不動産登記・商業法人登記

司法書士の登記業務についてご案内いたします。
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土地建物や会社法人の登記手続・法的手続はお任せください!

土地家屋の名義変更や、商業法人登記でお困りですか?
司法書士は土地家屋や会社登記の専門家です。
地元奈良県王寺町の王寺駅前で、専門的な登記業務のご相談やご依頼をしていただけます。
無料相談を行っていますのでどうぞお気軽にお声掛けください。
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登記について知りたい方へ

目次です

王寺駅前へお越しください

事務所紹介

不動産登記・商業登記の相談無料!
今すぐご相談されたい方はこちらから

月曜日から土曜日 9:30~20:00まで相談できます
電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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登記を所管する法務省の赤レンガ棟 登記とは?

登記とは?

一般に登記とは、一定の事項を公簿(国の登記簿)に記載して、これを公開することによって、取引関係に入ろうとする第三者の不測の損害を予防したり、登記されている本人等の権利を守ったりするための公的な制度のことです。

登記制度は、裁判制度とともに、法の支配、近代的な法治国家、自由主義・資本主義社会の発展を制度的に支えているとても重要な仕組みです(維新以降、裁判制度と登記制度はともに司法省の管轄下にありましたが、戦後は、裁判制度は最高裁判所の、登記制度は法務省の管理となっています)。

日本には様々な種類の登記制度があります(後で少し説明します)。その中でも特に重要かつ件数が多いのは、土地家屋の不動産登記制度と、会社の商業登記制度です。

司法書士はこの登記制度全般の実務を担う専門職です(不動産の表示の登記については土地家屋調査士)。司法書士は社会の様々なやりとりの中から、登記の原因となる法律行為や法律事実を抽出して認定し、それを書面にして、登記申請書とともに国(法務省・法務局)に提出します。そのことによって、権利関係や事実関係が正しく国の帳簿に記載されて、取引の安全やお客様の権利保護に寄与しています。
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美しいニュータウンの住宅街の町並み 不動産登記とは?

不動産登記とは?

土地や建物といった不動産の物理的な状況や権利関係を登記簿に登記して公開することにより、取引の安全や所有者等の権利保護を実現するのが不動産登記制度です。不動産登記の登記簿は不動産ごとに作られます(日本では土地と建物は別個の不動産)。

物理的な状況とは、物件の所在地や番号、用途、面積といった、その不動産を特定する要素のことです(表示の登記)。権利関係とは、所有者等の権利主体や、権利内容、権利と権利の優先関係など、文字どおりその不動産を取り巻く権利関係のことです(権利の登記)。

不動産に関する財産権は、個人の住まいや、工場建設など企業の経済活動に直接関係しており極めて重要です。不動産の価値は高価で、不動産の利用は大ごとなので、不動産に関する決まり事があやふやでは困ります。日本全国どこに行っても不動産の権利や決まり事が同じでなければ、個人も企業も不動産取引を躊躇してしまい、自由主義・資本主義による社会経済の発展は望めません。

そこで法律(民法)は所有権絶対の原則や物権法定主義といった考え方のもと、不動産の所有権を強力に保護するとともに、不動産に直接関わる権利内容は法律に書いてあるものだけを認めています。そして不動産登記制度を定めてこれを厳格かつ統一的に運用することにより不動産取引の安全とスピーディーな経済活動の両立を図っています。

民法177条は不動産の権利変動は登記しないと競合する第三者に負けると規定しています。先に登記した者勝ちです。よって不動産取引をした国民は登記の対抗力を得て自分の権利を守るため速やかに登記します。国家は登記簿で所有者を確認し徴税に役立てます。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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東京丸の内のオフィスビル群 商業登記とは?

商業登記とは?

商業登記制度も不動産登記制度に似て、国民の経済活動や企業活動を安全で円滑なものにするために不可欠な法制度です。商業登記の中心は会社です。

事業を大きくするには、その事業や団体の名義で契約をしたり財産を取得したりできなければ不都合です。全部社長個人名義で取引していたら煩雑で時間がいくらあっても足りません。また権利関係が実態に合わずトラブルのもとになります。そういうときは会社を設立して法人化します。法人とは法律によって作られた人です。この場合の法律とは会社法のことです。法律によって自然人と同様に権利や義務を認めてもらうには、その法律に定められた一定の手続きが必要です。商業登記制度による会社設立です。会社は商業登記法に従い法務局に設立登記をすることによって、はじめてこの世に法人として誕生します。
(なお日本には各種法人組織法に基づいて設立される様々な法人制度があります)

会社を設立したら、一定の登記事項が登記簿に載って世の中に公開されます。登記され公開される登記事項は、会社の秘密と営業上の取引関係者の利害を調整した形で決まっています。商号(会社名)、本店、事業目的(営業内容)、代表者役員などは当然登記事項です。会社と重要な取引をしようとする相手方は、事前に会社の登記簿を調べることによって、会社の実在性や目の前にいる人物が本当に会社の代表権を持つ役員(代表取締役社長等)かどうか等取引に不可欠な事項を確認し、取引行為を確かなものにすることができます。
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その他の登記と根拠法

法人登記 民法、各種法人法
外国法人登記 民法、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
夫婦財産契約登記 民法、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
成年後見登記 民法、任意後見契約に関する法律、後見登記等に関する法律
  • 農業用動産登記
  • 建設機械登記
  • 農業用動産信用法
  • 建設機械抵当法
  • 動産譲渡登記
  • 債権譲渡登記
  • 質権設定登記(債権質)
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
  • 工場財団登記
  • 鉱業財団登記
  • 漁業財団登記
  • 湾港運送事業財団登記
  • 道路交通事業財団登記
  • 観光施設財団登記
  • 工場抵当法
  • 鉱業抵当法
  • 漁業財団抵当法
  • 湾港運送事業法
  • 道路交通事業抵当法
  • 観光施設財団抵当法
企業担保権登記 企業担保法
立木登記 立木に関する法律
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登記は難しい?

  • 何が何だかさっぱり分かりません。
  • なぜ登記が必要なんですか?
  • いつ?どこで?誰が?何を?どのように?
  • 民法とか、会社法とか、全然分かりません。
  • 不動産登記法とか、商業登記法とか、ますます分かりません。
  • どこを見たら登記のやり方が書いてあるんですか?
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
悩んでいるスーツ姿の女性 登記は難しい?

確かに登記は分かりにくいです!

  1. おっしゃるとおり登記は分かりにくく難しいです。その理由は、これを読めば全部分かるというような、一つにまとまった法律や資料がないからです。しかしそれは仕方ありません。
  2. まず、登記法といった手続きの法律を理解するには、手続きの前提となる権利関係そのものを定めた法律の知識が必要です。民法や会社法などです。
  3. 次に、民法等に加えて登記法を知れば事足りるかといえばそうではありません。登記を受け付ける法務局が、日々大量に発生する登記事件を、スピーディーかつ全国画一的に処理するには、別途相当に詳しい取り決めが必要であり、法律だけでは不十分です。
  4. さらに、既存の取り決めに不足や疑義が生じたら、都度速やかに現場を動かすルールを示すことも必要です。
  5. そのため、例えば不動産登記のことが分かるには、実体的な権利関係を定めた民法等のほか、手続きのことを定めた不動産登記法等、さらには法務省が発令発出した膨大な件数の登記先例を知らねばなりません。商業登記も同様です。

不動産登記の主な根拠法令等

民法(法律)
私人間の権利義務について規定した基本法です。全5編、1050条からなります。
不動産登記法(法律)
不動産登記の手続きについて定めた法律です。
不動産登記令(政令)
不動産登記法の委任を受けて、不動産登記の申請情報や添付書類等を中心に、不動産登記の手続きについて定めた政令です。
不動産登記規則(省令)
不動産登記法及び不動産登記令の委任を受けて、登記記録の編成や作成方法といった登記官が採るべき手続き、登記の申請情報及び添付情報、登記事項証明書の請求情報、筆界特定制度の申請情報、法定相続情報等について定めた法務省令です。
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不動産登記事務取扱手続準則(通達)
不動産登記法に基づく登記官の登記事務について詳細に規定されている法務省民事局長通達です。個別の通達ではなく不動産登記法の全部改正に際して発令された総合的な通達です。
個別の登記先例(通達・通知・回答・事務連絡)
登記実務を支えているのは、過去に発令発出された膨大な数の登記先例です。登記先例には、通達、通知(依命通知)、回答、事務連絡等があります。
専門雑誌(登記研究、登記情報など)
登記先例に至らない法務省の見解は法務省と関係の深い専門雑誌で示されます。特に登記研究で示された見解は実務で通用する可能性が高いです。
  • 『登記研究』テイハン
  • 『月刊登記情報』金融財政事情研究会 など
その他登録免許税法や租税特別措置法等
登記をするには登録免許税の納付が必要です。登録免許税の計算方法や減免について定めた法令です。
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商業法人登記の主な根拠法令等

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登記は司法書士へ

心配しなくても大丈夫です

ご安心ください!

光る電球 登記は司法書士へ ご安心ください!
大丈夫です。お客様が法律や登記の仕組みを全部理解する必要はありません。
登記ことは専門家の司法書士にお任せください。
司法書士は、お客様に代わって登記業務を代行する国家資格者として、法令や行政の登記先例を詳しく調査し、適正迅速にお客様の権利を守る登記手続を実行します。
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司法書士バッジ 司法書士は登記業務の専門家です!

司法書士は登記業務の専門家です!

