理人のみで作成することはできません。
Q
遺言書にはどんな種類がありますか?
A
特殊な遺言を除き、一般の方に使われる遺言の方式は二つです。
  1. 自筆証書遺言は文字どおり自分で手書きする遺言書です。全文、日付、氏名を自分で書いて、押印しなければいけません。一部財産目録のみ打ち込みで作成することができるようになりましたが、それでもその財産目録の全ページに署名押印が必要です。以上の方式を守ることは当然ですが、遺言内容にも注意しなければ、無効又は執行できない遺言書になってしまうおそれがあります。紛失、偽造、変造、破棄、隠匿のおそれもあります。
  2. 公正証書遺言は公証役場の公証人に作ってもらう遺言です。方式は公証人が正しく履行しますので、方式違背になることは通常考えられません。公正証書遺言をするには、公証役場への書類の持ち込み、遺言内容の折衝、証人2名の準備、作成日における出頭など手間と時間がかかります。司法書士等専門家に事務手続きの代行を依頼することをおすすめします。
Q
遺言書は撤回や書き換えができますか?
A
遺言書は何度でも撤回できます。撤回して全部書き直すこともできますし、一部修正するような撤回もできます。1回かいたらもう終わり、ということはありませんのでご安心ください。
Q
遺言書を撤回したい場合どうすればいいですか?
A
遺言は要式行為であり法律に定められた方式に従って作成しなければ効力がありません。したがって、その撤回についても、法律に定められた方式で行う必要があります。撤回の方式とは、新たな遺言を作ることです。遺言書を作る方式によって、撤回の意思を表明します。「年月日の遺言書を撤回する」という遺言書を作って前の遺言を白紙にしてもいいですし、新しい遺言書をただ作り直してもいいです。遺言書を作り直せば、前の日付の遺言書が更新されるので、他に何もする必要はありません。
Q
遺言書を途中で書き間違えたら訂正できますか?
A
もちろん訂正できます。ただし、訂正の方法も法律で決まっており、そのとおり訂正しなければ無効になってしまいますので注意が必要です。民法には自筆証書遺言の訂正について以下のように定められていますが、具体的にどうしたらいいか理解しにくいと思いますので、司法書士等の専門家にご相談ください。
「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」
Q
動画で遺言をすることはできますか?
A
動画で遺言することは認められていません。動画による遺言は無効です。遺言は要式行為であり民法に定められた方式に則って行う必要がありますが、現在動画による遺言は法律に規定されていないからです。動画は、遺言(いごん・ゆいごん)ではなく、「遺書(いしょ)」ないしエンディングノート的なメッセージとしてご利用ください。
Q
手書きは苦手なのでPCで打ち込んで遺言書を作れますか?
A
自筆証書遺言は遺言者が手書きで書かないと無効です。全文、日付、氏名を全部自分で書いて、押印する必要があります。なお、財産目録については、打ち込みをプリントアウトしたものも使用できるようになりました。もっとも、その財産目録の全ページに署名押印しなければならない決まりです。
Q
障害を持つ子供の面倒をみてくれる条件で財産をあげる遺言はできますか?
A
はい、できます。遺言に一定の義務や負担を付ける遺言をすることができます。このような遺言を負担付遺贈といいます。負担付遺贈をした場合の法律関係については民法に規定がありますが、一般には分かりにくいので司法書士等にお問い合わせください。なお、負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないと困ります。また受遺者は負担付遺贈を嫌って遺贈を放棄してしまうかもしれません。お子様の将来を考えたとき、本当に負担付遺贈で足りるのかよく検討しておく必要があります。明徳司法書士事務所では、家族信託や任意後見等の制度利用をご提案することもできます。
Q

遺言で遺産を相続させる(遺贈する)相手が自分より先に亡くなったらどうなるのですか?

