公正証書作成のご依頼

公正証書の作成は法律事務の専門家司法書士にお任せください。
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両手を広げて飛び上がって喜びや嬉しさを表現するスーツ姿の女性
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王寺駅前へお越しください

事務所紹介

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POINT
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公正証書とは?

公正証書とは、公務員である公証人(主に検察官、裁判官、法務局長を退官した者の中から法務大臣が任命します)が、私人からの依頼に応じて、その職務権限に基づき作成する公文書のことです。公正証書には下記のような強力な効力がありますので、重要な書類は公正証書にしておくと安心です。
なお、法律で定められた特定の契約は、公正証書でしなければ効力が発生しません。
  • 公文書である公正証書は、法律上、真正に成立したものと推定されます(形式的証拠力)。つまり裁判になった場合に強力な証明力があります。
  • 金銭の支払いを目的とする公正証書(執行認諾文言付)があれば、裁判手続きを取らなくても、債務者の財産に対して強制執行ができます。この公正証書は確定判決と同様に債務名義(強制執行をするための必須文書)となります。

以下によく作成される公正証書をご紹介します。
公証人役場の入り口の看板 公正証書とは?
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遺言書の封筒と遺言内容の文案 遺言公正証書
死後の財産の行く先等を決めて相続紛争を予防

遺言公正証書

遺言書とは、自分が元気なうちに、死後の遺産の行き先や分割方法を決めておく法的な文書です。遺言書がなければ民法に書いてあるとおりの法定相続になります。法定相続人がいないときは、遺産は国庫に帰属してしまいます。
遺言書は自分で書くこともできますが、公正証書にすることにより紛争を予防でき、遺言執行をスムーズに行えます(家庭裁判所の検認が不要)。
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杖をついている高齢者を支える若い女性 任意後見契約公正証書
元気なうちに自分の後見人を決めておく

任意後見契約公正証書

任意後見契約とは、自分が元気なうちに、将来元気ではなくなったとき(判断能力が低下したとき)財産管理や身上監護をしてくれる後見人を決めておくことができる契約です。誰に後見人になってもらうか、どのように財産管理等をしてもらうかを、予め自分で決めておきます。
もし任意後見契約をしていなければ、将来家庭裁判所が指定した面識のない弁護士や司法書士等が法定後見人に選任され、亡くなるまでずっと家庭裁判所の管理下で、財産管理や身の上のことを決められてしまいます。
なお、任意後見契約は公正証書でしなければならないと法律で定められています(任意後見契約に関する法律3条)。

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凍結されロックされた預貯金通帳とキャッシュカード 信託契約公正証書(家族信託)
認知症による口座凍結を予防する

信託契約公正証書(家族信託)

民事信託(家族信託)をご利用になると、親御さんがまだお元気なうちに、その財産管理を信頼できるご子息等に託すことによって、認知症等で判断能力が弱ったときでも、変わらずご家庭で財産管理を継続することができます。民事信託には一般に次のようなメリットがあります。
  • 今すぐ(元気なうちから)、ご家族に財産管理を任せられる。
  • 認知症になっても、引き続きご家族で財産管理できる。
  • 預貯金の口座凍結や、不動産売却ができない、といった事態を防げる。
  • 家庭裁判所の後見人(法定後見人)に財産を預けなくて済む。
  • 遺言書の代わりになる。
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離婚届とサインするペンと印鑑と朱肉 離婚給付等契約公正証書
離婚した後に揉めないために

離婚給付等契約公正証書

離婚自体は役場に届出書を提出すればできますが、その後の揉め事を避けるために、関連する事項の一切について定めた公正証書を作成しておくと安心です。つまり、協議離婚をする際に何も書面を交わさないとか、当事者が考えた簡単な合意書(離婚協議書)や覚書で済ませるとかいうことではなく、法律の専門家に相談のうえ、法的に通用する契約書を公正証書で作成しておくことをおすすめします。
  1. 離婚の合意
  2. 親権者と監護権者の定め
  3. 子供の養育費
  4. 子供との面会交流
  5. 慰謝料
  6. 財産分与
  7. 住所変更等の通知義務
  8. 清算条項
  9. 強制執行認諾
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借用書とサインするための青いボールペン 金銭消費貸借公正証書
大切なお金を必ず返済してもらえるように

金銭消費貸借契約公正証書

お金の貸し借りをするときは最低でも契約書を作成しましょう。金額、返済の期限、強制執行認諾等について定めた公正証書を作成しておけば返済してもらえる可能性が高まります。必ず返済してもらいたいときは、以下のような債権保全策を検討してください。
  1. 公正証書を作成しておく。
  2. 連帯保証人を付けてもらう。
  3. 不動産に抵当権設定登記をする。
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公正証書作成の料金は?

