任意後見契約とは、自分が元気なうちに、将来元気ではなくなったとき(判断能力が低下したとき)財産管理や身上監護をしてくれる後見人を決めておくことができる契約です。誰に後見人になってもらうか、どのように財産管理等をしてもらうかを、予め自分で決めておきます。
もし任意後見契約をしていなければ、将来家庭裁判所が指定した面識のない弁護士や司法書士等が法定後見人に選任され、亡くなるまでずっと家庭裁判所の管理下で、財産管理や身の上のことを決められてしまいます。
なお、任意後見契約は公正証書でしなければならないと法律で定められています(任意後見契約に関する法律3条)。