司法書士は不動産登記や商業登記を含む登記業務の専門家です。また登記手続の代理や法務局に提出する書類の作成、それらについての相談は、司法書士の独占業務です。

司法書士法
(司法書士の使命)
第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
(職責)
第2条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業務)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類(中略)を作成すること。(三号から四号まで略)
五 前各号の事務について相談に応ずること。(以下略)
(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。(以下略)
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権利書 司法書士は不動産登記・商業法人登記に強い!

司法書士は不動産登記・商業法人登記に強い!

  1. 司法書士は、司法書士試験で、民法、商法(会社法)、不動産登記法、商業登記法、主要な登記先例及び登記申請書の作成を集中的に学んでいます。
  2. 司法書士は、新人研修やその後の制度研修において、登記関係法令や登記先例を継続的に学んでいます。
  3. 司法書士は、日常的に登記業務を行っており、登記実務の経験が豊富です。
  4. 司法書士は、日本司法書士会連合会や司法書士会を通じて、法務省が新しく発令発出した登記先例を速やかに入手できます。
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明徳司法書士事務所のメリット

お金の問題を抱えるシニア夫婦のイラスト 生前対策も遺産相続も相談できる!

明徳司法書士事務所とは?

平成14年に王寺駅前で事務所を開業して以来、20年以上登記業務に取り組んでいます。不動産登記や商業登記に長年の実績がある司法書士事務所です。
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お任せください!

不動産登記や商業登記のことは王寺駅前で解決できます

明徳司法書士事務所のメリット!

登記研究の雑誌の表紙 不動産登記や商業登記は明徳司法書士事務所にお任せください!
  1. 土地家屋の不動産登記(名義変更)や商業法人登記(会社登記等)でお困りですか?税理士事務所や弁護士事務所の提携斡旋で大阪市内など遠方の事務所に任せておられませんか?
  2. 当事務所は不動産登記や商業登記に積極的取り組んでいる司法書士事務所です。地元奈良県王寺町の王寺駅前で専門的な登記業務のご相談やご依頼をしていただけます。いつでも無料相談を承っていますのでどうぞお気軽にお声掛けください!
  • 登記研究や月刊登記情報その他の専門雑誌にアクセスし、登記先例のリサーチができます
  • 王寺駅前すぐ・南口から徒步1分
  • 開業20年超の実務経験
  • 西大和・西和エリアに実績
    (王寺、河合、上牧、三郷、斑鳩、平群など)
  • ご相談は無料
  • リーズナブルな明朗会計
  • 素早いレスポンス
  • 各専門家と連携
  • 守秘義務の厳守
  • 美しい文書と成果物
  • 明るく元気いっぱいの接客対応
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不動産登記するケース

美しい住宅街 不動産登記をしよう!

こんなケースは今すぐ相談!迅速確実な登記でお客様の権利を守ります!

  • 不動産登記のよくあるケースをご紹介します。ここに書いていない土地家屋の登記にももちろん対応可能です。
  • 司法書士報酬はあくまで目安です。司法書士報酬の計算方法や表示方法は事務所によって異なります。じっさいに相談に行って、お客様の事案を依頼した場合の具体的な費用を確認されることをおすすめします。
    (基本報酬、各種書類作成報酬、調査料、立会料、日当その他の報酬を分けて表示するのと、トータルで目安を表示するのとでは、全く報酬額が違って見えます)
  • 登録免許税(実費)の目安も書いておきました。登記費用のうち大きなものは、司法書士報酬と、登録免許税(実費)です。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

相続登記

遺産分割協議書 遺産分割協議による相続登記

遺産分割協議による相続登記

親や祖父母、兄弟姉妹等が亡くなって不動産を相続した場合、所有権移転登記(相続登記)をしなければいけません。R6.4.1から相続登記が義務化されました。法定相続人で遺産分割協議をして、土地家屋を相続する人を決める場合、相続登記には遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書を添付します。司法書士は、戸籍調査、遺産分割協議書の作成、登記手続の一式を代行できます。
司法書士報酬
10万円程度

  • 基本報酬 7万5000円
  • 戸籍調査 2万5000円
  • 遺産分割協議書作成 2万5000円
登録免許税
固定資産評価額の0.4%
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遺言書 遺言書による相続登記

遺言書による相続登記

故人が遺言書を作っていた場合の所有権移転登記(相続登記)です。公正証書遺言ならそのまま登記に添付できますが、自筆証書遺言ならまず家裁に提出して遺言書検認を受ける必要があります。相続登記には、家裁で検認済証明を取得した遺言書を使用します。司法書士は家庭裁判所に提出する遺言書検認の申立書の書類作成も代行できます。
司法書士報酬
(相続登記)
10万円程度

  • 基本報酬 7万5000円
  • 戸籍調査 2万5000円
司法書士報酬
(遺言書検認も代行)
7万5000円程度
登録免許税
固定資産評価額の0.4%
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相続放棄のプレート 相続放棄による相続登記

相続放棄による相続登記

法定相続人の中に相続放棄をする人がいる場合の所有権移転登記(相続登記)です。相続放棄は原則として相続を知って3か月以内に家裁に相続放棄申述書を提出して行います。相続登記には、相続放棄が受理された後に別途家裁で相続放棄申述受理証明書を取得して、これを添付します。司法書士は家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の書類作成を代行できます。もちろん受理後の相続放棄申述受理証明書の取得も行います。
司法書士報酬
(相続登記)
10万円程度

  • 基本報酬 7万5000円
  • 戸籍調査 2万5000円
司法書士報酬
(相続放棄も代行)
7万5000円程度
登録免許税
固定資産評価額の0.4%
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権利書 法定相続による相続登記

法定相続による相続登記

民法が定めた共同相続人の法定相続分どおりに相続する場合の所有権移転登記(相続登記)です。遺産分割協議を行わず、特定の人が不動産を相続しない場合、相続人全員の名義に登記することもできます。なお、法定相続人が一人しかしないときは、その者が当然に不動産を相続しますので、単独名義の相続登記を行います。
司法書士報酬
10万円程度

  • 基本報酬 7万5000円
  • 戸籍調査 2万5000円
登録免許税
固定資産評価額の0.4%
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令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

相続登記はお済みですか?
  • 法律の改正により土地家屋の相続登記は相続人の法律上の義務になりました。
  • 法律の施行後は、相続を知って3年内に必ず相続登記をしましょう。
  • 法律の施行前に亡くなった方の相続も義務化の対象になりますのでご注意ください。
  • 正当な理由がないのに相続登記をしないと10万円以下の過料の制裁(行政罰)を受けます。
  • 祖父母名義や、古い相続については、手続きに通常より時間がかかりますので、余裕をもって相続登記に着手してください。

売買の登記

新築住宅が並ぶ 土地建物の売買による所有権移転登記

土地建物の売買

  1. 不動産仲介業者やハウスメーカーを通じて住宅等の土地家屋を購入した場合、売買契約による土地家屋の所有権移転登記を行います。売買代金の決済に司法書士が立ち会って、売主から受領する登記関係書類を確認し、確実に買主名義に所有権移転登記ができることを保証することにより、不動産取引が完結するのが不動産取引実務です。
  2. その他、友人、知人、隣人等と直接個人売買をするときも司法書士にお任せください。契約書の作成や、売買取引のスケジュールを司法書士がサポートすることにより、不動産の個人売買を安全に行っていただけます。
司法書士報酬
(所有権移転登記)
10万円程度

代金決済立会(取引立会)の場合の立会料等を含む
登録免許税
  • 土地部分 固定資産評価額の1.5%
  • 住宅用家屋 固定資産評価額の0.1%~0.3%(ただし、一定の住宅用家屋の場合)
  • 上記以外の建物 固定資産評価額の2%
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建築中の住宅 建物の新築・未登記建物の所有権保存登記

建物の新築・未登記建物

  1. 工務店やハウスメーカーで住宅等を新築した場合、今まで登記簿が存在しないので、新たに登記を起こします。まず新築後1か月内に建物表題登記という、物理的状況を表す登記をします(土地家屋調査士)。その後司法書士が所有権移保存登記という、所有者を表す登記をします。
  2. なお、銀行等の金融機関から借り入れをせず、工務店等で建築した古い建物には、当時登記をしていなかったものが数多くあります(本来は登記すべきであったもの)。
司法書士報酬
(所有権保存登記)
3万円程度
登録免許税
  • 新築住宅 法務局の認定価格の0.1%~0.15%(ただし、一定の住宅用家屋の場合)
  • 上記以外の建物 固定資産評価額又は認定価格の0.4%
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不動産売買取引における司法書士の役割とは?

売主サイド
売主
買主が代金を払ってくれないと、所有権移転登記に必要な権利書や印鑑証明書は渡せない!(物件は引き渡さない)また、住宅ローンも完済できない!
売主の銀行
(住宅ローン債権者)
買主が売主に代金を支払い、そのお金で売主が住宅ローンを完済してくれないと、売主に対して抵当権抹消書類を渡すわけにはいかない!
その他差押債権者
(※通常はありません)
買主が売主に代金を支払い、そのお金で売主が債務を払ってくれないと、登記簿の差押を外すことはできない!(※通常はありません)
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
買主サイド
買主
売主から権利書と印鑑証明書を渡してもらい、かつ売主の登記簿についている銀行の抵当権を抹消してくれないと、こちらの銀行の住宅ローンが実行されないので、代金が支払えない!
買主の銀行
(住宅ローン債権者)
買主が売主から権利書等の引渡しを受け、かつ抵当権が抹消された綺麗な物件が買主名義にならないなら、買主名義の綺麗な物件に抵当権を設定する(同物件を担保に入れる)条件で契約した住宅ローンは到底貸せない!
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
売主サイトと買主サイドの

利害の対立を解決!

