公正証書作成のご依頼
― 契約書の作成なら王寺駅前の司法書士へ

公正証書の作成は法律事務の専門家である王寺駅前の明徳司法書士事務所にお任せください。
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公正証書の作成は奈良県北葛城郡王寺町の明徳司法書士事務所がお手伝いします

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両手を広げて飛び上がって喜びや嬉しさを表現するスーツ姿の女性
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王寺駅前へお越しください

事務所紹介

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POINT
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公正証書とは?

公正証書とは、公務員である公証人(主に検察官、裁判官、法務局長を退官した者の中から法務大臣が任命します)が、私人からの依頼に応じて、その職務権限に基づき作成する公文書のことです。公正証書には下記のような強力な効力がありますので、重要な書類は公正証書にしておくと安心です。
なお、法律で定められた特定の契約は、公正証書でしなければ効力が発生しません。
  • 公文書である公正証書は、法律上、真正に成立したものと推定されます(形式的証拠力)。つまり裁判になった場合に強力な証明力があります。
  • 金銭の支払いを目的とする公正証書(執行認諾文言付)があれば、裁判手続きを取らなくても、債務者の財産に対して強制執行ができます。この公正証書は確定判決と同様に債務名義(強制執行をするための必須文書)となります。

以下によく作成される公正証書をご紹介します。
公証人役場の入り口の看板 公正証書とは?
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遺言書の封筒と遺言内容の文案 遺言公正証書
死後の財産の行く先等を決めて相続紛争を予防

遺言公正証書

遺言書とは、自分が元気なうちに、死後の遺産の行き先や分割方法を決めておく法的な文書です。遺言書がなければ民法に書いてあるとおりの法定相続になります。法定相続人がいないときは、遺産は国庫に帰属してしまいます。
遺言書は自分で書くこともできますが、公正証書にすることにより紛争を予防でき、遺言執行をスムーズに行えます(家庭裁判所の検認が不要)。
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杖をついている高齢者を支える若い女性 任意後見契約公正証書
元気なうちに自分の後見人を決めておく

任意後見契約公正証書

任意後見契約とは、自分が元気なうちに、将来元気ではなくなったとき(判断能力が低下したとき)財産管理や身上監護をしてくれる後見人を決めておくことができる契約です。誰に後見人になってもらうか、どのように財産管理等をしてもらうかを、予め自分で決めておきます。
もし任意後見契約をしていなければ、将来家庭裁判所が指定した面識のない弁護士や司法書士等が法定後見人に選任され、亡くなるまでずっと家庭裁判所の管理下で、財産管理や身の上のことを決められてしまいます。
なお、任意後見契約は公正証書でしなければならないと法律で定められています(任意後見契約に関する法律3条)。

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凍結されロックされた預貯金通帳とキャッシュカード 信託契約公正証書(家族信託)
認知症による口座凍結を予防する

信託契約公正証書(家族信託)

民事信託(家族信託)をご利用になると、親御さんがまだお元気なうちに、その財産管理を信頼できるご子息等に託すことによって、認知症等で判断能力が弱ったときでも、変わらずご家庭で財産管理を継続することができます。民事信託には一般に次のようなメリットがあります。
  • 今すぐ(元気なうちから)、ご家族に財産管理を任せられる。
  • 認知症になっても、引き続きご家族で財産管理できる。
  • 預貯金の口座凍結や、不動産売却ができない、といった事態を防げる。
  • 家庭裁判所の後見人(法定後見人)に財産を預けなくて済む。
  • 遺言書の代わりになる。
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離婚届とサインするペンと印鑑と朱肉 離婚給付等契約公正証書
離婚した後に揉めないために

