不動産・金融資産・遺産相続に関係する事業者の皆様へ

『王寺駅前の司法書士』から業務提携のご案内
当事務所は相続が開始した後の相続手続である遺産整理業務や相続が開始する前の生前対策・認知症対策(生前贈与・家族信託・任意後見契約・遺言書作成)に積極的に取り組んでいる司法書士事務所です。奈良県北葛城郡王寺町のJR王寺駅前で20年の業務実績があります。
当事務所は遺産相続手続や財産の管理処分をワンストップで提供することを目指していますが、お客様の要望に対応するためには、地域の各専門士業の皆様や実績のある事業者様との連携が不可欠であり、その必要性は日々高まっていると考えています。
このページをご覧になった皆様にはぜひ当事務所と業務提携(パートナーシップ)をご検討いただけませんでしょうか。どうぞお気軽にご一報ください。
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不動産の仲介業者の皆様へ

明るい部屋で書類を持って説明する若い女性 不動産の仲介業者の皆様へ
  • 当事務所のお客様には相続した土地建物を売却処分したりリフォームする方がおられます。また親が病院や施設に入所するためにご実家を売却して施設の購入や入所費用に充てる方がおられます。離婚時には住居を売却して生活環境や住宅ローンを清算する方がおられます。
  • 不動産の仲介業者のお客様には売却依頼の物件の相続登記が済んでいない方がおられると思います。そのような場合速やかに司法書士が相続登記をすることにより確実に媒介契約を締結でき成約の可能性を高められるかもしれません。また売主様が高齢であって売り出しが長期間に渡る場合成約までに認知症が進んでいざ買い付けが入ったときに成年後見人(法定後見人)をつけることを余儀なくされるかもしれません。そうなると面倒です。売主様が高齢の場合早い段階で生前贈与・子供との任意後見契約や家族信託契約を締結して,直接の売主をお子様等にしておくと安心です。

ハウスメーカーや工務店の皆様へ

青空のもと新築住宅 ハウスメーカーや工務店の皆様へ
  • 当事務所のお客様には相続した土地を売却処分したり上物を建て替えたり条件のいい運用方法はないか検討する方がおられます。
  • ハウスメーカーや工務店のお客様には所有する土地にアパートやマンションを建築したいがいかんせん高齢で心配でありご子息が事実上不動産を管理している方がおられるかもしれません。この際お子様に生前贈与したり家族信託契約をしてお子様に管理処分権を任せることにより地主様の認知症リスクや融資承認のリスクを回避できるかもしれません。また注文住宅の建築予定地が故人の名義のままになっている場合速やかに司法書士が土地の相続登記を済ませて建築主の住宅ローン審査に備えることができます。

アパート・マンションの賃貸管理業者の皆様へ

白壁の高級マンション アパート・マンションの賃貸管理業者の皆様へ
  • 当事務所のお客様には自分で管理するアパートを遺産相続したり他社様が管理するアパート・マンションを遺産相続する方がおられます。また相続した土地を売却処分したり条件のいい運用方法はないか検討する方がおられます。
  • アパート・マンションの賃貸管理業者のお客様には地主様がいかんせん高齢でご子息が事実上不動産を管理しているという方がおられるかもしれません。もし地主様に認知症が進むと法律上新たに賃貸契約をするとか融資を受けて修繕をするとかさらには大事な管理契約を変更・更新することができなくなります。もちろん建替えや売却もできません。早めにお子様に生前贈与するかお子様と任意後見契約や家族信託契約を締結して地主様の認知症が進んでもお子様が管理処分権を行使できるようご提案してください。また地主様が亡くなったときの相続トラブルを避けることも非常に重要です。相続人様にも継続して管理契約を任せていただくため遺言書や家族信託契約を活用して相続紛争を防ぐご提案(及びご実行)をしておくことが必須だと思われます。

金融機関の皆様へ

笑顔で接客する若い女性銀行員 金融機関の皆様へ
  • 当事務所のお客様には金融資産を相続する方がおられます。また証券口座を相続し口座移管と遺産分割にともなって有価証券を売却処分のうえ今後新たに資産運用を検討する方がおられます。不動産を相続したりオーナー会社株式を相続したり事業用財産を相続する方がおられます。任意後見人や家族信託の受託者として財産の管理処分をする方がおられます。
  • 金融機関のお客様には中小企業や中小零細企業オーナーの方が多く事業承継の問題解決に任意後見契約や家族信託をご活用いただけるかもしれません。オーナー株主の認知症が進むと株主総会が開けなくなり会社の意思決定ができませんので会社の経営に重大な問題が生じます。跡継ぎが予定されているお子様等に株式を信託することにより速やかに事業承継したりお子様と任意後見契約を締結して将来の認知症リスクに備えるご提案ができます。またアパートやマンションのローン付に際し地主様が高齢では様々な問題が生じますので財産の所有権や管理処分権をご子息に移してご子息に対して融資を実行するほうが望ましいかもしれません。

保険会社・FP(ファイナンシャルプランナー)の皆様へ

個人年金保険や生命保険のパンフレット 保険会社・FP(ファイナンシャルプランナー)の皆様へ
  • 当事務所のお客様には相続税の節税対策や納税資金対策さらには遺留分対策として生命保険の活用を検討できる方がおられます。
  • 保険会社・FPのお客様にはすでに相続税の節税対策や納税資金対策さらには遺留分対策として生命保険の活用をされていることと思いますがこれに加えて家族信託や任意後見契約を組み合わせることによりさらに充実したライフプランのご提案となるかもしれません。なお生命保険金の請求は相続直後に行われるためその機会に司法書士の遺産整理業務や相続登記のご提案をしていただければお任せいただける可能性が高くそのことが次世代である相続人のご家族への御社サービスの継続提供に繋がるかもしれません。