司法書士による不動産売買代金決済の立会業務
(取引立会)

若い男女とスーツ姿(後ろ姿)の男性 司法書士の不動産売買代金決済の立会業務
  • 上記でご覧のとおり、売主は代金を支払ってもらってから登記と物件の引渡しをしたいし、買主は登記と物件を引き渡してもらってから代金を支払いたいと考えます。
  • もし売主が先に登記を完了させる場合、売主には代金を払ってもらえないリスクがあります。逆に買主が先に代金を支払う場合、買主には正しく登記が完了しないリスクがあります。
  • つまり登記の完了と代金の支払いは同時履行の関係にあるところ、登記は即時に完了しないので、売主サイドと買主サイドの利害が対立して動かなくなってしまうのです。
  • そこで司法書士が、通常銀行の応接室で行われる不動産売買取引の決済(物件の引渡しと代金の支払い)に立ち会って、売主サイドの本人確認、意思確認、登記書類が揃っていることの確認をし(決済日の事前確認を含む)、買主サイドに対して完全な所有権移転登記ができることを保証するとともに、融資実行や代金支払いにGOを出します。この司法書士のゴーサインにより、買主サイドは登記の完了前にお金を動かすことを了承します。結果、買主サイドの住宅ローン実行から売主サイドの住宅ローン完済に至るまで、同時に資金決済が行われて、不動産取引が完結します。
  • 当日速やかに司法書士は法務局に一連の登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記・抵当権設定登記等)を申請します。登記完了には2週間程度かかりますが、確実に登記ができる旨を司法書士が保証しているので、買主や買主の銀行は安心して登記の完了を待ちます。
決済当日の流れ
  1. 司法書士による登記書類の確認、署名押印作業、買主へのゴーサイン
  2. 住宅ローンの実行|買主の銀行▶買主
  3. 売買代金の支払い|買主▶売主
  4. 住宅ローンの完済|売主▶売主の銀行
  5. 物件(鍵)の引渡し
  6. 仲介手数料や登記費用等の支払い
  7. 司法書士による法務局への登記申請

生前贈与の登記

仲の良い祖母と孫娘 子や孫への贈与による所有権移転登記

子や孫への贈与

贈与契約(生前贈与)により、お金を動かさずに子や孫に対して不動産の名義変更(所有権移転登記)をすることができます。普通に贈与すると多額の贈与税がかかりますが、以下の制度を使って贈与すれば贈与税がかかりません。またこの制度を使って子や孫に不動産を生前贈与しておけば、祖父母や親の認知症が進んでも名義人が自由に不動産を売却処分できますので、不動産のお持ちの高齢者の生前対策・認知症対策になります。
  • 相続時精算課税制度を使って、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫に、不動産を生前贈与できます(相続時精算課税の選択)。
  • 上限は2500万円です。
司法書士報酬
二人分で、10万円程度

受贈者(もらう側) 7万5000円
贈与者(あげる側) 2万5000円
登録免許税
固定資産評価額の2%
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仲の良いシニア夫婦 夫婦間の贈与による所有権移転登記

夫婦間の贈与

贈与契約(生前贈与)により、お金を動かさずに配偶者(夫や妻)対して不動産の名義変更(所有権移転登記)をすることができます。普通に贈与すると多額の贈与税がかかりますが、以下の制度を使って贈与すれば贈与税がかかりません。この制度を使って元気なうちに夫や妻(元気なほう)に自宅の不動産を生前贈与しておけば、認知症になっても名義人が自由に不動産を売却できますので、高齢者夫婦の生前対策・認知症対策になります。また、相続に備え配偶者の住居を確保する遺産分割対策にもなります。
  • 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与した場合、贈与税がかかりません(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)。
  • 上限は、贈与税の基礎控除110万円のほかに2000万円までです。
司法書士報酬
二人分で、10万円程度

受贈者(もらう側) 7万5000円
贈与者(あげる側) 2万5000円
登録免許税
固定資産評価額の2%
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離婚や住所氏名の登記

離婚届けを突きつける女性と困っている夫 離婚の財産分与による所有権移転登記

離婚による財産分与

マイホーム(戸建住宅やマンション)を所有しているご夫婦が離婚するときには、財産分与によって自宅の名義変更すなわち所有権移転登記をすることができます。ただし離婚の財産分与については安易に考えず、後のトラブル防止のため、以下のようなことを慎重に検討されてください。司法書士がご相談に応じます(税理士のご紹介もできます)。
  1. 住宅ローンが残っている場合に今後の支払いはどうするか。借り換えできるか。銀行の承諾は必要か。
  2. 分与する側の譲渡所得税や、分与される側の贈与税について検討済か。税務申告は誰が行うか。
  3. 子供の親権、子供との面会交流、養育費の支払い、慰謝料、年金分割、婚姻費用の精算について決着済みか。離婚協議書・離婚給付契約等公正証書は作成しなくていいか。
司法書士報酬
(所有権移転登記)
二人分で、10万円程度

もらう側 7万5000円
わたす側 2万5000円
司法書士報酬
(協議書作成も代行)
10万円程度
登録免許税
固定資産評価額の2%
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市町村役場への届出書 住所移転や氏名変更による登記手続

住所移転や氏名変更

不動産の所有者(所有権の登記名義人)が住所移転したり氏名変更した場合、2年内に、不動産の登記簿に登記されている所有者の住所氏名の変更登記をする必要があります。この所有権登記名義人住所変更登記や所有権登記名義人氏名変更登記登記はこれまで任意でしたが、令和8年4月1日から義務化されています。不動産を購入して登記した日より後に転居したり、婚姻、離婚、養子縁組等により氏名が変わっている方は、早めに住所変更登記等の申請をご検討ください。
司法書士報酬
1万円程度
登録免許税
不動産1個につき、1000円
(土地と建物なら、2000円)
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抵当権の登記

住宅の模型 住宅ローンによる抵当権設定登記

抵当権設定

  1. 銀行等で住宅ローンを借りた場合銀行等の債権者は住宅ローンが完済になるまで不動産を担保として押さえておきます。不動産の所有者が住宅を利用したまま、銀行等が登記簿でその住宅を担保にとっておくことができ、この銀行等が登記簿につける担保権のことを抵当権といいます。その後住宅ローンの返済が不能になったら、銀行はその抵当権設定登記の効力により担保権を実行して裁判所で不動産を競売にかけ、売却代金からローン債権を回収できます。司法書士は不動産の所有者や銀行等からご依頼を受け抵当権設定登記の手続きを代行いたします。
  2. 抵当権は、個人間の貸し借りや、営業上の売掛債権などを担保するために設定することもできます。
  3. 住宅ローンなど特定の1本の被担保債権に拘束されず、契約で決めた極度額(上限額)と債権の範囲内で、包括的に債権担保ができる根抵当権という担保権もあります。根抵当権は抵当権の一種です。根抵当権設定契約をしたら、根抵当権設定登記をします。
司法書士報酬
5万円程度
登録免許税
  • 債権額の0.1%(ただし、一定の住宅ローン担保の場合)
  • 上記以外の場合 債権額の0.4%
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書類を準備する銀行の女性社員 住宅ローン完済による抵当権抹消登記

抵当権抹消

  1. 住宅ローンのご完済大変お疲れ様でした。完済の手続の際、銀行等から抵当権抹消登記のご案内を受けられましたか?窓口で抵当権抹消関係の書類を受領するか、完済後しばらく経ってからご自宅に抵当権抹消書類が送られてきたか、いずれかの方法によって抵当権抹消書類を受け取られたものと思います。
  2. 住宅ローン完済後の抵当権抹消登記は、銀行等債権者が代行してくれるわけではなく、住宅ローン債務者つまり不動産の所有者のほうで登記の手配をする必要があります。そのようにローン契約時の契約で決められているからです。
  3. ご案内にもあるとおり、抵当権抹消書類を受領されたら、速やかに抵当権抹消登記をすることをおすすめします。放置したり書類を紛失したりすると、抵当権抹消書類登記の手続きが複雑になって、結果として思わぬ不利益を被る可能性があります。
司法書士報酬
1万5000円程度
登録免許税
不動産1個につき1000円
(土地と建物なら2000円)
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土地利用権の登記

土地に設置された太陽光発電パネル 地上権設定登記

地上権設定

  1. 土地の上に工作物や竹木を所有する目的で土地所有者と契約すれば、地上権という不動産物権を発生させて、これを登記簿に登記(地上権設定登記)することができます。そうすることにより、土地利用者の権利を強固に守ることができます。
  2. 工作物とは、建物、道路、橋梁、水路、池、井戸、トンネル、テレビ塔、ゴルフ場、鉄塔、太陽光発電設備(パネル)、地下鉄、地下街など、一切の地上及び地下の施設のことです。
  3. なお、地上や地下の上限の範囲を定めて設定する地上権を区分地上権といいます。私有地の上空に電線を通すため電力会社等と契約する区分地上権や、地下鉄を通すため電鉄会社等と契約する区分地上権などがあります。区分地上権の設定ももちろん登記簿に登記することができます。
司法書士報酬
(地上権設定登記)
7万5000円程度
司法書士報酬
(契約書作成も代行)
10万円程度
登録免許税
固定資産評価額の1%
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込み入った住宅地にある私道ないし通路 地役権設定登記

地役権設定

  1. 契約により、自分の土地(要益地)の特定の便益を目的として、他人の土地(承益地)に設定する権利を地役権といいます。この場合の土地の便益とは、通行、用水(引水)、日照、眺望、送電などのことです。
  2. 例えば自分の土地の隣接地に通行地役権を設定し隣接地の登記簿にこれを登記(地役権設定登記)しておくことにより、隣接地の所有権が第三者に譲渡された場合でも、買主に対して通行の権利を主張することができます。
  3. 地役権のメリットは、範囲を定めて設定できることです。地役権の範囲を「南側15平方メートル」と定めて地役権設定契約をし通行地役権を登記(地役権図面を添付します)すれば、承役地の負担はその限りで済みます。
司法書士報酬
7万5000円程度
登録免許税
承役地1個につき、1500円
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大規模な宅地や事業用地の造成工事 賃借権(借地権)設定登記

