今すぐ!
相続登記

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土地家屋の相続登記が義務化されています(R6.4.1制度開始)

権利書の名義変更はお済みですか?
『王寺駅前の司法書士』が相続登記の義務化対応をサポートします
相続登記は登記の専門家司法書士にお任せください!
相続登記によって被相続人から相続人に不動産の所有権が渡る
今すぐ相続登記をしましょう

これだけは確認

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王寺駅を出て正面すぐに司法書士という看板が見える駅近で便利な明徳司法書士事務所

王寺駅を出て正面すぐ!

司法書士という文字の看板が見えます

王寺駅前の明徳司法書士事務所にご相談ください!

相続登記の義務化の無料相談をしている明徳司法書士事務所がある王寺町のJR王寺駅の南口駅前
無料相談のご案内
  • 生前対策や認知症対策(生前贈与・家族信託・任意後見・遺言など)と死後の遺産相続手続(相続登記・遺産整理業務)に注力している司法書士事務所です。
  • 王寺駅前の明徳司法書士事務所では、王寺町、河合町、上牧町、三郷町、斑鳩町、平群町、香芝市など、北葛城郡や生駒郡をを中心に、相続登記(住宅・田畑・山林等)や遺産整理業務(遺産承継)、生前贈与、遺言書作成、家族信託、不動産登記、抵当権抹消、家庭裁判所の手続き、親の財産の認知症対策、終活サポートなど、家庭に関する法律問題や書類作成について無料相談をお受けしています。
  • また、近隣周辺の市町村への出張訪問相談も行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

相続登記の相談無料!
今すぐご相談されたい方はこちらから

月曜日から土曜日 9:30~20:00まで相談できます
電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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ご存知ですか?

相続登記や土地建物の名義変更のこと・・・

『相続登記』とは?

そもそも相続登記って何のことですか?

  • 相続登記とは、生前不動産を所有し登記名義人となっていた人が死亡し、その相続人のためにする「相続を登記原因とする所有権移転登記」のことです。
  • 法務局という国の役所は、土地や建物といった不動産について「登記制度」を用いて管理しており、その登記には、不動産の持ち主である「所有者」が記録されています。
  • この所有者が亡くなった場合に、所有者を相続人名義に変更する登記をしておかなければ、不動産の所有者が誰か分からなくなってしまいます。もっとも登記は原則として国の職権ではなく、国民の登記申請によって行います。
  • 相続登記をすると新しい所有者名義の権利書(登記識別情報)が出来上がることから、相続登記とは、権利書や登記簿の名義変更や名義書き換えだと考えると分かりやすいかもしれません。
土地家屋の相続登記(相続による所有権移転登記)を管轄している法務局の建物
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『相続登記』が義務化されました!

土地建物の名義変更は相続人の法的義務です!

所有者不明土地や空き家問題の解決のため相続登記の法律上の義務化を決定した国会
令和6年4月1日から相続登記が義務に!この日以前に亡くなった方の相続も対象になりますのでご注意ください!
  1. 所有者不明土地や空き家の増加が社会問題となっていることから、法律が改正され、従来任意だった土地家屋の相続登記は相続人の法律上の義務になりました。
  2. 制度開始後(改正法施行後)は相続を知って3年以内に必ず相続登記等をしましょう。
  3. 正当な理由がないのに相続登記をしないと10万円以下の過料の制裁(行政罰)を受けます。
  4. ご先祖から引き継いでいる土地の名義は誰になっていますか?父ですか?祖父ですか?田、畑といった農地や山林も相続登記義務化の対象です。
  5. 古い相続については相続登記をするのに通常より時間がかかる場合がありますので、余裕をもって手続きに着手してください。
相続登記を放置してデメリットで困っている相続人の女性

相続登記を放置したらどうなる?
(相続登記をしないデメリット)

  • 10万円以下の過料の制裁を受ける!
  • そのままでは不動産を売却できない!
  • 誰が所有者か分からないので貸せない!
  • 建物のリフォームや取壊しもできない可能性がある!
  • 売却する時に相続人の一人が認知症になっていると、もう自由に遺産分割協議ができないので、必ず認知症の相続人に法定相続分を渡す必要がある!
  • 相続人が亡くなって次の相続が生じた場合、会ったこともない相続人からハンコを貰えるか分からない!また相続登記が複雑になり余計に費用がかかる!
  • 他の相続人の借金のために相続不動産が差し押さえられる可能性がある!
  • 固定資産税を払って住んでいても所有者だと確定していない!
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

速やかな相続登記でトラブル回避を!

