遺産整理業務のご案内

相続手続きを丸ごとプロに任せてスムーズに!
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遺産相続の手続きでお困りですか?

ご安心ください、大丈夫です!遺産整理業務(遺産承継業務)なら、相続人や相続財産の調査から遺産分割協議、名義変更や相続税の申告まで、一括でまとめて司法書士事務所がサポートします。司法書士に丸ごと任せるとお客様は複雑で面倒な相続手続から開放されます。遺産整理業務は総合的な遺産相続手続の代行サービスです。明徳司法書士事務所なら費用も明瞭で安心。便利なJR王寺駅前で無料相談を実施していますのでぜひお問い合わせください。
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遺産整理業務についてご説明いたします

ページの内容

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王寺町の司法書士中尾哲也

王寺駅を出て正面すぐ!

司法書士という文字の看板が見えます

王寺駅前の明徳司法書士事務所にご相談ください!

遺産整理業務・相続手続代行サービスの無料相談を行っている明徳司法書士事務所があるJR王寺駅前南口ロータリー
無料相談のご案内

遺産相続の手続き、生前対策、各種登記など、家庭や中小企業の法律手続に注力している司法書士事務所です。近隣市町村への出張訪問相談も行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

  • 遺産相続(住宅、田畑等の農地、山林等の相続登記や預貯金等一式の遺産整理業務(遺産承継))
  • 生前対策(遺言書作成、生前贈与、家族信託、任意後見、死後事務サービス等による親の財産の認知症対策や一人暮らしの終活サポート)
  • 不動産登記(売買、贈与、財産分与、相続による名義変更書き換え等)
  • 商業法人登記(会社設立、商号目的等の変更、本店移転、役員変更、増資減資、会社合併分割、解散清算、会社継続等)
  • 家庭裁判所の手続き(後見、行方不明、相続、遺言、夫婦、親子等に関する審判や調停の申立て)

王寺駅前へお越しください

以下の地域にお住まいの方や、周辺地域に不動産(土地家屋)のある方からよくご依頼をいただいています。死後の手続きを代行する遺産整理業務に強い、相談実績多数の司法書士事務所です。
北葛城郡の王寺町、河合町、上牧町、広陵町
生駒郡の三郷町、斑鳩町、平群町、安堵町
香芝市や大和郡山市

相続手続の相談無料!
今すぐご相談されたい方はこちらから

月曜日から土曜日 9:30~20:00まで相談できます
電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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相続手続のお悩み(ある日の相続人)

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そういえば家の名義変更(相続登記)の期限はいつだったかな?ほかに何か期限はあったかな?銀行からもらった書類はまだ見てないし、相続税も気になってるけど大丈夫かな?
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葬儀も終わって少し落ち着いたしお役所や遺産相続の手続きをしないと・・・

遺産が多くて遺産相続に悩んでいる人、自分で手続きしようしている人

え?こんなに手続きしないといけないの・・・

相続手続の例です

相続開始直後
  • 死亡届の提出
  • 通夜、葬儀、告別式
  • 火葬、埋葬許可申請
その後
(期限はまちまち)
年金関係
  • 年金受給権者死亡届(年金受給停止)
  • 国民年金の死亡一時金請求
  • 未支給年金の請求
  • 遺族年金の請求
健康保険関係
  • 健康保険の資格喪失届
  • 健康保険証の返却
  • 葬祭費(国民健康保険)や埋葬料(健康保険)の請求
  • 高額医療費の還付申請
介護保険関係
  • 介護保険資格喪失届
雇用保険関係
  • 雇用保険受給資格証の返還
その他公的給付関係
  • 児童扶養手当の申請など
生命保険や損害保険関係
  • 死亡保険金や共済金の請求
  • 生命保険契約や損害保険契約の切り替え
ライフラインその他の契約関係
  • 公共料金等(電気、ガス、水道、電話、ネット等)の名義変更又は解約中止
  • 各種民間契約の名義変更又は解約中止
相続人確定の手続き
  • 戸籍・除籍・原戸籍の取り寄せ
  • 相続関係説明図の作成
遺言書関係の手続き
  • 遺言書の存否の確認
  • 自筆証書遺言の検認申請
相続財産の調査の手続き
  • 遺産や債務(負債)の存否の調査と確定
  • 遺産の評価や鑑定
  • 相続財産目録の作成
3か月内
  • 相続放棄や限定承認の申述
4か月内
  • 所得税の準確定申告
その後
(なるべく早く)
  • 相続人で遺産の分け方の話し合い
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産(土地家屋)の所有権移転登記(相続登記)
  • 預貯金や株式などの名義変更、解約払渡手続
  • ゴルフ会員権等その他の遺産の相続手続
10か月内 相続税の申告
1年内 遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