賃借権(借地権)設定

  1. 貸主と借主の契約により生ずる不動産の賃借権は、民法上は債権(特定人間の行為請求権)であって物権(人の物に対する直接的排他的支配権)ではありませんが、不動産登記法上、不動産登記の対象として認められています。賃借権設定登記です。
  2. さて、住宅用の不動産賃借権にについては、借地借家法による借主保護(対抗力の強化・不動産賃借権の物権化)により賃借権の登記の必要性は少なくなっています。
  3. もっとも、事業用の定期借地権については、地主側にも、借主である事業者側にも、賃借権の登記をするメリットがあります。
  4. なお、借地借家法の適用がない土地の賃借権(建物所有目的ではない土地賃貸借契約に基づく借主の債権)については、必ず賃借権の登記をしておくべきでしょう。
司法書士報酬
(賃借権設定登記)
7万5000円程度
司法書士報酬
(公正証書作成も代行)
10万円程度
登録免許税
固定資産評価額の1%
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相談や依頼ができる土地家屋の不動産登記

所有権関係

  • 所有権保存登記|建物を新築したとき
  • 所有権移転登記|相続、遺贈、会社合併、売買、贈与、共有物分割、持分放棄、代物弁済、現物出資、時効取得、財産分与、交換、契約解除・取消、和解、詐害行為取消、真正な登記名義の回復等々よって所有者が変わったとき
  • 所有権変更登記|共有物不分割特約をしたとき
  • 所有権更正登記|所有者や持分割合に誤りがあったので訂正するとき
  • 所有権抹消登記|契約の無効、取消し、解除等によって所有権登記名義人の所有権登記が否定されたとき
  • 所有権の買戻権の特約、移転、変更(更正)、行使及び抹消の登記
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

担保物権関係

  • 抵当権設定登記|住宅ローンその他の金銭債権を担保するため抵当権設定契約をしたとき
  • 抵当権移転登記|債権譲渡や債権者の相続・合併等に伴って抵当権者が変わったとき
  • 抵当権順位変更登記|複数の抵当権の間の優先順位を変更するとき
  • 抵当権転抵当の登記|抵当権者が自己の債務を担保するため抵当権を担保提供するとき
  • 抵当権譲渡・放棄・順位譲渡・順位放棄の登記|抵当権者が各種抵当権の処分をしたとき
  • 抵当権変更登記|債権額、利息、損害金、債務者に変更があったとき
  • 抵当権抹消登記|住宅ローンやその他の金銭債権の完済等により抵当権が消滅したとき
  • 根抵当権設定登記|極度額という枠の範囲で複数の債権を担保する契約をしたとき
  • 根抵当権全部譲渡・一部譲渡・分割譲渡・共有者の権利移転の登記(元本確定前)|根抵当権者が各種根抵当権の処分をしたとき
  • 根抵当権変更登記(元本確定前)|極度額、債権の範囲、確定期日、債務者を変更したとき、又は根抵当権者や債務者に相続があり指定根抵当権者や指定債務者を定めたとき
  • 根抵当権元本確定の登記|登記簿上明らかではない事由で根抵当権の元本が確定したとき
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

用益物権関係

  • 地上権、地役権、賃借権等の設定登記|各種用益権の設定契約があったとき
  • これらの移転、変更(更正)及び抹消登記
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

所有権登記名義人の住所氏名関係

  • 所有権登記名義人変更登記|転居や婚姻・離婚等により住所や氏名が変わったとき
  • 所有権登記名義人更正登記|所有者の住所氏名といった表記に誤りがあったので訂正するとき
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仮登記関係

  • 所有権移転仮登記|所有権は移転済みだが手続上の理由で本登記できないため登記順位だけ保全したいとき
  • 始期付所有権移転仮登記|所有権移転に始期(「〇の死亡」等)が付いていてまだ本登記できないため登記順位だけ保全したいとき
  • 条件付所有権移転仮登記|所有権移転に停止条件(「農地法第3条の許可」等)が付いていてまだ本登記できないため登記順位だけ保全したいとき
  • 所有権移転請求権仮登記|売買予約や代物弁済予約等将来の所有権移転請求権(債権)について登記順位を保全したいとき
  • これらの移転、変更(更正)及び抹消登記
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

信託登記関係

  • 信託の登記|家族信託等で不動産を信託したときの所有権移転及び信託登記
  • 受託者変更時の登記|死亡や辞任等により受託者が変わったときの所有権移転登記
  • 受益者変更時の登記|死亡や受益権の売買・贈与等により受益者が変わったときの受益者変更登記
  • 委託者死亡時の登記|死亡によって(信託を終了させず)委託者が変わったときの委託者変更登記
  • 信託登記事項の変更の登記|信託の目的、信託財産の管理方法、信託の終了の事由、その他の信託の条項を変更したときの各種変更登記
  • 信託財産売却の登記|受託者が不動産を売却し信託財産から外れたときの所有権移転及び信託登記抹消登記
  • 信託終了時の登記|信託が終了し不動産を帰属権利者に引き継ぐときの所有権移転及び信託登記抹消登記
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相続登記の義務化対応は

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不動産登記・商業登記の相談無料!
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電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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商業登記するケース

東京丸の内のビル群 商業登記をしよう!

登記手続や法務アドバイスを通じてお客様の会社と事業を支えます!

  • 商業法人登記のよくあるケースをご紹介します。ここに書いていない会社や法人の登記にももちろん対応可能です。
  • 司法書士報酬はあくまで目安です。司法書士報酬の計算方法や表示方法は事務所によって異なります。じっさいに相談に行って、お客様の事案を依頼した場合の具体的な費用を確認されることをおすすめします。
    (基本報酬、各種書類作成報酬、調査料、立会料、日当その他の報酬を分けて表示するのと、トータルで目安を表示するのとでは、全く報酬額が違って見えます)
  • 登録免許税(実費)の目安も書いておきました。登記費用のうち大きなものは、司法書士報酬と、登録免許税(実費)ですが、商業登記には、公証人手数料(実費)や、官報掲載料(実費)がかかるケースがあります。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

設立登記

新緑を背景に希望にあふれる表情を見せるスーツ姿の男性 株式会社の設立登記

株式会社の設立

株式会社は法務局で設立登記をすることによってはじめて法人として社会に誕生します。会社を設立するには、まず会社の根本ルール(憲法や法律に相当)となる定款を作成して公証人役場で認証を受けます。その後役員を確定し、出資金である資本金を銀行に準備した後、法務局に設立登記を申請します。司法書士に会社設立を依頼すれば、役員や株主の構成をはじめとした会社の仕組みの設計を司法書士と相談しながら決めることができます。また会社設立後に発生する様々な書類作成や法務アドバイスについて司法書士に相談することができます。
司法書士報酬
10万円程度
登録免許税
資本金の0.7%
(ただし、最低15万円)
公証人手数料
  • 資本金100万円未満 3万円
  • 100万円以上300万円未満 4万円
  • 300万円以上 5万円
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業務に邁進する作業服にヘルメットの若い男性 持分会社の設立登記

合同会社の設立

小規模で結束して事業を行いながら、法人化のメリットを得たい場合、合同会社の設立を選択することもできます。司法書士は、株式会社の設立と同様に、定款の設計や電子定款の作成、法務局の設立登記手続の代行のお手伝いをし、設立後も各種ご相談に応じます。なお、合同会社には株式会社にはないメリットがある一方、デメリットもありますので、設立前にしっかり検討しておくことが大切です。
  • 設立が早くて安い(定款認証不要、最低登録税が6万円)
  • ランニングコストが安い(決算公告不要、役員の任期なし)
  • 全員出資で全員がオーナー、原則として物事は全員一致で決める
  • 後から株式会社へ組織替え(組織変更)可能
司法書士報酬
7万5000円程度
登録免許税
資本金の0.7%
(ただし、最低6万円)
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大きなテーブルを囲んで会議をするシニアの男女グループ 各種法人の設立登記

各種法人の設立等(法人登記)

  1. 厳密には商業登記ではありませんが、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等、会社以外の各種法人の設立登記手続も司法書士にご依頼いただくことができます。
  2. 既存の各種法人の役員変更登記その他の登記手続もご相談ください。法人登記は適用法令が複雑であるため、一つ一つ確認しながら手続きを進める必要があります。
  3. また、登記手続に関連して主務官庁の許可等が必要になる場合がありますので、法令に違反しないよう慎重に対応いたします。
司法書士報酬
要相談
登録免許税
要相談
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定款変更の登記

名刺を交わすスーツ姿の男性と作業服の男性 商号変更の登記

商号変更

会社が社名(商号)を変更をしたときは商号変登記を法務局に申請します。商号変更をするには、会社法で定められているとおり、株主総会の特別決議が必要です。よって商号変更登記の申請書には、臨時株主総会や定時株主総会において、商号変更を特別決議で可決した旨の株主総会議事録や、株主リストを添付します。
司法書士報酬
3万円程度
登録免許税
3万円
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会社情報と書いたブロック 目的変更の登記

目的変更

会社の事業内容や営業種目が変わったら、会社登記の登記事項である「目的」を追加したり変更したりする旨の目的変更登記を法務局に申請します。会社の目的(事業目的)は定款の記載事項であるため目的を変更するには株主総会の特別決議を経る必要があります。目的変更の会社登記の申請書には、適法な株主総会決議があったことを証する株主総会議事録や株主リストを添付します。
司法書士報酬
3万円程度
登録免許税
3万円
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本店移転の登記