以上のように相続登記を放置したら面倒なことになる可能性があり、相続登記をしないことによるデメリットは大きいです。相続登記の義務化を機に、現在の正しい権利関係を反映した名義変更が行われることは、土地家屋をめぐるトラブルの防止に繋がります。速やかな相続登記で不動産トラブルを予防しましょう!

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自分でするか、プロに任せるか

ということで、相続登記をしなければいけない方は、今すぐ相続登記をしましょう!
相続登記の進め方は、二つのうちの、いずれか一つです。

どちらにするか決めましょう!

相続登記を法務局に相談しながら自分でやろうとして難しくて困っている相続人

自分でする

相続人が自分でする場合は、以下のような作業を全部ご自身で完結する必要があります。
  1. 戸籍関係書類(被相続人の出生から死亡、相続人の戸籍、全員の住所証明書等)の収集と整理
  2. その他の必要書類(登記事項証明書や固定資産税評価証明書)の取り寄せや準備
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. 遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印する
  5. 相続人全員が印鑑証明書を取得する
  6. 登録免許税の計算
  7. 登記申請書と添付書類の作成と整理(原本還付処理など)
  8. 法務局への登記申請
  9. 登記完了確認
  10. 権利書(登記識別情報)や登記簿謄本(登記事項証明書)の取り寄せとチェック
相続登記をプロの司法書士に任せて安心し満足している相続人夫婦

プロの司法書士に任せる

司法書士に相続登記を依頼する場合は、以下の作業を相続人の皆様にお願いします。
  1. 司法書士が作成した遺産分割協議書に実印を押印する
  2. 相続人全員が印鑑証明書を取得する

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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

相続登記を自分でする方へ

相続登記を司法書士に依頼せずに自分でしたい方は、以下の法務省のページと法務局のページを参考にしてください。

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『相続登記』の相談依頼は司法書士へ!

相続登記その他の「登記手続」は司法書士の独占業務です

相続登記や登記手続の専門家である司法書士のイメージ
相続登記は登記の専門家司法書士にご依頼ください!
司法書士法

(司法書士の使命)
第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
(職責)
第2条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業務)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類(中略)を作成すること。(三号から四号まで略)
五 前各号の事務について相談に応ずること。(以下略)
(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。(以下略)
相続登記を司法書士に依頼するメリットについて説明している司法書士事務所の司法書士

相続登記を司法書士に依頼するメリット

  • 戸籍謄本等を取り寄せる手間が省けることに加え、相続人の特定を正確に行うことができます。特に代襲相続や数次相続により相続関係が複雑な場合に、相続人の特定や収集すべき戸籍の特定が難しくなりますが、司法書士なら戸籍の取得や内容の解読に慣れているため、迅速確実に必要書類を完備できます。
  • 収集した戸籍、除籍、原戸籍、戸籍附票等にもとづいて、司法書士が、「相続関係説明図(家系図)」を作ってくれます。
  • 相続登記を申請する前に現在の登記簿をチェックすべきですが、司法書士に依頼すれば司法書士がこれを行います。現在の登記状態を調査しなければ、正確な権利関係と、今後どのような登記申請をすればいいのかが分かりません。
  • 相続した田畑等農地、山林、建物の登記漏れを防ぐことができます。また相続開始時に登記がされていない未登記建物の取扱いなど専門的なアドバイスを受けることができます。
  • 法的に誤りのない遺産分割協議書を司法書士が作成します。特に代襲相続や数次相続が発生している場合に確実に相続登記ができる遺産分割協議書を作成できます。また、預貯金や有価証券等不動産以外の財産を間違いなく記載したり、代償金の支払いなど遺産分割の態様を間違いなく記載することも重要です。
  • 遺産の分け方について、司法書士は公正中立の立場で、相続人の皆様にアドバイスすることができます。
  • 相続登記や不動産登記は法律等で細かいルールが決められているので、自分でするのは難しく、事案によってはとても骨が折れる場合があります。司法書士は不動産登記法その他関係法令や登記先例・行政通達に精通しているので、迅速かつ確実に相続登記を実行することができます。
  • 自分で登記すると何をもって登記が完了したのか分からず不安になるかもしれません。登記完了証、権利書(登記識別情報)、登記事項証明書も裸で交付されるところ、適切に保管するのが難しく、ご家族等が権利書(登記識別情報)を特定するのに苦労するかもしれません。司法書士に依頼すれば、相続登記完了後、権利書(登記識別情報)には綺麗に表紙をつけて渡してもらえます。また分からないことは十分に説明を受けることができます。
  • お客様のご希望により、預貯金の解約払戻や株式等有価証券の名義変更など、不動産以外の遺産の相続手続もまとめて一緒に依頼できます。遺産整理業務(遺産承継)も司法書士にご相談ください。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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相続登記義務化による相続登記をサポートし安心とメリットを提供する王寺駅前の明徳司法書士事務所
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  • 王寺駅前の明徳司法書士事務所では、王寺町、河合町、上牧町、三郷町、斑鳩町、平群町、香芝市など、北葛城郡や生駒郡をを中心に、相続登記(住宅・田畑・山林等)や遺産整理業務(遺産承継)、生前贈与、遺言書作成、家族信託、不動産登記、抵当権抹消、家庭裁判所の手続き、親の財産の認知症対策、終活サポートなど、家庭に関する法律問題や書類作成について無料相談をお受けしています。
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相続登記や土地家屋の名義変更は