そのためには、書類がこんなに必要・・・

必要書類の例です

  • 被相続人の戸籍謄本・全部事項証明書(本籍地の市町村役場)
  • 被相続人の改製原戸籍謄本(被相続人の父母等の本籍地の市町村役場)
  • 被相続人の戸籍の附票(本籍地の市町村役場)
  • 被相続人の住民票の除票(住所地の市町村役場・死亡の記載のあるもの・本籍地や続柄の記載のあるもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本・全部事項証明書(本籍地の市町村役場)
  • 相続人全員の戸籍の附票(本籍地の市町村役場)
  • 相続人全員の住民票(住所地の市町村役場・本籍地や続柄の記載のあるもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書(住所地の市町村役場)
  • 遺産分割協議書
  • 不動産(土地家屋)の登記簿謄本・登記事項証明書(物件所在地の地方法務局又は出張所)
  • 固定資産評価証明書(物件所在地の市町村役場)
  • 不動産(土地家屋)の図面
  • 不動産賃貸借契約書
  • 預貯金の残高証明書
  • 公社債の残高証明書
  • 株式や投資信託の明細書や残高証明書
  • 固定資産税納付書
  • 住民税納付書
  • 借入金の明細書
  • 生命保険金の支払明細書
  • 生命保険金の解約返戻金の証明書
  • 退職金の支払明細書
遺産が多くて司法書士に遺産整理業務を頼むか悩んでいる人

相続手続でお悩みではありませんか?

  • 何からはじめたらいいかさっぱり分からない・・・
  • 昼間仕事しているから相続の手続きをする時間がない・・・
  • 書類仕事は不慣れでとても自分にはできそうにない・・・
  • 必要書類がたくさんあってうんざりする・・・
  • 法律の知識がないので相続の書類に書いてある内容が難しすぎる・・・
  • 公正中立な第三者に手続きをしてもらいたい
  • 遺産の分け方や遺産分割協議書の書き方についてアドバイスしてほしい
  • 実家を売って現金で分けたいけど誰がどう進めるのか分からない・・・
  • 相続税の申告もまとめて頼みたい、窓口を一本化したい
  • 相続人がアメリカなど海外にいる、日本国籍を離脱して外国籍になってる・・・
  • とにかく面倒なので専門家に全部頼みたい、丸投げしたい
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
「急に父親が亡くなった」
「夫や妻が死んでしまった」
相続はご家族・ご遺族の状況や気持ちに関係なくやってくるものです。
そんなただでさえ大変な状況の中で普段経験したことのない様々な手続きをやっていかなければいけません。
市町村役場への諸々の届出や戸籍謄本や住民票の収集,金融機関の財産の調査,相続人間での遺産分割協議,遺産の名義変更それから場合によっては相続税の申告や納付といった一連の手続きが必要となりますが,全ての手続きについて期限を守ってやっていくのは大きな負担がかかります。
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複雑で面倒な相続手続について、司法書士が

ワンストップでサポート!

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遺産整理業務のご案内

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司法書士事務所が窓口になります

司法書士が遺産相続の全体像を整理し、戸籍調査、財産調査、遺産分割のサポート、各財産の相続手続と順序よく相続手続を進めていきます。相続手続はお客様から委任を受けた司法書士が窓口となってワンストップで実行できます。
遺産整理業務で相続手続きの代行サービスをワンストップで提供する王寺町の明徳司法書士事務所

各種手続を代行・サポート

  • 市町村役場で、関係者全員の戸籍謄本等を収集
  • 保険会社で、死亡保険金を請求
  • 銀行で、預貯金の相続手続(解約払渡)
  • 証券会社で、有価証券の相続手続(口座移管等)
  • 法務局で、不動産の相続登記手続(名義変更)
  • 税理士をご紹介し、税務署に相続税の申告納付
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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複雑で面倒な相続手続について、お客様の

ご負担を最小化します!