離婚給付等契約公正証書

離婚自体は役場に届出書を提出すればできますが、その後の揉め事を避けるために、関連する事項の一切について定めた公正証書を作成しておくと安心です。つまり、協議離婚をする際に何も書面を交わさないとか、当事者が考えた簡単な合意書(離婚協議書)や覚書で済ませるとかいうことではなく、法律の専門家に相談のうえ、法的に通用する契約書を公正証書で作成しておくことをおすすめします。
  1. 離婚の合意
  2. 親権者と監護権者の定め
  3. 子供の養育費
  4. 子供との面会交流
  5. 慰謝料
  6. 財産分与
  7. 住所変更等の通知義務
  8. 清算条項
  9. 強制執行認諾
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借用書とサインするための青いボールペン 金銭消費貸借公正証書
大切なお金を必ず返済してもらえるように

金銭消費貸借契約公正証書

お金の貸し借りをするときは必ず契約書を作成しましょう。加えて、金額、返済の期限、強制執行認諾等について定めた公正証書を作成しておけば返済してもらえる可能性が高まります。必ず返済してもらいたいときは、以下のような債権保全策を検討してください。
  1. 公正証書を作成しておく。
  2. 連帯保証人を付けてもらう。
  3. 不動産に抵当権設定登記をする。
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2

公正証書作成の料金は?

公正証書作成の料金(司法書士報酬)は、およそ次のとおりです。
  • 遺言公正証書は、15万円程度(夫婦の場合は22万5000円程度)
  • 任意後見契約公正証書は、20万円程度
  • 信託契約公正証書(家族信託)は、15万円程度(別途家族信託に関するコンサルティング料がかかります)
  • その他の公正証書は、10万円程度
電卓と請求書とボールペン 公正証書作成の料金は?
POINT
3

公正証書作成の流れ(スケジュール)は?

公正証書作成の流れを簡単にご案内します。
  1. 無料相談のご予約
  2. 事務所で相談
  3. ご契約(必要書類をご案内します)
  4. お客様が、必要書類を準備し、司法書士に提出する。
  5. 司法書士が、公正証書の文案を作成する。
  6. お客様が、文案を確認する。
  7. 司法書士が、公証人役場とやり取りして、公正証書の最終文案を確定する。
  8. 公証人役場で公正証書作成
便箋と封筒と万年筆 公正証書作成の流れ(スケジュール)は?
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王寺駅前の司法書士に依頼するメリット!

  • 法律の専門家である司法書士がお客様の法律関係を整理し、契約書等の公正証書の文案を作成できます(ただし司法書士は紛争ごとの交渉を行いません)。
  • 面倒な公証役場とのやり取りを司法書士が全て代行します。
  • 司法書士が代理人として公証役場に行くので、お客様は公証役場に行かなくて済みます(遺言書ほか必ず本人が公証役場に行く必要があるものを除きます)
  • プロの司法書士なら、複雑なケースやイレギュラーなケースにも対応可能です。
  • 遺言公正証書について)
    証人2名を司法書士事務所に任せられるほか、遺言執行者(ご逝去後に遺言内容を実現する相続手続きをする者)を司法書士に依頼することもできます。
  • 任意後見契約公正証書について)
    司法書士を受任者として任意後見契約公正証書を締結し、司法書士に将来の任意後見人を任せることができます(死後事務や遺言執行にも対応します)。また、ご家族を受任者として任意後見契約をお考えの方には、家族信託(民事信託)など、他の生前対策・認知症対策のアドバイスもさせていただきます。
  • 信託契約公正証書について)
    家族信託をお考えの方には、信託の設計、詳細な契約書案の作成といった民事信託利用に関するコンサルティングのほか、不動産の信託登記の手続きも任せていただけます。
  • 離婚給付等契約公正証書について)
    住宅やマンションの財産分与による所有権移転登記も一緒にお任せいただけます。
  • 金銭消費貸借契約公正証書について)
    重ねて債務者等の所有する土地建物に抵当権を設定をするときは、その抵当権設定登記手続きをお任せいただけます。
  • 事務所は王寺駅前すぐ。西大和・西和地域のお客様の公正証書作成に実績があります。
    (王寺、河合、上牧、三郷、斑鳩、平群など)
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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不動産売買契約書は公正証書にしないのですか
― 王寺駅前の明徳司法書士事務所が取引の安全をサポートします