司法書士にお任せ

司法書士に依頼する流れ

Step
1
お電話かWebで無料相談のご予約
まずは無料相談にお越しください。ご相談は完全無料ですので安心してご予約ください。ご予約はお電話でもWebでも受け付けています。
相続登記を司法書士に相談依頼しようと無料相談の電話予約をする相続人
Step
2
無料相談の実施
ご予約の日時に事務所にいらしてください。来所いただく際にお手元に以下の資料があればお持ちください(お手元になければお持ちいただかなくて結構です)。
  • 亡くなった方のことが分かる、死亡届や戸籍謄本一式
  • 物件の権利関係が分かる、不動産の登記簿謄本や権利書
  • 物件の固定資産評価額が分かる、固定資産税の通知書や課税明細
法定相続人に対して相続登記の無料相談を実施する司法書士
Step
3
ご契約(ご依頼の決定)
手続きの内容と登記費用の概算額について合意できたら司法書士が手続きに着手します。
相続登記の無料相談の結果相続人の納得や満足を得て相続登記の依頼を受ける司法書士
Step
4
司法書士において準備作業
司法書士がおよそ以下のような準備行為を行います。
  1. 物件の権利関係の調査と書類収集(法務局、市町村役場等)
  2. 戸籍謄本等の収集と相続関係説明図の作成
  3. 遺産分割協議書と登記申請関係書類の作成
  4. 登記費用の確定
司法書士が相続登記の依頼を受けて相続関係説明図を作成
Step
5
お客様において書類への押印作業
司法書士が作成した押印書類をお客様に交付し、相続人全員のご実印を頂戴します。押印が終わったら、「相続人全員の印鑑証明書 各1通」とともに、押印済み書類を司法書士にお返しいただきます。
相続登記の依頼を受けてお客様に押印をお願いする予定の遺産分割協議書
Step
6
お客様において登記費用のお支払い
司法書士より案内のあった登記費用を現金又は銀行送金によりお支払いください。登記申請と同時に登録免許税の納付を行いますので、登記費用は登記申請の前受けとさせていただきます。
相続登記の依頼を受けた司法書士が登記費用を確定して登記申請直前に報酬を請求する計算書
Step
7
司法書士において登記申請
司法書士が管轄法務局に登記申請を行います。受付⇒審査⇒登記実行⇒権利書(登記識別情報)の発行と処理されます。
相続人から依頼を受けた相続登記の申請をすべき管轄法務局
Step
8
司法書士からお客様へ完了書類のお渡し
司法書士が法務局から書類を受領してお客様に完了報告をします。お預かりした書類等もこの際にお返しします。
相続登記の依頼を受けて業務を完了し相続人であるお客様に交付する権利書(登記識別情報)
Step
1
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司法書士に相続登記を依頼してよかったと満足している依頼人相続人

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『相続登記』の料金は?