管轄内の本店移転

テナント事務所や店舗移転に伴って会社の本店が変わるときは、法務局に本店移転登記を申請します。本店移転の法務手続は、下記の観点から検討し、必要な会議の議事録や、登記申請書等の書類を準備します。
  • 定款の変更が必要かどうか 現在の会社定款が本店の所在地をどのように定めているかによって、定款変更の要否や本店移転の決議の仕方が変わります。
  • 移転先は同じ法務局管内か、管外への移転か 法務局管轄を超えて本店を移転するか否かにより登記手続が大きく変わります。 
  • 本店移転日をいつと認定するか 現実に本店を移転した日と適法な社内決議があった日を比べて遅い日を本店移転日とし、2週間内に法務局に登記申請します。
司法書士報酬
5万円程度
登録免許税
3万円
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管轄外の本店移転

現在の会社の本店所在地を管轄する法務局の管轄外の場所に本店を移転するときは、現在地の法務局と、移転先の法務局の2件分に相当する本店移転登記の申請が必要です。よって、近くに本店移転をする場合に比べて、本店移転登記の費用が多めにかかります。なお、本店以下登記の主な検討事項は以下のとおりです。
  • 定款の変更が必要かどうか 現在の会社定款が本店の所在地をどのように定めているかによって、定款変更の要否や本店移転の決議の仕方が変わります。
  • 移転先は同じ法務局管内か、管外への移転か 法務局管轄を超えて本店を移転するか否かにより登記手続が大きく変わります。
  • 本店移転日をいつと認定するか 現実に本店を移転した日と適法な社内決議があった日を比べて遅い日を本店移転日とし、2週間内に法務局に登記申請します。
司法書士報酬
7万5000円程度
登録免許税
6万円

旧管轄分 3万円
新管轄分 3万円
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役員の登記

赤いネクタイをして挨拶をする仕事ができそうな男性 役員の就任登記

役員の就任

会社が取締役や代表取締役を選んだときは、役員が就任した旨の役員変更登記をします。なお、従前の役員が任期満了に伴って新たに選任され役員を更新する場合(重任)も、法律上は任期満了による退任と新たな就任があったもので、役員変更登記を行う必要があります。役員を選ぶことができる期間は会社の定款により定まっていますので、株主総会や取締役会など、しかるべき機関が役員を選んだ旨の議事録等の書類を作成準備して法務局に役員変更登記を申請します。
司法書士報酬
3万円程度
登録免許税
1万円
(ただし、資本金1億円以下の会社)
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老後、楽しそうに家庭菜園をするシニア夫婦 役員の退任登記

役員の退任

現在会社で任務に就き、会社登記簿に役員登記されている取締役、代表取締役、監査役等の役員が退任する理由には、下記のようなものがあります。このうち、特に注意しなければならないのは、任期満了退任と辞任による場合です。役員が任期満了するか辞任したいと思っても、それによって法律又は定款で定めた役員の数が不足するときは、役員は退任できません(権利義務承継役員)。この場合、新たな役員を選んだ時に退任できるので、新役員の就任登記と旧役員の退任登記を同時に申請します。
  • 任期満了退任
  • 辞任
  • 解任
  • 死亡
  • 資格喪失(欠格事由に該当)
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
会社法346条 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
司法書士報酬
3万円程度
登録免許税
1万円
(ただし、資本金1億円以下の会社)
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資本金の登記

プロジェクターの映像を前にプレゼンをする若い男性 資本増加(増資)の登記

資本増加(増資)

  1. 株式会社の資本金の額(及び発行済株式総数ほか)は登記事項ですので、増資をするときは法務局への登記申請が必要です。増資には大きく分けて、株式を発行して資金調達を行う有償増資(募集株式の発行)と、会計上の操作で資本金を増加させる無償増資があります。
  2. 有償増資(募集株式の発行)には、既存株主から追加で資金調達する株主割当、特定の第三者から資金調達する第三者割当、広く出資者を募る公募増資があります。
  3. 無償増資には、準備金を資本金に組み入れる方法と、剰余金を資本金に組み入れる方法があります。
  4. 特に有償増資(募集株式の発行)については会社法上手続きが精密に定められていますから、適法に手続きを踏んで、証拠書類を調え、法務局への登記申請を段取りする必要があります。
司法書士報酬
8万5000円程度
登録免許税
増加した資本金の0.7%
(ただし、最低3万円)
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事業承継・M&Aと書いたプレゼン資料 資本減少(減資)の登記

資本減少(減資)

  1. 株式会社の資本金の額は登記事項ですので、減資(資本減少)をするときは法務局への登記申請が必要です。
  2. 減資には大きく分けて、いわゆる有償減資と、無償減資、100%減資などがあります。
  3. 有償減資とは、会計上の資本金を減少させて資本剰余金を生み出し、その資本剰余金を現実に株主に分配することを目指す減資の手続きです(実際に資本が流出する)。
  4. 無償減資とは、会計上の資本金を減少させて、会計上の繰越欠損金の解消や減少を実現する手続きです。財務諸表を調え金融機関からの資金調達に有利に働くとされています。
  5. 100%減資は企業再生の一手法です。再生のために株主を全部入れ替えます。倒産法の適用を受けずに行う場合、会社の株式を全部取得条項付種類株式に変更して会社が全部取得のうえ、同時に募集株式を発行し、その株式をスポンサーに割り当てた後、種類株式を正常化します。現在の会社法では会計上の資本金を減少させることなく株主の入れ替えができるため、100%減資とは旧法時代のネーミングの名残りです。なお繰越欠損解消のため並行して資本減少を行うケースが多いのは事実です(無償減資)。
  6. 減資という重要な手続きの実行には、株主総会決議や債権者保護手続が必要です。会社法に詳しい司法書士にご相談ください。
司法書士報酬
8万5000円程度
登録免許税
3万円
官報掲載料
(債権者保護手続)
15万円程度
(ただし、直近の決算公告をしていない会社)
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組織再編等の登記

オフィス街で笑顔で握手する作業服の男性とスーツ姿の男性 会社合併の登記

会社合併

  1. 2つ以上の会社を、会社丸ごとくっつける会社法上の手続きを合併といいます。会社合併には吸収合併と新設合併の2種類があります。
  2. 吸収合併とは、ある会社が他の会社を丸ごと吸収して吸収合併存続会社となり、他の会社は解散して吸収合併消滅会社となる合併形態です。
  3. 新設合併とは、二つ以上の既存の会社がいずれも解散して消滅し、新しい会社を設立して生まれ変わる合併形態です。消滅する会社を新設合併消滅会社、新会社を新設合併設立会社といいます。
  4. 会社合併は株主や債権者への影響が大きいため厳格な手続きを踏む必要があります。合併契約の締結、事前開示書類の備置、債権者保護手続(官報公告と個別催告)、株主への通知公告と反対株主の株式買取、株主総会の承認決議(特別決議)、事後の書類備置などです。
  5. 会社合併には2か月程度の時間がかかりますので、計画的に準備実行する必要があります。
  6. 効力発生後(手続終了後)、吸収合併存続会社では発行済株式の総数や資本金の額の変更登記を、新設合併設立会社では設立登記を、各消滅会社では解散登記を申請します。
司法書士報酬
25万円程度
登録免許税
  • 存続会社 増加した資本金の0.15%(合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、その部分の0.7%)(ただし、最低3万円)
  • 新設会社 資本金の0.15%(同上)
  • 消滅会社 3万円
官報掲載料
(債権者保護手続)
22万円程度
(ただし、両社とも直近の決算公告をしていない会社)
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M&A、事業承継問題、若手経営者、廃業など、会社経営課題のイメージ 会社分割の登記

会社分割

  1. 会社分割とは、会社の有する権利義務の全部又は一部を、会社から切り離して、他の会社に承継させる会社法上の手続きです。会社分割には吸収分割と新設分割の2種類があります。
  2. 吸収分割とは、ある会社が他の会社の権利義務を譲り受ける会社分割の形態であり、譲り受けた会社を吸収分割承継会社、譲った会社を吸収分割会社といいます。
  3. 新設分割とは、ある会社の権利義務を、新しく作った新会社に承継する会社分割の形態であり、その新会社のことを新設分割設立会社、既存の会社のことを新設分割会社といいます。
  4. 会社分割も合併同様会社の利害関係者への影響が大きいため厳格な手続きを踏む必要があります。吸収分割契約の締結や新設分割計画の作成、事前開示書類の備置、債権者保護手続(官報公告と個別催告)、株主への通知公告と反対株主の株式買取、株主総会の承認決議(特別決議)、事後の書類備置などです。
  5. 会社分割には2か月程度の時間がかかりますので、計画的に準備実行する必要があります。
  6. 効力発生後(手続終了後)、吸収分割承継会社では変更登記を、新設分割設立会社では設立登記を、各分割会社では変更登記を行います。
司法書士報酬
30万円程度
登録免許税
  • 承継会社 増加した資本金0.7%(ただし、最低3万円)
  • 設立会社 資本金の0.7%(同上)
  • 分割会社 3万円
官報掲載料
(債権者保護手続)
15万円~22万円程度
(ただし、直近の決算公告をしていない会社)
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資料を手元にボールペンを持って会社経営の検討や相談をするスーツの男性 組織変更の登記