不動産売買契約書
不動産は一般に高額で極めて重要な財産であるにもかかわらず、取引の際に、不動産売買契約書を公正証書で締結することはあまり行われていません。これはなぜでしょうか。
そもそも公正証書を作るメリットについては次のとおりまとめることができます。

①法律の専門家である公証人が関与すること
②当事者の本人確認・意思確認がしっかり行われること
③法律的に正しい契約内容で契約できること
④約束が守られないときは強制執行ができること(執行認諾文言付の金銭請求に限る)
⑤公証役場に原本が保存され謄本の発行を受けられること

では、不動産売買契約(不動産売買契約書の作成)を行うに際し、それらのメリットを求める必要があるでしょうか。上記の番号と対照して考えてみます。
①宅建士・宅建業者(以下「不動産業者といいます。)、司法書士といった法律の専門家が関与します。
②不動産業者や司法書士が、法律や司法書士会会則にもとづいて厳格な本人確認・意思確認を行います。
③不動産業者は、通常、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)・全日本不動産協会(全日)・不動産流通経営協会(FRK)などの標準売買契約書をベースに特約条項を書き込んだ売買契約書を使用することが多いので、法律的にそれほどおかしな契約内容になることはありません。また司法書士も所有権移転にかかわる部分を中心として契約内容をチェックしています。
④買主が、公正証書で不動産の引き渡しの強制執行を行うことはできません。売主は、代金を支払ってもらうまで物件の引渡しをしないので(引渡しと代金支払いの同時決済)、代金の支払いについて公正証書で強制執行をすることはありません。
⑤不動産登記制度により法務局で登記簿謄本が取得できます。また取引関係書類については不動産業者と司法書士に法律上の保存義務が課されています。

以上のとおり、不動産売買契約書を公正証書にするメリットは乏しい(公正証書の利点が他の方法により代替されている。)ので、公正証書が作られるケースは極めて稀です。

ところで、不動産を隣人・友人知人・親族に譲渡するケースにおいて、不動産業者の仲介手数料を節約するために、個人間売買(個人売買)が行われることがあります。しかし、金銭的に許すのであれば可能な限り不動産仲介業者を入れて売買契約を締結されることをおすすめします。不動産取引の安全は、前記のとおりの仕組みによって担保されているからです。不動産の権利関係や法令は一般に考えられているより難しいものです。

どうしても個人売買をするなら、少なくとも司法書士に売買契約書の作成と登記立会いを依頼してください。奈良県北葛城郡王寺町の明徳司法書士事務所では、不動産の個人間売買を安全に完結するサポートを行っています。
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西大和ニュータウン・王寺周辺での公正証書作成・離婚協議書等のご相談なら

奈良県北葛城郡王寺町の明徳司法書士事務所は、王寺町河合町上牧町西大和ニュータウン)エリアにて、遺言、任意後見、家族信託その他離婚協議書や金銭消費貸借契約などの公正証書作成をサポートしています。
王寺や西大和のほか、三郷町斑鳩町平群町香芝市にお住まいのお客様の法的な権利を守るため、これら地域の方の公正証書の作成支援も行なっています。当事務所は、公証人との文案調整から公証役場への同行、証書の作成代理など、様々な形でお客様の公正証書の作成を援助します。

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ご連絡お待ちしています!

司法書士中尾哲也(奈良県王寺町・奈良県司法書士会311号)
経験豊富な司法書士が、公正証書作成の手続きや費用について、分かりやすく丁寧に説明させていただきます。
関係する資料一式を持って、王寺駅前の事務所へお越しください。予めご連絡いただけると手続きがスムーズに進みます。

アクセス(奈良県北葛城郡王寺町)

王寺駅に一番近い司法書士事務所です!
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-7-14 喜泉ビル3F
【王寺駅南口・バスロータリー前】
TEL 0745-72-8700
電話受付 9:00~18:00(ご相談は20時まで)
定休日 土日祝(事前予約でご対応)
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王寺駅南側ロータリー 明徳司法書士事務所のアクセス
王寺駅南側ロータリーに面した喜泉ビル 明徳司法書士事務所のアクセス

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明るい部屋にある白い応接テーブルとノートパソコン 明徳司法書士事務所のアクセス
明るい部屋で白いキーボードで書類作成作業をする男性 明徳司法書士事務所のアクセス

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🌻 西大和ニュータウン、香芝、斑鳩など周辺地域からのアクセス良好です!