奈良県王寺町の明徳司法書士事務所の相続登記費用、司法書士報酬ないし料金

司法書士報酬の目安 125,000円
(以下の合計額)

  • 基本報酬 75,000円
  • 遺産分割協議書や遺言書の作成チェック 25,000円
  • 相続関係戸籍調査等一式 25,000円
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
なお、お手元に遺産分割協議書や戸籍謄本等が揃っているときは、その内容と事案により、上記基本報酬以外の司法書士報酬を減額させていただきます。
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特別に報酬を加算させていただくケース

  • 登記申請件数による加算(一括申請できるものは一括申請いたします)
     登記申請件数1件を標準とし、件数1件増加ごとに5万円を加算する。
  • 相続件数(亡くなった方の数)による加算
     相続件数1件を標準とし、件数1件増加ごとに2万5000円を加算する。
  • 相続人の数による加算
     相続人の人数3名を標準とし、1名増加ごとに1万円を加算する。
  • 物件の個数による加算
     物件の個数2個(土地及び建物)を標準とし、1個増加ごとに5000円を加算する。
  • その他特別事情による加算
     その他以下のような事情がある場合は事前協議のうえ別途加算額を定めることができる。
    1. 手続きの完了を急ぐため特別な対応をするとき
    2. 物件の価格が著しく高額であるとき
    3. 依頼人宅への出張が必要なとき
    4. 遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載するとき
    5. 依頼人の登記簿、固定資産評価、戸籍、住民票等の現況に鑑み特別な調査、交渉、書類作成を要するとき
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
なお、加算の計算の結果、司法書士報酬が不相当に高額になるときは、事前協議のうえ司法書士報酬を減額することができます。
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その他「実費」について

  • 相続登記の申請時に国税である登録免許税がかかります。相続登記の登録免許税の課税価格と税率は登記する物件の固定資産評価額の0.4%です。仮に500万円の評価額なら登録免許税額は2万円です。
  • 事務処理のために要する実費(行政手数料・印紙代・郵券代・消費税等)は別途かかります。戸籍謄本を取得する際に市町村役場に支払う手数料や、郵便代等のことです。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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王寺駅を出て正面すぐに司法書士という看板が見える駅近で便利な明徳司法書士事務所

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相続登記の料金や費用について無料相談ができる王寺駅前の明徳司法書士事務所
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  • 生前対策や認知症対策(生前贈与・家族信託・任意後見・遺言など)と死後の遺産相続手続(相続登記・遺産整理業務)に注力している司法書士事務所です。
  • 王寺駅前の明徳司法書士事務所では、王寺町、河合町、上牧町、三郷町、斑鳩町、平群町、香芝市など、北葛城郡や生駒郡をを中心に、相続登記(住宅・田畑・山林等)や遺産整理業務(遺産承継)、生前贈与、遺言書作成、家族信託、不動産登記、抵当権抹消、家庭裁判所の手続き、親の財産の認知症対策、終活サポートなど、家庭に関する法律問題や書類作成について無料相談をお受けしています。
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不動産の『相続登記』だけじゃない!銀行、証券会社、その他の遺産の相続手続も丸ごとお任せいただけます

遺産整理業務(遺産承継)もお任せください!

遺産整理業務は総合的な遺産相続手続の代行サービスです

当事務所は、土地家屋の相続登記だけではなく、預貯金、有価証券、その他相続財産の遺産相続手続を一括して丸ごとお任せいただける遺産整理業務(遺産承継)に注力しています。相続手続きをまとめてご依頼いただくことにより、面倒な戸籍謄本等の収集から遺産分割協議書の作成、各種相続財産の名義変更まで、相続手続をスムーズに完了させることができ、相続人の皆様は相続手続の負担から解放されます。土地家屋以外の相続財産の相続手続がまだお済みでないお客様は、ぜひ遺産整理業務のご依頼をご検討ください。また、遺産相続手続でお困りの方がいらっしゃれば、王寺駅前の明徳司法書士事務所の相続手続をご紹介ください。プロに任せると相続手続は非常に楽になり、不安が解消します。お客様は日常生活に専念していただけます。