明徳司法書士事務所の女性スタッフ 面倒で複雑な相続手続のお客様のご負担を最小化します!
原則としてお客様から委任を受けた司法書士が窓口となって関係機関とやり取りし手続きを行うので、お客様の負担が最小限で済みます。代理人の司法書士事務所が、戸籍、除籍、原戸籍など面倒な必要書類の収集はもちろん、相続関係説明図、財産目録、遺産分割協議書等の各種書類作成から、不動産の相続登記、預貯金や株式その他の財産の相続手続まで、遺産相続手続の一式を代行いたします。相続人同士の遺産分割協議のアドバイスや相続税の申告(信頼できる税理士のご紹介)もお任せください。遺産整理業務を司法書士に委任すると、お客様は複雑で面倒な遺産相続手続から開放されます。遺産整理業務・遺産承継業務は、総合的な遺産相続手続の代行サービスです。

遺産整理業務は財産管理と法律事務の専門家司法書士にお任せください!

司法書士法1条
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

司法書士法施行規則31条1号
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
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明徳司法書士事務所に相続手続を依頼するメリット

王寺駅前の司法書士に任せて安心!

明徳司法書士事務所に遺産整理業務を依頼するメリットを感じる相続人
  • 遺産相続の問題に積極的に取り組んでいる事務所だから安心!
  • 王寺駅前で20年の実績があるから安心!
  • 明朗な料金で、信託銀行や銀行に頼むよりリーズナブル!
  • 相談は、法律相談、登記相談、相続相談、手続相談がすべて無料!
  • 事務所はJR王寺駅前すぐ(南ロータリー)で便利!
  • 相続登記、遺産整理業務に実績があり知識経験が豊富だから信頼できる!
  • 遺産整理業務のほか、生前対策、認知症の財産管理対策、終活サポートにも取り組んでいて、いろいろ相談できる!
  • 司法書士は法律と財産管理の専門家だから安心!
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相続手続の相談無料!
今すぐご相談されたい方はこちらから

月曜日から土曜日 9:30~20:00まで相談できます
電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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遺産整理業務のメニューについて

遺産整理業務に含まれるもの・含まれないもの

預貯金通帳や不動産 司法書士の遺産整理業務に含まれるもの

含まれるもの

原則としてあらゆる遺産の相続手続きを一式まとめて代行(代理申請・書類作成代理)いたします!ただし相続人やご遺族ご本人の協力が必要な手続きについては相続人等のお手続きをサポートいたします。
死亡保険金・医療保険金の請求手続
(保険会社)
サポートします
火災保険の名義変更
(保険会社)
サポートします
戸籍謄本等の収集・取り寄せ
(市町村役場)
代行します
相続人の確定と相続関係図(家系図)の作成
代行します
遺言書の有無の確認
(公証役場)
代行します
自筆証書遺言の検認手続
(家庭裁判所)
代行します
相続財産の調査・確定
(関係機関)
代行します
相続の承認・放棄の選択
サポートします
相続放棄の申述
(家庭裁判所)
代行します
所得税の準確定申告
(税務署)
専門の税理士を紹介します
未成年の子の特別代理人の申請
(家庭裁判所)
代行します
遺産分割協議の話し合い
サポートします
遺産分割協議書の作成
代行します
預貯金の相続手続
(銀行等)
代行します
有価証券の相続手続
(証券会社等)
代行します
不動産の相続登記
(法務局)
代行します
不動産の売却
(不動産業者)
代行します
(売却代金を分ける場合)
ゴルフ会員権等の各種権利の名義変更
(関係機関)
代行します
自動車や原付バイクの名義変更
(陸運支局や市町村役場)
サポートします
相続税の申告・納付
(税務署)
専門の税理士を紹介します
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高齢者の女性があれこれ考える 司法書士の遺産整理業務に含まれないもの

含まれないもの

死亡届の提出や公的年金・健康保険の手続きのほか単純な死後事務手続きは原則としてご遺族がご自身で行ってください。ご自身でするのが難しければ個別にご相談ください。
 
死亡届
(市町村役場)
ご遺族でしてください
公的年金・健康保険等の手続き
(年金事務所等)
ご遺族でするか社会保険労務士に相談できます
公共料金の名義変更
(関係機関)
ご遺族でしてください
携帯電話の解約
(電話会社)
ご遺族でしてください
免許証やパスポートの返却
(関係機関)
ご遺族でしてください
入院費や施設利用料の清算
(病院や施設)
ご遺族でしてください
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司法書士バッジ 王寺町の明徳司法書士事務所の遺産整理業務
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

遺産整理業務なら司法書士にお任せいただけます!