A
  1. 遺言の相手方(受遺者)が遺言をした人(遺言者)より先に亡くなってしまったら、原則として、その人に対する遺言の条項は無効になります。ただし、遺言書の中で別段の定め(意思表示)をしておけば、遺言が無効になることを防ぐことができます。この別段の定めのことを予備的遺言といいます。予備的とは、主位的に対する言葉です。
  2. 具体的には、夫婦間で遺言をするときに、受遺者である配偶者が先に死亡した場合に備えて予備的に遺産の行く先を決めておくケースが代表的です。配偶者が生きている限り配偶者に全部相続させたいけれども、もし自分より先に配偶者が亡くなってしまっていたら何某に相続させる(遺贈する)といった趣旨で予備的遺言の条項を作ります。
  3. 人の運命は分からない以上夫婦間の遺言でなくても予備的遺言は有効です。予備的遺言をしておけば無駄に遺言書を作り直さなくて済みます。作り直したくてもその時に認知症等で判断能力を失っているかもしません。
Q
遺言書を書いた後財産を処分したらどうなりますか?
A
遺言書を買いた後、遺言書に書いてある財産を処分するのは遺言者の自由です。その場合、その財産についてのみ、遺言を撤回したものと見做されます。例えば長男に自宅を相続させる旨の遺言をした後、遺言者が自宅を売却した場合、自宅については遺言がなかったものと見做されます。自宅の売却代金について直接に遺言の効力が及ぶわけではありませんのでご注意ください。
Q
遺言書を紛失した場合どうしたらいいですか?
A
  1. 自筆証書遺言を紛失した場合、もう一度書き直すしかありません。
  2. 公正証書遺言の正本や謄本を紛失しても、原本が公証役場に保管されているので大丈夫です。公証役場に新たに謄本を請求すれば、お手元に遺言書が戻ってきます。
Q
遺言書が2通出てきた場合どうなりますか?
A
遺言書が複数ある場合、新しい日付のものが優先されます。遺言書の内容が新しい遺言書で全部更新されている場合は、古い遺言書は撤回されたものと見做されます。一部重複しているときは、重複し抵触している部分のみ古い遺言書が撤回され、抵触していない部分については依然古い遺言書が遺言書としての効力を持ちます。つまり、古い遺言書と新しい遺言書を両方大切に保管しておく必要があります。
Q
遺言者の死後、遺言書を書いていたかどうか調べられますか?
A
  1. 自筆証書遺言を書いていたかどうか調べる方法はありません。遺言者しか自筆証書遺言を書いたかどうか知っている者はいないからです。また仮に過去に自筆証書遺言を書いていても、原本が発見されないことにはどうにもなりません。
  2. 公正証書遺言を書いていたかどうかは、公証役場の検索システムに照会をかければ分かります。
  3. 照会自体は全国のどこの公証役場でもできます。検索システムで照会できる情報は、公正証書遺言の有無と、原本を保管している公証役場がどこかという事実です。紹介料は無料です。照会の方法については、公証人連合会のWEBサイトに以下の記載があります。「遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます。申出の際の必要書類は、①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。」
Q
公正証書遺言の原本は公証役場で何年間保存されますか?
A
公正証書遺言の保存期間についての法令及び運用は以下のとおりです。いずれにしろ、全く心配する必要がないくらいの長期間、遺言公正証書は公証役場で保管されているようです。
  • 公正証書の保存期間に関する定め)公正証書の保存期間は、公証人法施行規則27条で、20年と定められています。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。
  • 公証実務における遺言公正証書の保存期間)遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。
Q

遺言書を作っても実際に財産がそのとおりに引き継がれるか不安です。

A
  1. 遺言は遺言者が死亡すると同時に直ちに法的な効力が生じ、遺産・相続財産の所有権は遺言書で定められた人に移ります。
  2. とはいっても、実際には法務局に対して不動産の名義を変更する所有権移転登記(相続登記)を申請したり、各金融機関で相続手続を行ったりする必要があり、これらの作業には手間と時間がかかります。また法律や相続の専門的な知識が必要になる場合も多いでしょう。
  3. したがって、ご自身が作られた遺言書が確実に実行され、遺言書のとおり遺産が引き継がれるようにするには、遺言書の内容を実現する遺言執行者を決めておくべきです。
  4. 遺言執行者は遺言書作成時に遺言書の中で指定しておきます。遺言執行者には法律の専門家である司法書士等を選んでおくと安心です。
Q

