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成年後見制度のご利用について

医師の問診を受ける浮かない顔の高齢者男性 成年後見制度のご利用について
ご家族やご親族の、認知症、知的障害、精神障害などが原因でお困りではないですか?
司法書士が成年後見制度を利用するお手伝いをさせていただきます。
成年後見制度とは、本人の判断能力が不十分であるために、ご自身ででお金や預貯金などの財産を管理したり、医療や介護のサービスを利用する契約ができないような場合に、家庭裁判所に後見人等を選んでもらって、後見人等が本人に代わって財産管理や法律行為をするなどして、本人の生活を支援するための制度です。成年後見人等は本人を保護しトラブルの予防につとめますが、万一悪質商法に騙されたりしても、後見人等が契約を取り消して本人を守ることができます。
成年後見制度には、元気なうちに指名の人と公正証書で契約して自分で後見人を選ぶ「任意後見制度」と、判断能力が減退してから家庭裁判所の審判によって行われる「法定後見制度」があります。ここでは法定後見制度ついてご案内します。
成年後見制度は、ご本人の判断能力の減退の程度により、3つの類型の中から選んで利用することになります。

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成年後見制度の類型

後見(後見人)
  • 判断能力の減退が、重度(判断能力を欠く)の方が対象です。
  • 日常の買物などができず、当然重要な契約などもできない方です。
  • ご本人が何もできないので、全て後見人が代理して行います。
  • よって後見人が代理していない行為は、後見人から取り消すことができます(日用品の購入等の日常生活に関する行為を除く。保佐、補助についても同じ)。
保佐(保佐人)
  • 判断能力の減退が、中程度(判断能力が著しく不十分)の方が対象です。
  • 日常の買物などはなんとかできるが、重要な契約などは全くできない方です。
  • 重要な契約など(民法13条1項)を行うには、保佐人の同意が必要です。裁判所の審判で、同意が必要な行為を追加できます(民法13条2項)。
  • よって保佐人の同意がないそれらの行為は、保佐人から取り消すことができます。
  • 本人の同意と、裁判所の審判を得れば、特定の法律行為について、保佐人に代理権を付与することもできます。
補助(補助人)
  • 判断能力の減退が、軽度(判断能力が不十分)の方が対象です。
  • 日常の買物などはできるが、重要な契約などに不安のある方です。
  • 補助の審判は、本人の同意なしにはできません。
  • 審判で定められた重要な契約など(民法13条1項)の「一部」を行うには、補助人の同意が必要です。
  • よって補助人の同意がないそれらの行為は、補助人から取り消すことができます。
  • 本人の同意と、裁判所の審判を得れば、特定の法律行為について、補助人に代理権を付与することもできます。
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成年後見制度を利用するときに大変なこと・難しいこと

  • 家庭裁判所に申立てをし、審判で認められてはじめて制度を利用できます。
  • 本人の状態が後見、保佐、補助のどの類型に当てはまるのかを判断しなければなりません。
  • 主として遺産分割協議や不動産売却のために成年後見制度を利用される場合、本当に関係者が考えていることが可能なのか、家庭裁判所の許可が得られるのかといったことについて、慎重に検討しておく必要があります。
  • 後見開始等の申立てをするには、申立書等(申立書、申立事情説明書、親族関係図、親族の意見書、後見人等候補者事情説明書、財産目録、収支予定表など)を作成し、たくさんの添付書類(戸籍謄本等、診断書、本人情報シート、後見登記事項証明書、財産に関する資料、収入や支出に関する資料など)を準備する必要があります。
  • 手続きの流れや書類の書き方が分からないので、何度も裁判所に相談しなければならない可能性があります。
  • 申立後も書類を補正したり、追加の書類を求められたりしたら、大変骨が折れます。
  • 誰を後見人等の候補者にしたらいいか、どんな人なら認められやすいのか、専門家でないと判断できません。
  • 後見人等が選任されるまでの流れが全くイメージできません。
  • スムーズに審判が下りるような書類を作成するにはどうしたらいいか分かりません。
  • できるだけ早く手続きしたいのに、書類を効率よく作成準備するのが難しいです。
  • 後見人になった後も何かと不安なので、相談相手がほしいです。


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相談者や依頼人を前にネイビーのスーツ姿でガッツポーズする司法書士

成年後見のことは司法書士にお任せください!

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  • 司法書士は、家庭裁判所から、最も多く専門職後見人に選ばれており、後見開始の申立てや成年後見人としての活動に確かな実績があります。
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  • プロの司法書士なら、複雑なケースやイレギュラーなケースにも対応可能です。
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  • 事務所は王寺駅前すぐ。西大和・西和地域のお客様の成年後見制度利用に関するご相談に応じてきた実績があります。
    (王寺、河合、上牧、三郷、斑鳩、平群など)
  • 司法書士報酬は、20万円程度みておいてください。財産や生活の状況によりご相談をさせていただきます。
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