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今すぐ相続登記を片づけましょう!
相続登記(土地家屋の名義変更)が令和6年4月1日から義務化され、期限が設けられました。
面倒な相続手続はプロに任せてスムーズに。
今すぐ相談、見積もり、手続きをして、やらなければいけないことを早めに済ませてしまいましょう!
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ご存知ですか?
相続登記や土地建物の名義変更のこと…
『相続登記』とは?
そもそも相続登記って何のことですか?
相続登記とは、生前不動産を所有し登記名義人となっていた人(祖父母・父母・兄弟姉妹・叔父叔母等親族)が死亡し、その相続人のためにする「相続を登記原因とする所有権移転登記」のことです。
法務局という国の役所は、土地や建物といった不動産について「登記制度」を用いて管理しており、その登記には、不動産の持ち主である「所有者」が記録されています。
この所有者が亡くなった場合に、所有者を相続人名義に変更する登記をしておかなければ、不動産の所有者が誰か分からなくなってしまいます。もっとも登記は原則として国の職権ではなく、国民の登記申請によって行います。
相続登記をすると新しい所有者名義の権利書(登記識別情報)が出来上がることから、相続登記とは、権利書や登記簿の名義変更や名義書き換えだと考えると分かりやすいかもしれません。
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『相続登記』が義務化されました!
土地建物の名義変更は相続人の法的義務です!
令和6年4月1日から相続登記が義務に!この日以前に亡くなった方の相続も対象になりますのでご注意ください!
所有者不明土地や空き家の増加が社会問題となっていることから、法律が改正され、従来任意だった土地家屋の相続登記は相続人の法律上の義務になりました。
制度開始後(改正法施行後)は相続を知って3年以内に必ず相続登記等をしましょう。
正当な理由がないのに相続登記をしないと10万円以下の過料の制裁(行政罰)を受けます。
ご先祖から引き継いでいる土地の名義は誰になっていますか?父ですか?祖父ですか?田、畑といった農地や山林も相続登記義務化の対象です。
古い相続については相続登記をするのに通常より時間がかかる場合がありますので、余裕をもって手続きに着手してください。
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相続登記を放置したらどうなる?
(相続登記をしないデメリット)
10万円以下の過料の制裁を受ける。
そのままでは不動産を売却できない。
誰が所有者か分からないので貸せない。
建物のリフォームや取壊しもできない可能性がある。
売却する時に相続人の一人が認知症になっていると、もう自由に遺産分割協議ができないので、必ず認知症の相続人に法定相続分を渡す必要がある。
相続人が亡くなって次の相続が生じた場合、会ったこともない相続人からハンコを貰えるか分からない!また相続登記が複雑になり余計に費用がかかる。
他の相続人の借金のために相続不動産が差し押さえられる可能性がある。
固定資産税を払って住んでいても所有者だと確定していない。
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速やかな相続登記でトラブル回避を!
以上のように相続登記を放置したら面倒なことになる可能性があり、相続登記をしないことによるデメリットは大きいです。相続登記の義務化を機に、現在の正しい権利関係を反映した名義変更が行われることは、土地家屋をめぐるトラブルの防止に繋がります。速やかな相続登記で不動産トラブルを予防しましょう!
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自分でするか、プロに任せるか
ということで、相続登記をしなければいけない方は、今すぐ相続登記をしましょう!
相続登記の進め方は、二つのうちの、いずれか一つです。
どちらにするか決めましょう!