組織変更

組織変更とは会社が会社自身の意思決定によって別の種類の会社に変わることです。会社法では以下のような組織変更等が認められています。
  • 株式会社から持分会社(合同、合資、合名のいずれか)
  • 持分会社から株式会社
  • 持分会社から持分会社(定款変更による「種類変更」)
  • 特例有限会社から株式会社(商号変更による「組織変更」)
  • 特例有限会社から持分会社
持分会社間の種類変更や、会社法施行前の特例有限会社を正規の株式会社に変更する手続きは少し特殊ですが、他の組織変更については、およそ以下のように手続きを進めます。
  1. 組織変更計画の作成
  2. 事前開示書類の備置
  3. 債権者保護手続(官報公告と個別催告)
  4. (新株予約権者への通知公告と予約権買取)
  5. 総株主又は総社員の同意
  6. 組織変更後の会社の設立登記と、組織変更前の会社の解散登記を同時に申請します。
司法書士報酬
10万円程度
登録免許税
  • 設立登記 資本金の0.15%(組織変更等の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、その部分の0.7%)(ただし、最低3万円)
  • 解散登記 3万円
官報掲載料
(債権者保護手続)
  • ケースにより異なる
  • 特例有限会社の株式会社への移行(商号変更による組織変更)及び持分会社間の種類変更については債権者保護手続は不要(官報掲載料はかかりません)
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解散や清算の登記

満足そうな笑顔を見せるシニア男性 解散及び清算人就任の登記

解散及び清算人就任

会社が債務超過ではない場合、株主総会で決議(特別決議)することにより、株主自ら会社を解散させて事業を畳むことができます(任意解散)。解散によって会社は清算状態に入るため、清算事務を行う役員である清算人等を選んで、解散登記とともにこれを登記します。なお、株式会社が解散するのは以下のケースです(解散事由)。
  • 定款で定めた存続期間の満了
  • 定款で定めた解散の事由の発生
  • 株主総会の決議
  • 吸収合併
  • 破産手続開始決定
  • 解散を命ずる裁判
  • 休眠会社(最後の登記後12年経過した会社)のみなし解散
司法書士報酬
6万円程度
登録免許税
3万9000円

解散 3万円
清算人選任 9000円
官報掲載料
(債権者保護手続)
3万2000円程度
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晴天のもと咲き誇るピンク色のハナミズキ 清算結了登記

清算結了

会社清算人は就任後遅滞なく(速やかに)清算事務を行い、清算事務が全て終了したら清算結了登記を申請します。清算登記により会社は完全に消滅し、登記簿は閉鎖されます。清算人の職務は以下のとおりです。
  • 現務の結了
  • 債権の取立て及び債務の弁済
  • 残余財産の分配
解散以降の会社のスケジュール(清算事務)は以下のとおりです。
  • 株主総会による解散決議(特別決議)
  • 解散及び清算人選任の登記申請
  • 解散の届け出
  • 財産目録及び貸借対照表の作成、保存及び定時株主総会での承認決議
  • 債権者保護手続の実施(官報公告と個別催告)
  • 解散確定申告書の提出
  • 残余財産の確定と株主への分配
  • 清算確定申告書の提出
  • 決算報告書の作成及び株主総会での承認決議
  • 清算結了登記の申請
  • 清算結了の届け出
  • 帳簿資料の保存(清算結了登記から10年)
司法書士報酬
2万5000円程度
登録免許税
2000円
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会社継続の登記

喜びを押さえきれずガッツポーズする中年男性 会社継続の登記

会社継続及び役員就任等

  1. 下記の理由で解散状態にある会社を復活して、解散前の営業状態に戻す会社法上の手続きを、会社継続といいます。会社継続は株主総会の特別決議で行います。
  2. 最近多いのがみなし解散により会社継続の登記手続を余儀なくされるケースです。最後の登記後12年何も登記していない会社には法務局から通知書が届きます。通知書に書いてある指定の期限内(2か月)に必要な登記(役員変更等)申請をするか、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をすれば、みなし解散(及び会社継続)を避けられますので、法務局の通知には必ずご対応ください。
  3. なお、休眠会社のみなし解散の場合、会社継続ができるのは、解散後3年以内です。
  • 定款で定めた存続期間の満了
  • 定款で定めた解散の事由の発生
  • 株主総会の決議
  • 休眠会社(最後の登記後12年経過した会社)のみなし解散
司法書士報酬
8万5000円程度
登録免許税
7万9000円

清算人選任 9000円
会社継続 3万円
取締役、代表取締役就任 1万円
取締役会設置会社の定めの設定 3万円
(ただし、みなし解散の場合)
(ただし、資本金1億円以下の会社)
(ただし、取締役会設置会社)
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休眠会社等のみなし解散について

休眠会社等の整理作業(みなし解散)の通知書 休眠会社等のみなし解散について
長期間登記手続きを放置している会社等を国が強制的に解散せせる制度です。
  • 12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人(以下、「会社等」といいます。)に対して、法務大臣による官報公告が行われ、管轄登記所から会社等に対して通知書が発送されることがあります。最近は毎年行われています。
  • 通知書が届いた会社等は、期限(2か月)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければなりません。これらの手続きをしなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされてしまいます(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
  • 国が職権による解散登記をして休眠会社の登記を整理する理由は、長期間登記がされていない会社等については、既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高く、このような休眠状態の株式会社等の登記をそのままにしておくと、商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれるためです。
  • なお、解散登記がされてしまったら、会社等の選択肢は以下のとおりです。
  1. 会社等を続けたい場合、3年以内に会社継続の登記等をして会社等を解散前の状態に復帰させる(3年を過ぎたら会社等を清算するしかなくなります)。
  2. 会社等を畳みたい場合、清算事務を行って、清算結了登記をする。

相談や依頼ができる株式会社の商業登記

  • 設立登記
  • 商号変更登記
  • 目的変更登記
  • 譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨の免責の登記
  • 本店移転登記
  • 公告方法の変更登記
  • 株式の譲渡制限に関する規定の設定、変更及び廃止の登記
  • 株券発行会社の定めの設定及び廃止の登記
  • 発行可能株式総数の変更登記
  • 発行済株式総数の変更登記(自己株式の消却、株式併合、株式分割等)
  • 種類株式に関する登記
  • 新株予約権に関する登記
  • 増資の登記(募集株式の発行、準備金や剰余金の資本組み入れ)
  • 減資の登記(資本減少)
  • 役員変更登記(取締役、代表取締役、監査役等)
  • 取締役会設置会社の定めの設定及び廃止の登記
  • 監査役設置会社の定めの設定及び廃止の登記
  • 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記及び同定めの廃止の登記
  • 監査役会設置会社の定めの設定及び廃止の登記
  • 取締役等の会社に対する責任免除規定の登記及び同廃止の登記
  • 非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の設定及び廃止の登記
  • 株主名簿管理人の設置及び廃止の登記
  • 支店設置及び廃止の登記
  • 組織変更登記
  • 会社合併の登記(吸収合併、新設合併)
  • 会社分割の登記(吸収分割、新設分割)
  • 解散、清算人及び代表清算人の選任登記
  • 清算結了登記
  • 会社継続の登記
  • (株主総会資料の)電子提供措置をとる旨の定めを設定及び廃止の登記
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

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電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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登記申請の流れ