司法書士に相続手続をご依頼いただける相続財産の例

相続登記と一緒に依頼する遺産整理業務で銀行の預貯金の解約払渡手続をする
銀行や農協の預貯金
都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、信託銀行、農協などの預貯金の相続による解約払渡手続を代行いたします。
相続登記と一緒に依頼する遺産整理業務で証券口座の名義変更や相続移管手続をする
証券会社の株式や投資信託等
証券会社の証券口座にある株式、投資信託、国債、地方債、社債など公社債、その他金融商品の相続による口座移管や名義変更を代行します。
相続登記を一緒に依頼する遺産整理業務で生命保険会社の死亡保険金請求や共済金請求、その他名義変更手続をする
生命保険や共済
生命保険や各種協同組合の生命共済について、死亡保険金等の請求や契約の相続による承継手続をサポートいたします。
相続登記と一緒に依頼する遺産整理業務でリゾート会員権やゴルフ会員権の相続手続をする
その他会員権など
リゾートホテル会員権やゴルフ会員権、その他各種の会員サービス・メンバーサービスについて、法的な権利を確認のうえ、相続手続きを代行いたします。
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遺産整理業務の特集ページは

こちら

相続登記の相談無料!
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出張相談の対応地域

  • 出張相談が可能な地域です。下記の市町村内のご自宅・店舗事務所・病院等のご指定の場所に訪問いたします。もちろん来所も大歓迎です!
  • なおサービス自体は全国対応可能です。例えば関係者が遠方や海外にいらしても大丈夫です。また手続きの対象となる不動産その他の財産が全国のどこにあっても対応可能です。
奈良県北葛城郡エリア
王寺町・河合町・上牧町・広陵町 の全域
奈良県生駒郡エリア
三郷町・斑鳩町・平群町・安堵町 の全域
奈良県香芝市エリア
全域
奈良県大和郡山市エリア
要相談
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奈良県北葛城郡王寺町の王寺駅前の明徳司法書士事務所代表の司法書士中尾哲也

運営事務所について

司法書士一筋。
明るく楽しい事務所です。宜しくお願いします。
王寺駅前の明徳司法書士事務所の無料相談受付・相談風景
元気いっぱい明るい接客対応を心がけています!どうぞお気軽にお問い合わせください!
王寺駅前の明徳司法書士事務所の喜泉ビルと駅前看板 遺産相続の相談窓口
王寺駅を出て南側の橋を渡って階段を降りたら正面に見えるビルです。ビルの3階に青い文字の看板が出ていますのですぐ分かります!
お客様の人生が明るく希望に満ちたものとなることを願う王寺の司法書士事務所のイメージ
お客様の人生が明るく希望に満ちたものとなることを願っています。そのために少しでもお力になれれば幸いです。

小見出し

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概要

設立
平成14年12月
事務所名 明徳(めいとく)司法書士事務所
代表者 中尾哲也
資格・所属
奈良県司法書士会 311号
簡裁訴訟代理関係業務認定 115045号
法テラス(日本司法支援センター)契約司法書士
日本法社会学会会員
日本成年後見法学会会員
連絡先
電話:0745-72-8700
FAX:0745-72-8707
Email:info@meitoku-office.jp
営業時間
営業時間(相談実施時間):月曜日から土曜日9:30~20:00
電話受付時間:平日9:00~18:00
所在・地図
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺二丁目7番14号 喜泉ビル3階
JR関西本線王寺駅 駅前すぐ
見出し
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お客様とのお約束

王寺の司法書士事務所によるお客様との七つのお約束・事務所運営方針・ポリシー
  1. 明るく楽しく気持ちの良い接客対応をします。
  2. ご連絡をいただいたら必ず2時間以内にお返事します(平日18時以降のご連絡は翌日11時まで。土日祝のご連絡は翌日午前中まで。)。
  3. お話をしっかり聞いてご相談の内容(趣旨や解決すべき課題)を確実に受け止めます。
  4. ご質問には正直にお答えします(できる・できない・分からない)。
  5. 手続きの方針を誰にでも分かるように説明します。
  6. 手数料や費用のことを事前に説明して納得のうえで手続きを進めます。
  7. 手続きの進み具合を明確に報告します。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

事務所についてのQ&A

  • 相談料はかかりますか?