高齢者施設・ケアマネージャーの皆様へ

笑顔で対応する福祉施設の女性 高齢者施設・ケアマネージャーの皆様へ
  • 当事務所のお客様には遺産相続の手続きや生前対策・認知症対策の検討をしている高齢者やそのご子息の方がおられます。また入所施設を探している方や適切な介護サービスを必要としているご本人やご家族の方がおられます。
  • 高齢者施設・ケアマネージャーのお客様には認知症が進んでいて後見人をつけなければ手続きが進まない方がおられると思います。また身寄りがなかったりご親族との関係が円満でないなどのご事情によりご本人の財産管理が思うようにいかないとか本人の財産を事実上施設や担当者が管理しているケースなどがあるかもしれません。そのような場合に法定後見制度のご利用のほか当事務所が積極的に取り組んでいる任意後見契約や家族信託等の生前対策・認知症対策の仕組みを使ってケースの実情に応じたご提案ができるかもしれません。さらにご利用者ご本人やそのご親族に相続が発生した場合には遺産整理業務や裁判所書類の作成を通じて相続問題に対応できます。ご利用者ご本人の財産管理や金銭に関する法的トラブルを未然に防ぐため様々なご提案ができるかもしれません。

税理士や公認会計士の先生へ

税理士バッジ 税理士や公認会計士の先生へ
  • 当事務所のお客様には相続直後に相続登記や遺産整理業務を依頼される方が多くそのうち相続税の申告納付が必要になる方がおられます。また生前贈与に伴って贈与税の申告納付や相続時精算課税の申告をする方がおられます。
  • 税理士や公認会計士の先生のお客様には中小企業のオーナー社長や個人事業主そして医業経営者等で比較的高齢の方が多いのかもしれません。中小企業については事業承継の問題が喫緊の課題であり事業承継税制の活用など対応をされていると思いますが事業承継税制が利用できないケースにおいては家族信託等を活用して事業承継を実現できる場合があります。また同時に経営株主の認知症対策としてもご提案いただけます。事業承継や株式の相続が円滑にいかないと顧問契約の継続にも影響することから当事務所の生前対策業務や遺産整理業務を有効にご活用いただける可能性があります。また事業承継等にともなって生じる不動産や会社の登記手続については明確な報酬、適正迅速な手続、定期的な報告に加えご要望やご予算に応じた柔軟な対応をご提案できます。なお出張・訪問相談にも対応していますので先生方が顧問先を巡回される際にご一緒して共同で各種のご相談やご提案ができるかもしれません。ご活用次第では先生方の顧問サービスの充実のお手伝いができるかもしれません。

弁護士の先生へ

弁護士バッジ 弁護士の先生へ
  • 当事務所のお客様やご相談者には遺産分割紛争を抱える方がおられます。また遺産分割に際して未成年者の特別代理人候補者や不在者財産管理人候補者を探していたり相続人不存在による相続財産清算人の候補者を探している方がおられます。ほか相続債務の整理や遺留分減殺請求を求める方がおられます。
  • 弁護士の先生のお客様には遺産分割協議の成立や遺産分割調停・審判の決着により不動産の相続登記をする方がおられると思います。また相続財産清算人や成年後見人として不動産処分時には所有権移転登記手続が必要になるものと思います。交渉・裁判上の和解・判決において所有権の移転登記や抵当権の設定登記を定められることがあるかもしれません。当事務所は近年,明確な報酬・適正迅速な手続き・定期的な報告に加え,ご要望やご予算に応じた柔軟な対応を旨として登記業務を行っています。不動産取引や株主総会の現場同行にも対応いたします。

行政書士や社会保険労務士の先生へ

顧問料と書いてある木製のブロック 行政書士や社会保険労務士の先生へ
  • 当事務所のお客様には中小企業のオーナー社長や個人事業主そしてそのご子息で事業を引き継ぐことが予定されている方がおられます。また農地・建設・宅建・運送・産廃・飲食・外国人等の許認可申請をする方がおられます。
  • 行政書士や社会保険労務士の先生のお客様には中小企業のオーナー社長や個人事業主そして医業経営者等で比較的高齢の方が多いのかもしれません。中小企業については事業承継の問題が喫緊の課題だと思われますが家族信託等を活用して事業承継を実現できる場合があります。同時に経営株主の認知症対策としてもご提案いただけます。事業承継や株式の相続が円滑にいかないと顧問契約の継続にも影響することから当事務所の生前対策業務や遺産整理業務を有効にご活用いただける可能性があります。また事業承継等にともなって生じる不動産や会社の登記手続については明確な報酬、適正迅速な手続、定期的な報告に加えご要望やご予算に応じた柔軟な対応をご提案できます。なお当事務所は近年出張・訪問相談に積極的に取り組んでいますので先生方が顧問先を訪れる際にご一緒して遺産相続や生前対策そして登記・裁判手続に関する顧問先のご相談に共同で対応することができます。また顧問先に対して共同でご提案することもできます。うまくご活用いただければ先生方の顧問サービスの充実のお手伝いができるかもしれません。
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