自分でする
相続人が自分でする場合は、以下のような作業を全部ご自身で完結する必要があります。
戸籍関係書類(被相続人の出生から死亡、相続人の戸籍、全員の住所証明書等)の収集と整理
その他の必要書類(登記事項証明書や固定資産税評価証明書)の取り寄せや準備
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印する
相続人全員が印鑑証明書を取得する
登録免許税の計算
登記申請書と添付書類の作成と整理(原本還付処理など)
法務局への登記申請
登記完了確認
権利書(登記識別情報)や登記簿謄本(登記事項証明書)の取り寄せとチェック
ファイルに入れたり、表紙や説明書を付けたりして、分かりやすく保管する(方法を考える)
プロの司法書士に任せる
司法書士に相続登記を依頼する場合は、以下の作業を相続人の皆様にお願いします。
司法書士が作成した遺産分割協議書に実印を押印する
相続人全員が印鑑証明書を取得する
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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相続登記を自分でする方へ
相続登記を司法書士に依頼せずに自分でしたい方は、以下の法務省のページと法務局のページを参考にしてください。
法務省
不動産を相続した方へ
法務局
相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ
法務省
相続登記の申請義務化に関するQ&A
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『相続登記』の相談依頼は司法書士へ!
相続登記その他の「登記手続」は司法書士の独占業務です
相続登記は登記の専門家司法書士にご依頼ください!
司法書士法
(司法書士の使命)
第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
(職責)
第2条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業務)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類(中略)を作成すること。(三号から四号まで略)
五 前各号の事務について相談に応ずること。(以下略)
(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。(以下略)
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相続登記を司法書士に依頼するメリット
戸籍謄本等を取り寄せる手間が省けることに加え、相続人の特定を正確に行うことができます。特に代襲相続や数次相続により相続関係が複雑な場合に、相続人の特定や収集すべき戸籍の特定が難しくなりますが、司法書士なら戸籍の取得や内容の解読に慣れているため、迅速確実に必要書類を完備できます。
収集した戸籍、除籍、原戸籍、戸籍附票等にもとづいて、司法書士が、「相続関係説明図(家系図)」を作ってくれます。
相続登記を申請する前に現在の登記簿をチェックすべきですが、司法書士に依頼すれば司法書士がこれを行います。現在の登記状態を調査しなければ、正確な権利関係と、今後どのような登記申請をすればいいのかが分かりません。
相続した田畑等農地、山林、建物の登記漏れを防ぐことができます。また相続開始時に登記がされていない未登記建物の取扱いなど専門的なアドバイスを受けることができます。
法的に誤りのない遺産分割協議書を司法書士が作成します。特に代襲相続や数次相続が発生している場合に確実に相続登記ができる遺産分割協議書を作成できます。また、預貯金や有価証券等不動産以外の財産を間違いなく記載したり、代償金の支払いなど遺産分割の態様を間違いなく記載することも重要です。
遺産の分け方について、司法書士は公正中立の立場で、相続人の皆様にアドバイスすることができます。
相続登記や不動産登記は法律等で細かいルールが決められているので、自分でするのは難しく、事案によってはとても骨が折れる場合があります。司法書士は不動産登記法その他関係法令や登記先例・行政通達に精通しているので、迅速かつ確実に相続登記を実行することができます。
自分で登記すると何をもって登記が完了したのか分からず不安になるかもしれません。登記完了証、権利書(登記識別情報)、登記事項証明書も裸で交付されるところ、適切に保管するのが難しく、ご家族等が権利書(登記識別情報)を特定するのに苦労するかもしれません。司法書士に依頼すれば、相続登記完了後、権利書(登記識別情報)には綺麗に表紙をつけて渡してもらえます。また分からないことは十分に説明を受けることができます。
お客様のご希望により、預貯金の解約払戻や株式等有価証券の名義変更など、不動産以外の遺産の相続手続もまとめて一緒に依頼できます。遺産整理業務(遺産承継)も司法書士にご相談ください。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
遺産整理業務(遺産承継)
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司法書士をお探しなら王寺駅前の私たちに
お任せください!