    相談料は、法律相談・登記相談・相続相談・手続相談など全て無料です。
  • 営業時間内ならいつ行っても相談できますか?

    いえ、ご相談は事前予約制です。お電話かWebサイトからご予約ください。
    司法書士は外出が多く、事務所にいる時間も他の予定が入っています。
    ご予約なしに来所された場合はご相談に対応できないことがありますのでご了承ください。
  • 電話相談はできますか?メール相談はできますか?

    面識がない方について、電話やメールによるご相談は受け付けていません。
    ご依頼中のお客様について、電話やメールによるご相談や打ち合わせを行っています。
  • オンライン相談はできますか?

    はい、できます。
    当事務所では、現在以下のツール(ビデオ会議システム)を使用しています。
    • Zoom
    • Microsoft Teams
    • Google Meet
  • 電話で料金を教えてもらえますか?メールで費用見積もりはできますか?

    面識がない方について、電話やメールによる費用見積もり等は行っていません。Webサイトに料金表を掲載していますのでそちらをご覧ください。
    見積もりはご相談後にお出ししています。ご相談自体は無料ですのでお気軽にお申し込みください。
  • 事務所の最寄り駅はどこですか?

    事務所の最寄り駅は、「JR関西本線 王寺駅」です。なお、以下の二つの駅もほぼ同じ場所に乗り入れています。
    • 近鉄田原本線 新王寺駅
    • 近鉄生駒線 王寺駅
  • 王寺駅からどのように行ったらいいですか?

    JR王寺駅の2階の中央改札を出て、右(南側)の方へ歩いて橋を渡り、出口の階段を降りたら正面に見えるビルの3階です。駅前ロータリーに面しています。青い文字の看板が出ていますのですぐ分かります。
    1階に三井住友銀行が入っている服部ビルと、SANKO(山晃住宅)本社ビルの、間の「喜泉ビル」です。
  • 事務所に駐車場はありますか?

    恐れ入りますが専用の駐車場はありません。近隣のコインパーキングをご利用ください。周辺にはたくさんパーキングがあります。
  • 事務所に応接室はありますか?

    はい、あります。駅前ロータリーに面しており明るい応接です。
  • 数人で一緒に相談に行っても大丈夫ですか?

    はい、大丈夫です。大きい応接テーブルをご準備しています。
  • 小さい子供を連れて行っても大丈夫ですか?

    はい、大丈夫です。お客様が問題なければお子さんを連れてお越しください。司法書士は子供が好きなので泣き声等は気になりません。
  • 営業時間外に相談することはできませんか?

    いえ、やむを得ない場合は、夜間、日曜日、祝祭日のご相談もお受けいたします。事前にご希望を承ってスケジュールの調整をさせていただきます。
  • 秘密は守ってもらえますか?

    はい、秘密は守ります。
    司法書士には、司法書士法24条によって厳しい秘密保持義務(守秘義務)が課されています。司法書士がお客様から伺った情報を他に漏らすことはありません。
  • 紹介者にも内緒にしていることがあるのですが私の情報が伝わりませんか?

    たとえご紹介者様であろうとも、直接お客様から伺った情報を他に漏らすことはありませんのでご安心ください。
  • 事務所が大切にしていることは何ですか?

    以下のようなことを大切にしています。
    1. 明るく楽しく仕事をすること
    2. 素早いレスポンスで対応すること
    3. お客様の望んでいることを本当に理解して受け止めること
    4. お客様のご要望に対して、正直に対応すること。嘘やごまかしを言わないこと
    5. 手続きや費用を明確に説明すること
    6. 関係者全員が幸福になること
  • どんなときに相談に乗ってもらえますか?

    以下のようなときご連絡ください。また以下のようなお知り合いがいればご紹介ください。
    1. 家を買う・建てる・住宅ローンを借りるとき
    2. 起業する・会社を継ぐとき
    3. 離婚する・財産分与するとき
    4. 家を売る・貸す・住宅ローンを完済するとき
    5. 親や親族が死んで相続したとき
    6. 老後が心配(生活や財産や事業)になったとき
    7. 家庭裁判所その他の裁判所に書類を提出するとき
    8. 日常生活において法律や書類や手続きや届出などが分からないとき
    9. 弁護士や税理士などの専門家を紹介してほしいとき
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