明徳司法書士事務所は、JR・近鉄の「王寺駅」「新王寺駅」の駅前(王寺駅南口徒歩1分・南口を出て正面に見えるビルの3階・三井住友銀行と山晃住宅王寺本店(SANKO)の間のビル)にあり、王寺町にお住まいの方はもちろん、西大和ニュータウン(河合町・上牧町)、三郷町、斑鳩町、平群町や香芝市からもとてもアクセスしやすい便利な事務所です。
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🚙 お車でお越しの方(国道168号線・国道25号線)

明徳司法書士事務所へは、西大和ニュータウン(河合町・上牧町)から車で数分~10分程度でお越しいただけます。斑鳩町(法隆寺方面)や三郷町、平群町のほか、香芝市からも大変アクセスが良いです。国道25号線沿いの「餃子の王将」の前の橋(王寺大橋)を渡るか、国道168号線沿いの「王寺町役場」の角を曲がって、王寺駅南側に入るとすぐです(王寺駅南側ロータリーに面したビルの3階)。
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🅿 駐車場について

王寺駅南側の明徳司法書士事務所周辺にはコインパーキングがたくさんありますのでご利用ください。事務所の真裏にもタイムズ王寺駅前第8があります。
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🚃 電車でお越しの方(JR・近鉄「王寺駅」「新王寺駅」)

明徳司法書士事務所の最寄りの「王寺駅」「新王寺駅」へは、JR関西本線(大和路線)・JR和歌山線・近鉄生駒線・近鉄田原本線が乗り入れています。駅に着いたら歩道橋(久度大橋(雪丸ロード))を渡って南口へいらしてください。
  • 王寺町南部の方は、JR和歌山線の「畠田駅」から乗車して「王寺駅」で降車してください。
  • 河合町の方は、近鉄田原本線の「大輪田駅」「佐味田川駅」「池部駅」から乗車して「新王寺駅」で降車してください。
  • 三郷町の方は、JR関西本線の「三郷駅」や近鉄生駒線の「信貴山下駅」「勢野北口駅」から乗車して「王寺駅」で降車してください。
  • 斑鳩町の方は、JR関西本線の「法隆寺駅」から乗車して「王寺駅」で降車してください。
  • 平群町の方は、近鉄生駒線の「元山上口駅」「平群駅」「竜田川駅」から乗車して「王寺駅」で降車してください。
  • 香芝市の方は、JR和歌山線の「志都美駅」「香芝駅」「JR五位堂駅」から乗車して「王寺駅」で降車してください。
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🚌 バスでお越しの方(奈良交通バス「王寺駅(南口)」「王寺駅(北口)」など)

北葛城郡の王寺町、河合町、上牧町や、生駒郡の三郷町、斑鳩町その他香芝市からは、王寺駅に直接乗り入れる奈良交通のバス路線があります。お近くのバス停から直通で王寺駅までお越しいただけます。明徳司法書士事務所は南口にあります。
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遺産相続の手続き、贈与や信託といった生前対策、死後事務など終活、遺言書作成のことなら
奈良王寺の明徳司法書士事務所まで
事務所のある奈良県北葛城郡(王寺町、河合町、上牧町、広陵町)、隣接の生駒郡(三郷町、斑鳩町、平群町、安堵町)といった西大和・西和エリアを中心として、周辺地域の大和郡山市、香芝市、葛城市、大和高田市などからご相談やご依頼を頂戴しています。