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明徳司法書士事務所の特徴とメリット
王寺駅前で20年、実務経験豊富
平成14年に王寺駅前で事務所を開業して以来、20年以上相続登記に取り組んでいます。物件が多いケース、相続人が多いケース、その他様々なイレギュラーなケースを解決してきました。複雑で大規模な相続もお任せください。遺産相続手続に長年の実績がある司法書士事務所です。
王寺駅前すぐ、南口徒歩1分
事務所は王寺駅南側ロータリーに面しており、駅近でとても便利。病院クリニック、飲食店、お買い物等の行き帰りにお立ち寄りください。相続登記だけでなく末永くお付き合いいただけます。
初回相談無料、お見積もり無料、リーズナブルな価格設定
相続登記だけではなく、初回については、法律相談・登記相談・相続相談・手続相談など全てのご相談料は無料です。依頼するかどうか分からないのに費用がかかるのは嫌だというご心配は不要です。また相続登記の報酬は原則として定額で、費用を加算させていただくケースにおいても計算方法が明らかなので安心です。なお司法書士報酬が不相当に高額になるときは事前のお話合いで報酬を減額することもできます。事案に応じたリーズナブルな報酬となるように心がけています。
明るく元気いっぱいの接客対応
私たちはお客様との出会いやご相談を頂いたご縁に感謝し明るく楽しく気持ちの良い接客対応をします。はじめてご連絡いただく方でも何も心配はいりません。「もっと早く相談しておけばよかった」とおっしゃる方が多いです。
素早いレスポンス
素早いレスポンスでお客様を待たせません。新規のお問い合わせか、ご依頼中のお客様かを問わず、ご連絡を頂いたら必ず2時間以内に何らかのお返事をします。「どうなっているか分からない」というお客様の不安を解消します。
信頼できる税理士等をご紹介可能
お客様の状況に応じて弁護士や税理士といった専門士業や不動産会社(工務店・仲介業者)など民間の事業者様をご紹介したり、それら各専門家と協力連携して手続きを進めることができます。王寺駅前で開業して20年以上の司法書士なら、真に信頼できる専門家をご紹介できます。
守秘義務の厳守
守秘義務や法令を遵守します。司法書士には、司法書士法24条によって厳しい秘密保持義務(守秘義務)か課されていますので、司法書士がお客様から伺った情報を他に漏らすことはありません。お客様をご紹介いただいたご紹介様に対しても同じく秘密を守りますのでご安心ください。司法書士と共通の知り合いだからといって無断で個人情報を漏らすことは絶対にありません。
美しい文書や成果物のお渡し
法律文書作成の専門家として、分かりやすく、清潔で、美しい文書や成果物をお渡しできるようにつとめています。
遺産整理業務対応、相続の丸投げも可能
お客様のご希望により、預貯金の解約払戻や株式等有価証券の名義変更など、不動産以外の遺産の相続手続もまとめて一緒に依頼できます。遺産整理業務(遺産承継)に積極的に取り組んでいる司法書士事務所です。
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事務所紹介
明徳司法書士事務所について
相続登記の相談無料!
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相続登記や土地家屋の名義変更は
司法書士にお任せ
司法書士に依頼する流れ
Step
1
お電話かWebで無料相談のご予約
まずは無料相談にお越しください。ご相談は完全無料ですので安心してご予約ください。ご予約はお電話でもWebでも受け付けています。
Step
2
無料相談の実施
ご予約の日時に事務所にいらしてください。来所いただく際にお手元に以下の資料があればお持ちください(お手元になければお持ちいただかなくて結構です)。
亡くなった方や相続人のことが分かる、死亡届や戸籍謄本一式
物件の権利関係が分かる、不動産の登記簿謄本や権利書
物件の固定資産評価額が分かる、固定資産税の通知書や課税明細
Step
3
ご契約(ご依頼の決定)
手続きの内容と登記費用の概算額について合意できたら司法書士が手続きに着手します。
Step
4
司法書士において準備作業
司法書士がおよそ以下のような準備行為を行います。
物件の権利関係の調査と書類収集(法務局、市町村役場等)
戸籍謄本等の収集と相続関係説明図の作成
遺産分割協議書と登記申請関係書類の作成
登記費用の確定
Step
5
お客様において書類への押印作業
司法書士が作成した押印書類をお客様に交付し、相続人全員のご実印を頂戴します。押印が終わったら、「相続人全員の印鑑証明書 各1通」とともに、押印済み書類を司法書士にお返しいただきます。
Step
6
お客様において登記費用のお支払い
司法書士より案内のあった登記費用を現金又は銀行送金によりお支払いください。登記申請と同時に登録免許税の納付を行いますので、登記費用は登記申請の前受けとさせていただきます。
Step
7
司法書士において登記申請
司法書士が管轄法務局に登記申請を行います。受付⇒審査⇒登記実行⇒権利書(登記識別情報)の発行と処理されます。
Step
8
司法書士からお客様へ完了書類のお渡し
司法書士が法務局から書類を受領してお客様に完了報告をします。お預かりした書類等もこの際にお返しします。
Step
1
見出し
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『相続登記』の料金は?