  • 戸籍謄本の収集・取り寄せ

    相続手続を行うには相続関係を証明するために戸籍謄本等の収集・取り寄せが必要です。本籍地の市町村役場で、亡くなった被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍、除籍、原戸籍を集めます。法定相続人全員の戸籍謄本も集めます。また亡くなった被相続人の最後の住所や、法定相続人の現在の住所を証するため、戸籍の附票や住民票も必要です。これら戸籍謄本等を不備なく必要な通数だけ揃えるのは面倒です。遺産整理業務なら司法書士が全て代行いたします。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う戸籍謄本、除籍、原戸籍の収集・取り寄せ
  • 相続人・相続分の確定と相続関係図(家系図)の作成

    収集した戸籍、除籍、原戸籍、戸籍附票等にもとづいて、法定相続人や法定相続分の確定を正確に行います。特に代襲相続や数次相続が開始していたり、父母が異なる子供がある場合には、相続関係が複雑になって相続人や相続分の認定が難しくなります。遺産整理業務なら戸籍や民法等に詳しい司法書士が迅速確実に相続人や相続分の確定を行います。また収集した戸籍等に基づいて正確な相続関係説明図を作成します。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う相続人等の確定と相続関係説明図(家系図)の作成
  • 自筆証書遺言の検認手続

    被相続人が自筆証書遺言を書いていた場合、遺言書の保管者や発見者は、相続開始後遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を提出して、遺言書の検認手続を経なければいけません(民法1004条)。家裁に遺言書の検認申立をして遺言書に検認済証明を付けてもらわないと、遺言書に基づいて遺産の相続手続をすることができません。家裁に遺言書の検認申立てをするには、自筆証書遺言の検認申立書を作成し、これに戸籍謄本等の添付書類を添付します。司法書士に遺産整理業務を任せれば、戸籍謄本等の収集・取り寄せに続いて、家裁での遺言書検認の手続きも代行できます。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う自筆証書遺言書の家庭裁判所への検認申立
  • 相続財産の調査・確定と財産目録の作成

    相続が開始すると、相続人は亡くなった被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継する(民法896条)ため、相続手続に漏れがないように相続財産を調査する必要があります。これには法律知識と実務経験が必要です。遺産整理業務なら、司法書士が相続人の皆様からお預かりした資料や、お伺いした事実・情報をもとに、相続手続をすべき遺産に漏れがないかを調査します。また相続財産の確定後に相続財産目録を作成して、相続人の皆様が遺産分割協議をする参考にしていただきます。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う遺産調査と相続財産目録の作成
  • 相続放棄の申述

    法定相続人の中に相続放棄する人がいるときは、司法書士が相続放棄の手続きを代行できます。普段付き合いがなかった、被相続人と関係が良くなかった、相続関係に関わりたくない、生活に余裕があるので相続財産は必要ない等の事情で相続放棄を希望される相続人は、原則として相続を知って3か月内に家庭裁判所に相続放棄申述書等を提出して手続きをしないと相続放棄が認められません(民法915条)。遺産整理業務なら、放棄される相続人が相続放棄申述書等を作成し家裁に提出する手続きを代行し、その後の相続手続に必要になる相続放棄申述受理証明書を揃えます。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う家庭裁判所への相続放棄の申述
  • 遺産分割協議と遺産分割協議書作成

    法定相続人が複数人いる場合、法定相続人全員が関与して遺産の分け方を決めて、その内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。これがないと各財産の相続手続はできません(まとまらない場合は家裁の調停や審判が必要です)。遺産分割の内容や遺産分割協議書の記載事項は、これを実際に提出する関係機関が認めて通用するものでなければいけません。遺産整理業務なら、法的に誤りのない遺産分割協議書を司法書士が作成します。特に代襲相続や数次相続が発生している場合に、司法書士なら確実に相続登記や預貯金等金融資産の相続手続ができる遺産分割協議書を作成できます。不動産の表記や漏れに注意したり、預貯金や有価証券等不動産以外の財産を間違いなく記載するほか、代償金の支払いなど遺産分割の態様を正確に記載することも重要です。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う遺産分割のサポートと遺産分割協議書の作成
  • 不動産(土地家屋)の相続登記