公正証書作成の料金(司法書士報酬)は、およそ次のとおりです。
  • 遺言公正証書は、15万円程度(夫婦の場合は22万5000円程度)
  • 任意後見契約公正証書は、20万円程度
  • 信託契約公正証書(家族信託)は、15万円程度(別途家族信託に関するコンサルティング料がかかります)
  • その他の公正証書は、10万円程度
電卓と請求書とボールペン 公正証書作成の料金は?
POINT
3

公正証書作成の流れ(スケジュール)は?

公正証書作成の流れを簡単にご案内します。
  1. 無料相談のご予約
  2. 事務所で相談
  3. ご契約(必要書類をご案内します)
  4. お客様が、必要書類を準備し、司法書士に提出する。
  5. 司法書士が、公正証書の文案を作成する。
  6. お客様が、文案を確認する。
  7. 司法書士が、公証人役場とやり取りして、公正証書の最終文案を確定する。
  8. 公証人役場で公正証書作成
便箋と封筒と万年筆 公正証書作成の流れ(スケジュール)は?
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司法書士に依頼するメリット!

  • 法律の専門家である司法書士がお客様の法律関係を整理し、契約書等の公正証書の文案を作成できます(ただし司法書士は紛争ごとの交渉を行いません)。
  • 面倒な公証役場とのやり取りを司法書士が全て代行します。
  • 司法書士が代理人として公証役場に行くので、お客様は公証役場に行かなくて済みます(遺言書ほか必ず本人が公証役場に行く必要があるものを除きます)
  • プロの司法書士なら、複雑なケースやイレギュラーなケースにも対応可能です。
  • 遺言公正証書について)
    証人2名を司法書士事務所に任せられるほか、遺言執行者(ご逝去後に遺言内容を実現する相続手続きをする者)を司法書士に依頼することもできます。
  • 任意後見契約公正証書について)
    司法書士を受任者として任意後見契約公正証書を締結し、司法書士に将来の任意後見人を任せることができます(死後事務や遺言執行にも対応します)。また、ご家族を受任者として任意後見契約をお考えの方には、家族信託(民事信託)など、他の生前対策・認知症対策のアドバイスもさせていただきます。
  • 信託契約公正証書について)
    家族信託をお考えの方には、信託の設計、詳細な契約書案の作成といった民事信託利用に関するコンサルティングのほか、不動産の信託登記の手続きも任せていただけます。
  • 離婚給付等契約公正証書について)
    住宅やマンションの財産分与による所有権移転登記も一緒にお任せいただけます。
  • 金銭消費貸借契約公正証書について)
    重ねて債務者等の所有する土地建物に抵当権を設定をするときは、その抵当権設定登記手続きをお任せいただけます。
  • 事務所は王寺駅前すぐ。西大和・西和地域のお客様の公正証書作成に実績があります。
    (王寺、河合、上牧、三郷、斑鳩、平群など)
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ご連絡お待ちしています!

司法書士中尾哲也(奈良県王寺町・奈良県司法書士会311号)
経験豊富な司法書士が、公正証書作成の手続きや費用について、分かりやすく丁寧に説明させていただきます。
関係する資料一式を持って、王寺駅前の事務所へお越しください。予めご連絡いただけると手続きがスムーズに進みます。

アクセス

王寺駅に一番近い司法書士事務所です!
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-7-14 喜泉ビル3F
【王寺駅南口・バスロータリー前】
TEL 0745-72-8700
電話受付 9:00~18:00(ご相談は20時まで)
定休日 土日祝(事前予約でご対応)
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  • Q
    最寄り駅はどこですか?
    A
    JR関西本線王寺駅、近接生駒線王寺駅、近鉄田原本線新王寺駅です。
  • Q
    駅からの行き方を教えて下さい。
    A
    駅の橋を渡って南側の出口を出たら、正面に見えるビルの3階です。
  • Q
    車での行き方を教えて下さい。
    A
    国道25号線沿いの「餃子の王将」の前の橋を渡って王寺駅南側に入るか、国道168号線沿いの「王寺町役場」の角を曲がって王寺駅南側に入ってください。
  • Q
    駐車場はありますか?
    A
    周辺にコインパーキングがたくさんありますのでご利用ください。
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