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相続税のご相談

不動産を前に相続か贈与かで悩んでいる高齢者の男性 相続税の相談
相続税のことでお悩みですか?
司法書士は相続税の専門家ではありませんが、相続手続きの仕事を通じて、相続税の申告に豊富な経験のある相続税専門の税理士の先生をご紹介したり、相続税に大変詳しい税理士の先生への相談窓口となって、お客様のお悩みの解決をサポートすることができます。
遺産相続のことは司法書士にお任せください。
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相続税のポイント

相続税の申告をしなければならない人
相続税がかかる財産の合計額から、控除できる借金や葬式費用等を引いた額が、相続税の基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人には相続税の申告義務があります。
(基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数))
申告と納税の期限
10か月内(相続の開始があったことを知った日から)に管轄の税務署に相続税の申告と納税をします。
相続税がかかる財産
  • 亡くなった時点の財産(土地建物、預貯金、株式や公社債等の有価証券、現金その他、金銭評価できる全ての財産のこと。家族の名義になっていても実質的に故人の財産と評価できるものを含む)
  • みなし相続財産(生命保険や退職金など。ただし一定金額までは非課税)
  • 相続時精算課税制度によって生前贈与した財産
  • 暦年課税制度によって死亡前3年内に生前贈与した財産
財産から控除できるもの
  • 債務(借金、未払金、未納の税金)
  • 葬式費用(お布施、お通夜・葬儀の代金、納骨の費用など)
相続財産の評価方法
国税庁(財務省)の財産評価基本通達に基づいて相続財産を評価します。
相続税の計算方法
  1. 課税遺産総額を計算する(課税価格の合計額から基礎控除額を引いたもの)。
  2. 相続税の総額を計算する(1.につき、法定相続分ごとに税率を掛けて出た金額の合計額)。
  3. 各人が実際に納付する相続税額を計算する(2.につき、各人の実際の相続割合で割った金額から、各種の税額控除を引いたもの)
相続税の主な特例
  • 小規模宅地等の特例(居住用や事業用の土地は、一定の要件のもと、相続税評価額を減額できます)
  • 配偶者の税額軽減(配偶者の実際に相続する金額が、1億6000万円又は法定相続分までなら、配偶者に相続税はかかりません)
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相続税で大変なこと・難しいこと

  • 法定相続人を確定するために、被相続人の死亡から出生に遡る戸籍、除籍、原戸籍等を収集します。
  • 相続開始時点(死亡時点)の財産を漏れなく調査します。
  • 被相続人の死亡時点の財産だけではなく、生前の財産の移動についても確認調査する必要があります。
  • 生前の財産移動があれば、相続税の課税対象になる遺産かどうかを判断し決定します(生前贈与や名義預金など)。
  • 土地建物、預貯金、株式など各相続財産について、国税庁の相続税財産評価に関する基本通達に基づいて、適切に財産評価をしなければなりません。
  • 不動産の評価は特に難しく、担当する税理士により評価額や納税額に大きな違いが生じます。
  • 相続財産の範囲や評価を誤ると、本来払う必要のない税金(延滞税や加算税)を払うことになる可能性があります。
  • 相続税(二次相続を含む)と権利関係や生活状況のバランスの取れた遺産分割案を検討し、相続人と調整します。
  • 頻繁に法律改正される相続や相続税に関する制度を正しく把握し、適用のある特例については必ず適用申請をする必要があります(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など)。


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相談者や依頼人を前にネイビーのスーツ姿でガッツポーズする司法書士

相続に詳しい司法書士と税理士にお任せください!

  • 相続税に詳しく信頼できる税理士の先生と提携しているので、相続税に関する無料相談の機会を設けることができます。
  • 相続税専門の税理士の先生が相続税の申告を行います。
  • 当事務所に相続手続き(相続登記や遺産整理業務)を依頼される場合、相続税の申告をする税理士の先生と必要書類を共通化するなどして両事務所が連携し、スムーズに手続きを進めることができます。
  • 法律・法務の専門家と、税金(税法)・税務の専門家による総合的なサポートを行います。
  • 事務所は王寺駅前すぐ。西大和・西和地域の相続税申告を伴う相続手続きに実績があります。
    (王寺、河合、上牧、三郷、斑鳩、平群など)
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