    相続登記とは、生前不動産を所有し登記名義人となっていた人が死亡し、その相続人のためにする「相続を登記原因とする所有権移転登記」のことです。法務局という国の役所は、土地や建物といった不動産について「登記制度」を用いて管理しており、その登記には、不動産の持ち主である「所有者」が記録されています。この所有者が亡くなった場合に、所有者を相続人名義に変更する登記をしておかなければ、不動産の所有者が誰か分からなくなってしまいます。もっとも登記は原則として国の職権ではなく、国民の登記申請によって行います。相続登記をしないで放置しておくと様々なトラブルに発展するデメリットが大きく、令和6年4月1日から法律により相続登記が義務化されています。相続登記するには不動産登記申請書や添付書類を法律等に定まった方法や内容で国の法務局に提出しなければいけません。その前提として、戸籍謄本等の完備、相続関係説明図の作成、正しい遺産分割協議書の作成(不動産の表記や漏れ等の確認)等が必要です。遺産整理業務なら、相続登記ほか不動産登記のプロである司法書士が迅速確実に相続登記を完了し、綺麗な権利書(登記識別情報)を作成します。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う不動産(土地家屋)の相続登記(名義変更)
  • 銀行や農協の預貯金

    都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、信託銀行、農協などの預貯金の相続による解約払渡手続を代行できます。各金融機関は個別に独立しているため、相続手続きも各金融機関でそれぞれ行う必要があります。店舗が手続きができるケース、相続センターで集中処理をしているケース、店舗を経由して相続専門部署に書類を提出するケースなどそれぞれです。いずれにしても、預貯金の相続手続をするには、戸籍謄本等が揃っているかどうかの確認や、遺言書や遺産分割協議書の内容の確認、その他必要書類の確認等が必須であり、いきなり窓口に行って手続きができるものではありません。事前に予約をしたり銀行が準備した相続関係書類を取り寄せたりして準備する必要があります。各金融機関で取り扱いが異なることも多いので、相続人が自分で行うのは大変です。遺産整理業務なら、お客様から委任を受けた司法書士が窓口となって全ての金融機関とやり取りができ、相続手続きを一本化できます。必要書類や遺産分割協議書の書き方の調整も行うので、書類の取り直しや書き直し等がなく、相続手続をスムーズに行うことができます。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う銀行や農協の預貯金の相続手続(解約払渡)
  • 証券会社の株式や投資信託等

    証券会社の証券口座にある株式、投資信託、国債、地方債、社債など公社債、その他金融商品の相続による口座移管や名義変更を代行します。各証券会社は個別に独立しているため、相続手続きも各証券会社でそれぞれ行う必要があります。店舗が手続きができるケース、相続センターで集中処理をしているケース、店舗を経由して相続専門部署に書類を提出するケースなどそれぞれです。いずれにしても、有価証券等金融商品の相続手続をするには、戸籍謄本等が揃っているかどうかの確認や、遺言書や遺産分割協議書の内容の確認、その他必要書類の確認等が必須であり、いきなり窓口に行って手続きができるものではありません。事前に予約をしたり証券会社が準備した相続関係書類を取り寄せたりして準備する必要があります。各証券会社で取り扱いが異なることも多いので、相続人が自分で行うのは大変です。遺産整理業務なら、お客様から委任を受けた司法書士が窓口となって全ての証券会社とやり取りができ、相続手続きを一本化できます。必要書類や遺産分割協議書の書き方の調整も行うので、書類の取り直しや書き直し等がなく、相続手続をスムーズに行うことができます。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う証券会社の株式、投資信託、公社債、有価証券等の相続手続(口座移管・名義変更)
  • 生命保険や共済等

    遺産整理業務なら、生命保険や各種協同組合の生命共済について、死亡保険金等の請求や各種契約の相続による承継手続をサポートできます。他の相続手続に必要となる戸籍謄本等を保険等の相続手続に共用したり、相続人では理解しにくい生命保険契約、個人年金保険契約その他火災保険等の損害保険契約について整理し、その内容についてご説明することができます。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う契約者死亡による生命保険や共済の請求手続・相続手続
  • その他会員権など

    遺産整理業務なら、リゾートホテル会員権やゴルフ会員権、その他各種の会員サービス・メンバーサービスについて、法的な権利を確認のうえ、その相続手続きを代行できます。それら会員権には、施設を他の会員と共同で所有しているタイプと、預託金を払って一定の利用権を約束しているメンバータイプがあります。今般の相続で何が相続の対象になっているのかを正確に把握し、必要となる相続手続と遺産の評価をしておく必要があります。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行うリゾートホテルやゴルフ場の会員権の相続手続
  • 相続税の申告等