司法書士報酬の目安 10万円程度~
(以下の合計額)
基本報酬 75,000円
遺産分割協議書や遺言書の作成チェック 25,000円
相続関係戸籍調査等一式 25,000円
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特に報酬を加算させていただくケース
物件が複数の管轄法務局に跨るなど登記申請件数が増える場合
相続が複数件生じている場合
法定相続人の人数が多い場合
物件の個数が多い場合
その他特別な事情があるときは、事前に司法書士報酬の計算方法を相談させていただきます。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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その他「実費」について
相続登記の申請時に国税である登録免許税がかかります。相続登記の登録免許税の課税価格と税率は登記する物件の固定資産評価額の0.4%です。仮に500万円の評価額なら登録免許税額は2万円です。
事務処理のために要する実費(行政手数料・印紙代・郵券代・消費税等)は別途かかります。戸籍謄本を取得する際に市町村役場に支払う手数料や、郵便代等のことです。
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費用案内・料金表のページ
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相続手続を丸ごと任せたい方へ
遺産整理業務は総合的な遺産相続手続の代行サービスです
当事務所は、土地家屋の相続登記だけではなく、預貯金、有価証券、その他相続財産の遺産相続手続を一括して丸ごとお任せいただける遺産整理業務(遺産承継)に注力しています。
相続手続きをまとめてご依頼いただくことにより、面倒な戸籍謄本等の収集から遺産分割協議書の作成、各種相続財産の名義変更まで、相続手続をスムーズに完了させることができます。相続をプロに任せると、相続人の皆様は相続手続の負担から解放され、日常生活に専念できます。
預貯金や株式など、土地家屋以外の相続財産の相続手続がまだお済みでないお客様は、ぜひ遺産整理業務のご依頼をご検討ください。また、遺産相続手続でお困りの方がいらっしゃれば、王寺駅前の明徳司法書士事務所の相続手続をご紹介ください。
司法書士に相続手続をご依頼いただける相続財産の例
銀行や農協の預貯金
都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、信託銀行、農協などの預貯金の相続による解約払渡手続を代行いたします。
証券会社の株式や投資信託等
証券会社の証券口座にある株式、投資信託、国債、地方債、社債など公社債、その他金融商品の相続による口座移管や名義変更を代行します。
生命保険や共済
生命保険や各種協同組合の生命共済について、死亡保険金等の請求や契約の相続による承継手続をサポートいたします。
その他会員権など
リゾートホテル会員権やゴルフ会員権、その他各種の会員サービス・メンバーサービスについて、法的な権利を確認のうえ、相続手続きを代行いたします。
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遺産整理業務の特集ページは
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事務所のある奈良県北葛城郡(王寺町、河合町、上牧町、広陵町)、隣接の生駒郡(三郷町、斑鳩町、平群町、安堵町)を中心として、周辺地域の大和郡山市、香芝市、葛城市、大和高田市などからご相談やご依頼を頂戴しています。