遺言書で不利に扱われる相続人が遺言執行を妨害するのではないかと心配です。

A
  1. 遺言で不利に扱われた相続人が相続手続に協力しないことは十分に想定されます。よって遺言書で遺言執行者を決めておくとよいでしょう。
  2. 遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と法律に規定されています。よって遺言執行者はその権利義務に基き責任を持って遺言書の内容を実現してくれます。
  3. また「遺言執行者がある場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げるべき行為をすることができない」と規定されており、これに違反して相続人が行った行為は法律上無効になると定めらています。
Q
遺言書の検認とは何ですか?
A
遺言書の検認とは、遺言が効力を生じた後、自筆証書遺言の保管者や発見者が、遺言書を家庭裁判所に提出して遺言書の形式チェックを受け、その遺言書の記録を家裁に保存することによって、後の遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。自筆証書遺言の保管者や発見者には、遺言書発見後遅滞なく家裁に検認申請する法的な義務があります。
Q
なぜ遺言書の検認の手続きが必要なのですか?
A
以下の理由から遺言書の検認が必要です。
  1. その旨民法に定められているからです。自筆証書遺言は自分で書いた遺言であり、何者かによって偽造・変造されるおそれがあるため、現状を保存して記録を残す要請があります。よって法律は、遺言書の保管者や発見者といった遺言書に最初に触れてい者に家裁への検認申請をする義務を課しているのです。
  2. 次に実際上の理由としては、遺言書の検認を経ないと、遺言執行手続(相続財産の名義変更等具体的な相続手続)ができないからです。遺言書の検認は法的義務となっていることから、法務局や銀行など遺産の管理先は、遺言による相続手続を受理するために、家裁の検認済証明の提出を求めます。家裁で検認手続を経ないと検認済証明は発行されませんので、検認を経ない遺産の相続手続は不可能です。遺言執行・相続手続をするために、必ず家裁の遺言書検認が必要になります。
Q
どんな方式の遺言書でも検認が必要なのですか?
A
  1. 公正証書遺言には、遺言書の検認は不要です。公正証書遺言の場合、作成時に、公証人による形式チェックが行われ、長期間公証役場に原本が保管されるからです。
  2. 自筆証書遺言には、遺言書の検認が必要です。ただし、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合は検認不要です。法務局の自筆証書遺言保管制度をご利用の場合、制度利用時に、法務局による形式チェックが行われ、同じく長期間法務局に記録が保管されるからです。
Q
家庭裁判所に対する遺言書の検認申立の手続きは自分でできますか?
A
法律的には自分でできますが、やり方が分からないとか面倒だという方は司法書士等に依頼することができます。遺言書の検認申立ては家庭裁判所に検認申請書を提出して行います。家庭裁判所に提出する書類の作成を代行する権限のある司法書士又は弁護士にご依頼ください。なお家裁には、検認申立書のほか、相続関係を証する戸籍謄本等一式を添付提出する必要があります。場合によって取り寄せが非常に面倒ですので、この点司法書士等にご依頼いただくメリットがあります。

【常に必要になる戸籍謄本等】
  1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合に必要となる追加書類】
  1. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合に必要となる追加書類】
  1. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
Q
遺言書の検認をしたら遺言の存在が法定相続人に通知されますか?
A
  1. はい、通知されます。家裁に遺言書検認の申立てをする際、関係する法定相続人の住所氏名等を記載した相続人目録を提出します。またこれを証する戸籍謄本等も一緒に提出します。家裁が検認申立書を受け付けた後、検認の期日を決めて、法定相続人全員に通知する仕組みになっています。
  2. 遺言書の内容は、この通知書には記載されていません。また遺言書の写しも同封されていません。通知を受けた法定相続人は、検認期日に家裁に出廷することにより、裁判所の部屋で遺言書の原本を確認することができます。
  3. なお、遺言書の検認期日に家裁に行くかどうかは相続人の自由判断です。相続人が来るか来ないかによって検認期日にすることは変わりません。遺言書の検認は遺言書の有効無効を判断する手続きではないからです。
Q
遺言書の検認が終わったからには遺言書は有効ですよね?
A
いいえ、そうではありません。遺言書の検認は、遺言書の有効無効を判断したり、確定したりする手続きではありません。遺言書の検認は、自筆証書遺言の存在を法定相続人に通知し、家庭裁判所で遺言書の原本を確認したうえ、その記録を家裁で保管するこによって現状を保存し、以降遺言書が偽造・変造されるのを防ぐための手続きです。遺言書に書いてある内容が法的に有効か無効か(遺言内容の有効性)、その他その遺言書で円滑に各財産の相続手続ができるかどうかは全く別問題です(執行の可能性)。
Q
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