    遺産整理業務なら、相続税の申告に実績のある相続税専門の税理士をご紹介し、資料と情報を共有することができます。そのため相続税申告に関する税理士報酬をリーズナブルに抑えることができます。また遺産整理理業務なら、相続財産を調査する過程で相続税の申告の必要性を予め判断し、微妙なケースにおいては税理士による試算を依頼することができます。明徳司法書士事務所の遺産整理業務なら、真に資産税分野に専門的な知見があり、お客様のために仕事をしてくれるプロの税理士をご紹介できます。また、被相続人が生前確定申告をしていた場合は4か月内に所得税の準確定申告をする必要があります。所得税の準確定申告も一緒に税理士に依頼することができます。
    ※お客様がご自身で税理士を依頼することもできます。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う相続税申告を行う相続税専門の税理士の紹介や提携
  • 未成年の子の特別代理人

    親権者である親と未成年の子が一緒に法定相続人になった場合、親は未成年の子を代理して遺産分割協議ができません。また未成年の子供だけが法定相続人になっている場合でも、共通の親権者が両方の子を代理して遺産分割協議することはできません。このような場合、利益相反行為として、子供のために(一方の子供のために)特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条)。遺産整理業務なら、家庭裁判所に特別代理人を請求する手続きを司法書士が代行できます。また適当な候補者がいない場合は、司法書士が今般の遺産分割協議について未成年の子の特別代理人に就任することもできます。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う家庭裁判所への未成年の子の特別代理人の選任申立て(遺産分割の利益相反)
  • 不動産の売却

    遺産整理業務なら、ご実家など今後は使用する予定がない不動産があるとか、現金で遺産分割したいというご希望がある場合に、ご依頼により司法書士が不動産の売却処分一式を代行できます。不動産の売却については後ほどの箇所で別途説明いたします。
    王寺町の明徳司法書士事務所が遺産整理業務で行う遺産分割のための不動産の売却処分(遺産管理人としての財産管理処分)
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
相続登記だけを依頼したい方は

こちら

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不動産を売って現金で分けたいので手伝ってもらえますか?


はい。司法書士が不動産の売却処分を代行できます

ご実家など今後は使用する予定がない不動産があるとか、現金で遺産分割したいというご希望があるときは、ご依頼により司法書士が不動産の売却処分一式を代行させていただきます。
  • 不動産の売却をするには売却条件を決めて不動産仲介業者を選定し、不動産業者との間で媒介契約を締結しなければいけませんが、相続人が複数いると面倒です。不動産業者に依頼後は買主さんとの交渉に応じたり売買契約書の締結等が必要です。その後決められた日に不動産取引決済に出席して不動産を引き渡すとともに売却代金を受領します。
  • これらの手続きは面倒で時間がかかります。お仕事をされている場合休みを取って契約日や決済日に出向かなければならないので負担です。また法律知識や不動産取引の経験がない方が不動産売買をするのは不安だと思います。
  • そこで相続人の皆様のご依頼により、遺産整理業務をお受けした司法書士が相続人の皆様の代理人として相続財産である不動産の売却処分を代行することができます(もちろん相続人ご自身で不動産を売却することもできます)。
  • 司法書士が不動産売却を代行する場合売買代金は司法書士が受領したうえ現金として財産目録に計上し、遺産分割協議の内容どおりに相続人の皆様に送金処理をいたします。

不動産売却の流れ

不動産業者の決定と契約
売買契約書の締結
物件の引渡しと代金の受領
相続人への分配
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相続登記だけを依頼したい方は