Step
1
現在の登記の状態を確認する(登記事項証明書の取得)
  1. どんな登記をしたらいいか、またその前提としてどんな法律行為や会社の意思決定をしたらいいのかを判断するためには、まず、現在の権利関係や登記の状態を調査しておく必要があります。
  2. そのために、不動産登記や商業登記を管轄している法務局で登記事項証明書等の証明書を取得して、その内容を確認します。
  3. 登記する不動産や会社の登記簿は管轄法務局にありますが、コンピュータ化された法務局同士が登記情報を交換しているので、最寄りの法務局で全国の不動産や会社の登記事項証明書を取得できます。郵送請求やオンライン請求もできます。
  4. なお、法務省の登記情報提供サービスを利用すれば、インターネットで登記情報を閲覧することもできます。
登記事項証明書交付請求書 現在の登記の状態を確認する(登記事項証明書の取得)
Step
2
登記の原因となる行為や事実の発生
  • 不動産登記であれば、不動産の売買契約の成立(及び所有権移転の効力発生)、贈与契約の成立(及び所有権移転の効力発生)、相続の開始(不動産所有者の死亡)、建物の新築完成などです。
  • 商業登記であれば、会社設立手続、商号の変更、本店移転、役員の選任、辞任、増資減資、合併、会社解散などです。
若い男女と相談し契約行為等に立ち会うスーツ姿の男性 登記の原因となる行為や事実の発生
Step
3
登記の原因を証する書類の作成(収集)
  • 不動産登記(権利の登記)を申請するために、登記の原因となった事実関係や法律行為を証する書類を作成します。これを登記原因証明情報といいます。登記原因証明情報には、売買契約なら売買契約の法律要件事実を漏れなく正確に記載し、さらに所有権という物権が移転した事実を表現する必要があります。不動産登記は物権変動があったことを登記する制度だからです。契約書が登記原因証明情報の要件を満たしていれば、契約書を登記原因証明情報として法務局に提出することもできます。
  • 商業登記においても、商業登記法上、登記事項の変更等を証する書類の提出が求められます。例えば株主会社が取締役を選んだ場合は、取締役選任に関する株主総会議事録と当該取締役の就任承諾書を作成し、法務局に提出する必要があります。会社法上取締役の選任は株主総会普通決議事項であり、また会社と取締役の関係は委任契約であることから当該取締役の承諾の意思表示がなければ契約の効力が生じないからです。
(登記原因証明情報の提供)
不動産登記法61条 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
契約書とボールペン 登記の原因を証する書類の作成(収集)
Step
4
登記申請書・その他の添付書類の作成(収集)
登記申請をするには、登記申請書と添付書類を正確に漏れなく準備します。
  1. 登記申請書は、法令や先例によって厳密に書き方が決まっています。そのとおりに書かなければ登記は通りません。書き手や法務局の登記官によって解釈が分かれ、登記ができるできないが左右されては、登記制度や登記実務は成り立たないからです。
  2. 不動産登記の添付書類は、いくつかに分類できます。登記原因に関するもの(登記原因証明情報、第三者の許可・承諾・同意書、判決書など)、申請構造に関するもの(権利書や登記識別情報、印鑑証明書など)、代理権限に関するもの(委任状、法人代表者資格証明書など)、その他法令や先例に基づくものです。
  3. 商業登記の添付書類については、登記原因に関するもの、代理権限に関するもののほか、会社乗っ取り防止、犯罪防止などの観点から、法令上様々なものが要求されています。
陽光あふれる部屋で白いキーボードをタッチする青いシャツの男性 登記申請書・その他の添付書類の作成(収集)
Step
5
法務局に、登記申請書・添付書類を提出し、登録免許税を納付
  1. 申請書と添付書類が準備できたら、それらを法務局に提出し登記申請をします。登記が終わったら原本を返してほしい書類を添付書類として提出する場合、所定の原本還付申請をします。
  2. 登記申請は、書面でする方法(窓口に提出・送付)と、オンラインでする方法から選べます。
  3. 登記申請と同時に国に登録免許税を納めなければいけません。登録免許税の課税標準と税率は登録免許税法に定まっていますので、自分で計算します。法令や先例で計算方法が分からなければ法務局に相談します。登録免許税法や租税特別措置法による非課税、減免が適用されるケースもあります。
  4. なお、登録免許税は現金納付が原則ですが、通常印紙納付もできます。現金納付の領収書又は収入印紙を登記申請書に貼付して登記申請します。オンラインで登記申請を場合は、登録免許税はインターネットバンキングにて納付することができます。
法務局の看板 法務局に、登記申請書・添付書類を提出し、登録免許税を納付
Step
6
法務局による審査と登記の実行
法務局は以下のような流れで登記申請を処理します。
  1. 受付 受付番号が決まります。
  2. 調査 申請内容が法律に適合するか、法務局の登記記録と一致するか、添付書類が揃っているかなどを調査します。
  3. 記入 申請に問題がなければ、登記官が登記記録等に必要事項を記入します。
  4. 校合 登記官が再度チェックし、確認の記録をして、登記が完全に実行されます。
  5. 登記識別情報及び登記完了証の作成 登記官が完了書類を準備します(不動産登記の場合)。
パソコンの画面を見ながら討論審査するシニアの男女グループ 法務局による審査と登記の実行
Step
7
完了書類の受取り
  • 不動産登記の場合、法務局が作成した登記完了証と、登記識別情報(通知書)を受け取ります。また、登記事項証明書を請求して、登記申請したとおりに間違いなく登記が実行されているかどうかをチェックします。
  • 商業登記の場合、登記完了証や登記識別情報は交付されませんので、登記事項証明書を取得して登記に間違いがないかをチェックします。
  • なお、いずれの場合も、原本還付申請した書類を受領します。
権利書 完了書類の受取り
Step
1
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
両手をあげてジャンプし喜びを表現するスーツ姿の男性のイラスト 王寺町の明徳司法書士事務所の登記業務に満足している人のイメージ
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Q&A

スーツ姿でコンサルティングする男性 王寺町の明徳司法書士事務所の不動産登記や商業登記に関するQ&A、よくある質問と回答

登記のことは何でも聞いてください!

Q
登記は何を見たら分からるのですか?
A
  1. 法務局で発行される登記事項証明書を見たら分かります。
  2. 原則として法務局にある登記簿(登記記録)を直接見ることはできないので、登記されている登記事項の証明書などを取得して、その記載内容を確認します。
  3. また登記情報提供サービスを利用すればインターネットで登記を見ることもできます。
Q
登記事項証明書を取得するには、法務局に行かないといけないのですか?
A
いいえ、法務局に行かなくても登記事項証明書を取得できます。登記事項証明書の請求方法は、窓口に行く方法、郵送請求、オンライン請求から選べます。
Q
不動産登記の登記事項証明書の種類を教えて下さい。
A
はい、不動産登記の登記事項証明書の種類と、証明対象は以下のとおりです。
  1. 全部事項証明書 登記記録の全部
  2. 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項
  3. 一部事項証明書(何区何番事項証明書) 任意に請求した一部の登記事項
  4. 閉鎖事項証明書 建物滅失や合筆等で閉鎖された登記記録
Q
商業登記の登記事項証明書の種類を教えて下さい。
A
はい、商業登記の登記事項証明書の種類と、証明対象は以下のとおりです。
  1. 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項
  2. 履歴事項証明書 3年分の全ての登記事項の証明(正確には3年前+1月1日まで)
  3. 閉鎖事項証明書 履歴事項証明書に載らない登記事項や、合併や解散等で閉鎖された登記記録
  4. 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
※現在事項、履歴事項、閉鎖事項の各証明書については、任意の特定の区を指定して、各証明書の一部事項証明書を取得できます。
※代表者事項証明書については、特定の者を指定して、代表者事項証明書を取得できます。
Q
インターネットでも登記内容が確認できるのですか?
A
はい、できます。民亊法務協会の登記情報提供サービスを利用すれば、インターネットで登記簿の情報を確認できます。「登記情報提供サービス」で検索してください。なお注意点は以下のとおりです。
  • 有料です。
  • クレジットカード登録が必要です。
  • 利用時間に制限があります。休みの日もあります。
  • 登記情報はPDFファイルで表示されます。
  • 提供される登記情報に制限があります。
  • 法務局の証明文や公印はありません。証明書ではないからです。
  • その代わり、照会番号の取得ができます(有料)。
Q
不動産の登記事項証明書を見ると4つの枠に分かれているのですが、これは何ですか?
A
はい、不動産の登記事項証明書は、その不動産の状況によって、いくつかの部分に分かれています。
  1. 表題部
  2. 権利部(甲区)(所有権に関する事項)
  3. 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
  4. 共同担保目録
  • 表題部には、土地や建物の物理的状況を特定する情報が登記されています。土地であれば、所在、地番、地目、地積などです。
  • 権利部甲区には、この不動産の所有者が登記されています。順番に登記されるので、最後に書いてあるのが現在の所有者です。
  • 権利部乙区には、この不動産に所有権以外の権利がついている場合、その権利内容が登記されます。銀行の抵当権などです。
  • 共同担保目録には、この不動産とともに担保提供されている他の物件の一覧が表示されます。乙区の抵当権等と紐づけられています。
Q
不動産の表示の登記(表題部の登記)にはどんなものがありますか?
A
土地の表示に関する登記には以下のようなものがあります。
  • 土地の表題登記|未登記の土地が生じ、又は取得したとき
  • 地目の変更登記|土地の主な用途(宅地等)が変わったとき
  • 地積の変更登記|土地の面積が変わったとき
  • 地目又は地積の更正登記|登記簿の地目又は地積に誤りがあったので訂正するとき
  • 分筆の登記|1筆の土地を複数の土地(の登記簿)に法的に分けるとき
  • 合筆の登記|隣接する数筆の土地を1筆の土地(の登記簿)として法的にくっつけるとき
  • 表題部所有者の表示の変更、更正又は所有者若しくはその持分の更正登記
  • 土地の滅失登記|土地が滅失したとき

建物の表示に関する登記には以下のようなものがありまます。
  • 建物(区分建物)の表題登記|建物を新築したとき
  • 建物の合体登記|複数の建物を物理的に1個又は1棟の建物にしたとき
  • 建物の表示の変更登記|登記事項が現況と合致しなくなったとき
  • 建物の表示の更正登記|登記事項に誤りがあったので訂正するとき
  • 分割の登記|1個の建物を複数の建物(の登記簿)に法的に分けるとき
  • 区分の登記|1棟の建物の中の構造上独立した部分を切り分けて(登記簿を作り)それぞれ所有権の対象にするとき
  • 合併の登記|複数の建物を1個の建物(の登記簿)として法的にくっつけるとき
  • 表題部所有者の表示の変更、更正又は所有者若しくはその持分の更正登記
  • 建物の滅失登記|建物が滅失したとき
Q
不動産の権利の登記(権利部甲区・乙区)にはどんなものがありますか?
A
権利の登記はとてもたくさんありますが、件数が多いのは以下のような登記です。
  • 所有権保存登記|建物を新築したとき
  • 所有権移転登記|相続、遺贈、会社合併、売買、贈与、共有物分割、持分放棄、代物弁済、現物出資、時効取得、財産分与、交換、契約解除・取消、和解、詐害行為取消、真正な登記名義の回復等々よって所有者が変わったとき
  • 所有権抹消登記|契約の無効、取消し、解除等で所有権が否定されたとき
  • 抵当権設定登記|住宅ローンなどお金を借りたとき
  • 抵当権抹消登記|住宅ローンなどを完済したとき
  • 登記名義人表示変更登記 |登記した住所氏名が転居、婚姻、離婚等で変わったとき
  • 仮登記|所有権移転、始期付所有権、条件付所有権、所有権移転請求権仮登記で登記順位を保全したいとき
  • 信託登記|不動産を信託したとき、受託者が変わったとき、受益者・委託者が変わったとき、信託登記事項が変わったとき、信託不動産を売却したとき、信託が終了したとき
Q
不動産登記はなぜするのですか?
A
  1. まず、一部の登記については、法律で登記する義務が定められているからです。登記義務があるのは、不動産の表示の登記(物理的状況の登記)と、権利の登記のうち相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)です。
  2. そして、不動産の権利の登記には「対抗力」という効力が認められているからです。対抗力とは、先に登記をした人が第三者に対して自分の権利を主張できる力のことです。例えば、不動産が自分と他の第三者に二重に譲渡された場合、先に登記したほうが優先され自分の所有権を法的に守ることができます。不動産を購入したら速やかに登記するのはそのためです。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

