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家族信託は認知症対策の切り札です

ハートを手で支える細い線のイラスト 家族信託は認知症対策の切り札です

「親の認知症が進んだら預貯金の管理や家の処分はどうなるんだろう」
と心配される方が増えています。
財産の所有者が判断能力を失ってしまうと、財産を管理処分する契約などができなくなり、銀行の預貯金口座を凍結されたり、不動産の処分に制限がかかったりします。親が認知症になってもご家族のお考えどおりにお金や不動産を管理していきたいときは、親が元気なうちに生前対策の法的手続きを取っておくことが必要です。後になってからではできません。
そのような生前対策(認知症対策)の方法として、任意後見契約と家族信託(民事信託)の二つの制度をご紹介できますが、仲の良いご家族(以下財産を任せる者を特に「子」とします)がいらっしゃる場合には、家族信託の方法をおすすめいたします。
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任意後見と家族信託の違い

財産管理の開始時期
  • 任意後見 親の判断能力が減退したときに開始します(家庭裁判所で後見監督人が選ばれたとき)。
  • 家族信託 原則として直ちに開始します。
財産の名義変更
  • 任意後見 親の財産の名義はそのままです。
  • 家族信託 子に名義変更します。
誰のためにお金を使えるか
  • 任意後見 親のためにお金を管理します。
  • 家族信託 子やご家族のためにお金を使えるよう設計できます。
積極的(ハイリスク)な運用ができるか
  • 任意後見 親の財産を守る制度なのでハイリスクな財産管理はできません。
  • 家族信託 契約書に定めた信託の目的の範囲内で自由な財産管理ができます。
ランニングコストがかかるか
  • 任意後見 財産管理の開始時に家庭裁判所で後見監督人が選ばれます。以降毎月後見監督人の報酬が発生します。
  • 家族信託 原則としてランニングコストがかかりません。
第三者のチェックを受けるか
  • 任意後見 後見監督人(家庭裁判所)のチェックを受けます。数か月に1回程度、後見監督人に報告書を提出します。
  • 家族信託 原則として第三者のチェックを受けません。なお信託監督人や受益代理人を置いてチェックを受けるように設計することもできます。
子の責任範囲
  • 任意後見 原則として親の全財産と生活全般(身上監護)に責任を持ちます。
  • 家族信託 信託契約で指定した信託財産の管理処分のみ行います。
遺言書の代わりになるか
  • 任意後見 遺言書の代わりになりません。
  • 家族信託 遺言書の代わりになります。親の死亡により信託を終了させる場合、信託契約で信託財産の帰属先を決めておくことができます。
親が死んだら終了するか
  • 任意後見 当然に終了します。
  • 家族信託 親が死んでも続くような様々な設計ができます。
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開け放した部屋の窓から見える陽光に照らされた住宅街の町並み

家族信託のメリット

  • 今すぐ財産管理をスタートできます。
  • 財産管理の内容を契約で自由に決めることができます。
  • 親の認知症が進んでも、信託財産については従前どおりの財産管理を続けることができます。
  • 親が判断能力を失っていても、信託した不動産を売却処分できます。
  • 第三者のチェックを受けなくて済みます。
  • ランニングコストがかかりません。
  • 信託財産については遺言書の代わりになります。
  • 認知症による財産管理対策や将来の遺産分割対策ができます。
  • 生前は財産(財産に基づく地位)を積極的に運用しなければならず、死後はその財産や地位をめぐって跡目争いを生じやすい属性の方(中小企業オーナーや収益不動産の経営者)の生前対策について、自由で積極的な活用が可能です。
  • 子供の将来を守りたい親御さんにもご活用いただけます。信頼できる親族に財産を託して子供の面倒をみてもらう仕組みを設計できます。
 
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家族信託を利用するときに大変なこと・難しいこと

  • 信託法は特別法の中では理解するのが難しい法律です。
  • 委託者、受託者、受益者、信託行為、信託財産、受益権、信託監督人など…使われている用語の概念や信託関係の構造を理解することは骨が折れます。
  • 民法などの法律を学んでいないと理解が及ばないことが出てきます。
  • 信託契約書の作成や条項の解釈には専門的な知識が必要です。
  • 家族信託は当事者で決められることの自由度が大きい分、契約内容を一から考えるのは難しいことです。
  • 契約書の文言が法律的に曖昧だと、解釈をめぐってトラブルになるおそれがあります。
  • 専門家に相談しないで進めてしまうと後から落とし穴にはまってしまう可能性があります。
  • 信託法を詳しく勉強している専門家は必ずしも多くありません。
  • 贈与税や所得税など税務上の影響について考えておく必要があります。
  • 法定後見や任意後見といった成年後見制度との関係を正確に理解しつつ進めるべきです。
  • 法律、税制、医療介護、ファイナンシャルプラン、関係者のお気持ち、祭祀関係など、幅広い分野、広い視野で検討することが望ましいです。
  • 信託設定後の状況変化に対応できるように設計しなければなりません。
  • 不動産を信託する場合は法務局で信託登記(所有権移転及び信託)をする必要があります。
  • 親やご家族に説明して納得してもらう必要があります。
  • 親やご家族への説明が不十分だと不信感を持たれ制度の利用が頓挫してしまうかもしれません。
  • 信託が終了まで適切に信託財産を管理していくには専門家の援助がないと不安です。
 
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相談者や依頼人を前にネイビーのスーツ姿でガッツポーズする司法書士

家族信託に詳しい司法書士にお任せください!

  • 当事務所は信託法を学んで家族信託に関する業務に積極的に取り組んでいる司法書士事務所です。
  • お客様の事情に即した家族信託の設計に関するコンサルティングを通じて、親子やご家族のご希望が叶うような仕組みづくりを行います。
  • 信託契約書の文案を作成し、信託契約公正証書作成に関し公証人役場との各種調整を行うほか、公証役場における契約締結(信託設定)に立ち会います。
  • 司法書士として法務局への信託登記(所有権移転及び信託)の申請を速やかに行います。司法書士なら、不動産を含む家族信託の手続きをワンストップで完結できます。
  • 家族信託の設計運用をサポートするには、民法や信託法の知識に加えて、金融機関の実務、不動産取引の実際、公証制度と公証人役場の実務、不動産登記制度と不動産登記の実務についての知識経験が不可欠です。
  • 信頼できる税理士の先生と提携しているため、贈与税や所得税など税務上の影響について慎重に確認しながら家族信託の手続きを進めることができます。
  • 司法書士は、家庭裁判所から、最も多く専門職後見人に選ばれており、後見開始の申立てや成年後見人としての活動に確かな実績があります。よって成年後見制度(法定後見や任意後見)との関係を適切に調整しつつ家族信託の設計を行うことができます。
  • 遺産相続の手続き(相続登記、遺産整理業務など)や生前対策(生前贈与、家族信託、任意後見、死後事務委任、遺言書の作成と執行など)、その他不動産のお悩み解決に積極的に取り組んでいます。関連するご相談にも対応できます。
  • 事務所は王寺駅前すぐ。西大和・西和地域のお客様の家族信託の組成に実績があります。
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