その他不動産登記には以下の効力があります。
  • 権利推定力 登記があれば、一応登記どおりの実体的な権利関係が存在するものと推定されます。
  • 形式的確定力 一旦登記がなされれば、登記の真偽にかかわらず(仮に登記が無効であったとしても)、誰もその登記を無視して新たな登記をすることはできません。登記を訂正し、正しい登記をするには、不動産登記法に基づく手続きが必要です。
Q
商業登記はなぜするのですか?
A
まず、会社法や商法において、登記事項に変更や消滅があったら登記しなければならないと義務付けられているからです。
なお、商業登記の以下の効力を得又は登記によって不利益を被らないためには、事実を正しく登記する必要があります。
  1. 公示力(商法9条1項・会社法908条1項) 登記すべき事項は登記しなければ善意の第三者に対抗できない(消極的公示力)。登記すれば善意の第三者にも対抗できる(積極的公示力)。
  2. 公信力(商法9条2項・会社法908条2項) 故意又は過失により不実の登記した場合、その不実を善意の第三者に対抗できない。
  3. 形成力(会社法49・579条ほか) 登記により法律関係が創設される。会社設立や合併など。
  4. 補完的効力(会社法51条2項・102条6項・828条1項) 登記後一定期間の経過により法律関係の瑕疵が治癒したり争う権利が消滅する。
  5. 免責的効力(会社法583・586・612・673条) 登記することにより責任の解除免責がされる。持分会社の社員の責任関係。
  6. 事実上の推定力 登記された事項ついては実在し有効と事実上推定される。
  7. 独占力(商法27条) 商号の登記をすると同一場所で同一の商号を登記できない。
  8. 対抗力(商法15条2項) 登記をしなければ悪意の第三者にも対抗できない。個人商人に商号譲渡の登記。
Q
不動産登記や商業登記はいつしたらいいんですか?
A
  • 不動産登記のうち、表示登記については事実が生じてから1か月内に、相続登記については所有権取得を知ってから3年内に、その他の登記については物権変動後「できるだけ早く」登記してください。
  • 商業登記は、原則として2週間内に登記します。
Q
不動産登記や商業登記はどこで登記したらいいですか?
A
  • 不動産登記は、物件の所在地を管轄する法務局、地方法務局、支局、出張所で登記します。
  • 商業登記は、営業所(会社本店)の所在地を管轄する法務局、地方法務局、支局、出張所で登記します。
(登記所)
不動産登記法6条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
商業登記法1条の3 登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
Q
不動産登記や商業登記は誰がするのですか?
A
  • 不動産登記について、まず国が勝手にやってくれるのか、当事者が自分で申請しなければいけないのかといえば、当事者が自分で申請しなければいけません。これを申請主義の原則と呼びます。次に当事者とは誰かといえば、例えば売買契約の売主買主双方というようにに、登記を失う登記義務者と、登記によって利益を受ける登記権利者の双方を当事者として登記を申請しなければなりません。これを共同申請主義の原則と呼びます。原則ですから、一部職権登記や単独申請の例外があります。
  • 商業登記についても、当事者が自分で申請しなければならず、当事者とは当然その会社自身です。具体的には、会社の代表権を持って、法務局に印鑑を届け出ている役員が登記申請を執行します。
Q
不動産登記では、何を登記するんですか?
A
不動産登記法177条にあるように、「物権の得喪及び変更」を登記します。
  1. 物権とは、民法等によって認められている人の物に対する直接的排他的支配権です。具体的には、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権(根抵当権)、賃借権、採石権のことです。
  2. 得喪及び変更とは、得る、喪う、変更することです。つまり、上記の物権が発生し、物権の内容が変更し、物権が消滅したら、これを登記します。
  3. 例えば、土地の売買契約によって、当該土地の所有権という物権の所有者つまり権利主体の変更があったら、所有権の承継取得ないし権利主体の変更を、所有権移転登記という形で登記申請します。
  4. また例えば、お金の貸し借り、金銭消費貸借契約をして、この債権を担保するために抵当権設定契約をした場合、抵当権という物権が新たに発生するので、抵当権設定登記という形で登記申請します。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
Q
商業登記では、何を登記するんですか?
A
例えば株式会社の登記では、設立登記の際に、必ず登記しなければいけない下記事項その他会社の内容に応じて登記しなければいけない事項を登記します。そして、その後に登記された事項に変更が生じたら、その内容を都度登記します。
  • 商号
  • 本店及び支店の所在場所
  • 目的
  • 資本金の額
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数並びにその種類及び数
  • 取締役の氏名
  • 代表取締役の氏名及び住所
  • 公告方法についての定め(公告方法についての定めがないときは、官報で公告する旨)
Q
不動産登記や商業登記はどのように申請するのですか?
A
  1. 管轄の法務局に対して、登記申請書に必要な添付書類を添付して、書面又はオンラインで提出することにより、登記申請します。
  2. また登記申請と同時に、所定の登録免許税(登記の税金)を納めます。
Q
不動産登記の真正はどのように担保されていますか?
A
正しい登記がされる仕組みを民事訴訟との対比で考えます。民事訴訟において裁判所が、当事者の請求や反論を認めて(正しいものとして)判決できるのは、当事者が証拠を提出して事実を立証できたときと、当事者が事実を認めたとき(自白)です。当事者が事実を認めれば証拠は不要です(自白の不要証効・弁論主義)。そもそも相手の請求を丸ごと認めること(請求の認諾)もできます。私人間の権利義務をどうするかは個人の自由だからです(私的自治の原則・処分権主義)。民事訴訟の判決の正しさは、証拠又は自白で担保されます。自白があれば証拠さえ不要です。

対して不動産登記はそのようになっていません。登記は私人間の権利義務とは異なり、取引の安全を守るための公的な制度だからです。当事者が揃って申請したからといって、真実ではない権利関係を登記簿に載せるわけにはいきません。つまり不動産登記では、証拠又は自白ではいけません。不動産登記では、証拠及び自白が必要です。そして、その自白の部分についても証拠が必要です(自白自体が確かかどうかの証拠)。不動産登記の真正担保は、登記原因の証拠+自白+自白の証拠に基づく登記申請によって図られます。以下簡単に説明します。

  1. まず登記原因に関する証拠です。不動産登記の申請をするときは、登記の原因事実についての証拠を提出する必要があります。つまり物権変動(不動産に関する物権の得喪及び変更)を生じさせた事実又は法律行為を書面にして法務局に提出しなければなりません。この書面を登記原因証明情報といいます。例えば売買契約に基づく所有権移転登記を申請するには、売買契約の要件事実と物権変動の効力確定が明確に記載されている(と評価できる)書類を準備し、これを登記原因証明情報として法務局に提出します。
  2. 次に自白です。不動産登記は原則として、登記面で利益を得る登記権利者とその反対の登記義務者が揃って登記申請をしなければなりません(共同申請主義)。揃って申請するとは、一つの登記申請書に当事者が署名押印することです。これにより、当該登記申請書の内容について当事者双方が認めたことになり、自白の構造が成立します。
  3. 最後に自白の証拠です。当事者が申請書に署名押印して登記申請書や登記原因証明情報の内容について自白するだけでは足りません。登記によって不利益を受ける登記義務者が、本当に登記義務者本人なのか、また本当にその登記をする意思があるのかを、添付書類によって立証します。そのような添付書類を申請構造に関する添付書類といいます。具体的には、登記義務者の持っている(登記義務者しか持っていない)登記済証(登記識別情報)と印鑑証明書(所有権移転等の重要な登記の場合)の提出です。例えば売買による所有権移転登記を申請するとき、登記義務者である売主が、自分の持っている(売主である自分以外に持っている者がいない)権利書と印鑑証明書を法務局に提出すれば、それは確かに登記義務者本人が登記申請書どおりの名義変更に応じる意思を表明したと考えてよい、自白したと考えてよい、と判断する仕組みです。
Q
商業登記の真正はどのように担保されていますか?
A

商業登記の真正担保の仕組みは不動産登記と少し異なります。あえて上記の不動産登記と対比して説明します。

  1. まず証拠について。これは不動産登記と同様に必要です。例えば会社名を変更する商号変更登記を申請するには、株主総会の特別決議があったことを証する株主総会議事録を作成して法務局に提出します。商号変更はすなわち定款変更になるので株主総会の特別決議が必要だからです。また資本減少の登記には株主総会の議事録や債権者保護手続をしたことを証する書面の添付が必要です。このように、商業登記をするには、登記事項の変更を生じさせた機関決定があったこと、その他会社法上の手続きを踏んだことを書面によって証する必要があります。
  2. 次に自白ですが、商業登記には対立構造がない(全て単独申請)ので、自白という概念はありません。
  3. 自白がないうえ、商業登記には権利書も登記済証もないので、それらを提出させて真正担保を図ることはできません。よって会社自身が真に登記に関与しているかどうかを別の方法で確認します。その方法が法務局への印鑑提出制度です。会社の代表者は予め法務局に印鑑届出書を提出して実印登録しておきます。そして登記申請時には、申請書等に、会社実印を押します。登記申請を受け付けた法務局は、実印登録された印影と登記申請書等の印影を照合して、合致していれば、その登記申請は会社代表者による真の登記申請だと判断する仕組みです。


商業登記は、証拠+印鑑提出制度によって真正が担保されています。

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