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遺産整理業務の手続きの流れ

Step
1
お電話かWebで無料相談のご予約
まずは無料相談にお越しください。ご相談は完全無料ですので安心してご予約ください。ご予約はお電話でもWebでも受け付けています。
司法書士事務所に相続の遺産整理業務の無料相談の電話予約をする相続人
Step
2
無料相談の実施
ご予約の日時に事務所にいらしてください。来所いただく際にお手元に以下の資料があればお持ちください(お手元になければお持ちいただかなくて結構です)。
  • 亡くなった方や相続人のことが分かる死亡届や戸籍謄本一式
  • 不動産の登記簿謄本・権利書・固定資産税の通知書
  • 預貯金の通帳・証書
  • 証券会社から送られてきた取引残高報告書・取引明細
  • その他の財産や保険契約に関する証書類など
司法書士が相続の遺産整理業務の無料相談に応じて対応する
Step
3
契約書と委任状の締結
ご相談内容に納得いただけましたら司法書士と遺産整理業務に関する委任契約をして手続きを進めていきます。相続財産等承継業務契約書と同委任状をご準備していますのでこれに署名押印をいただきます。
司法書士に相続の遺産整理業務を依頼する契約書や委任状
Step
4
戸籍調査と相続人の確定
ご契約が済んだらまず最初に戸籍調査から始めさせていただきます。戸籍・除籍・原戸籍等を市町村役場に請求してご依頼の案件の相続関係と相続人を確定いたします。戸籍等が揃ったら相続関係説明図を作成いたします。
司法書士が相続の遺産整理業務の過程を行う戸籍謄本の取り寄せと相続関係図や家系図の作成
Step
5
相続財産の調査と財産目録の作成
お客様からお預かりした資料やお話を手掛かりにご依頼の案件の遺産・相続財産の調査を行います。必要に応じて残高証明書を取得し調査した相続財産を相続財産目録にまとめます。この相続財産目録を遺産分割協議の参考にしていただきます。また相続税がかかりそうか試算が必要かどうかを判断いたします。
司法書士が遺産整理業務で財産調査をして作成する遺産目録・財産目録
Step
6
遺産分割協議書の作成
遺産がはっきりしたら相続人間で遺産分割協議の話し合いをしていただきます。司法書士はその遺産分割協議のサポートをさせていただきます。話し合いがまとまったらその結果を遺産分割協議書に記載します。そして相続人全員が遺産分割協議書に署名をし実印を押します。遺産分割協議書は以降各種の相続財産の相続手続(名義変更や解約払渡・口座移管等)を実行するための必要書類になります。
司法書士が相続の遺産整理業務の財産調査を終えて遺産の分け方を決める遺産分割協議書を作成
Step
7
各種財産の相続手続の実行
遺産分割協議書への調印が終わり次第順番に各種財産の相続手続をしていきます。不動産については法務局に相続登記の申請をします。不動産の売却を希望されるときは司法書士が依頼を受けて売却処分することもできます。預貯金については銀行等に預貯金の解約と払渡しの手続きを申請します。有価証券では証券会社等に口座移管の申請をし場合によっては株式等を売却いただきます。遺産分割協議書にしたがって相続人に分配する相続預金等は司法書士が預かり口の口座で一括して受領し相続人に送金することができます。また金融機関から相続人の口座に直接送金することもできます。
司法書士が遺産整理業務において銀行の預貯金通帳を預かって預貯金の相続手続つまり解約や払い渡しを行う
Step
8
相続税の申告・納付(税理士のご紹介)
相続財産の調査の過程で相続税申告や試算が必要だと思われるお客様については早期にその旨をお伝えし適切なタイミングで専門の税理士をご紹介します。相続税の申告は専門性が高いので安易に考えるのはとても危険です。遺産整理業務をご依頼いただいたお客様には安心してお任せできる実績のある税理士をご紹介いたします。
司法書士に遺産整理業務を依頼すれば紹介できる相続税申告をする専門の税理士
Step
9
遺産整理業務完了のご報告
全ての相続財産の遺産分割や名義変更そして相続人への分配等の相続手続が完了したら司法書士は完了報告書を作成します。そして相続人代表の方にその旨を報告させていただき成果物である書類と預かり書類をお渡しします。これをもって遺産整理業務は終了いたします。
司法書士が遺産整理業務を完了した際に相続人に交付する完了報告書
Step
10
アフターサポート
相続した不動産の売却される場合は是非ご相談ください。司法書士がアドバイスいたします。また相続した財産の管理等に不安のある相続人の方には財産の管理処分に関する生前対策・認知症対策(任意後見契約・家族信託・遺言書作成等)のご提案をさせていただきます。遺産整理業務をご依頼いただいたお客様のデータは電子カルテに適切に保存していますので後日の様々なご相談に速やかに対応することができます。末永くお付き合いいただけます。
相続登記や遺産整理業務が終了した後アフターサポートをする司法書士事務所の事務員や女性スタッフ
Step
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司法書士の無料相談で親の遺産相続手続・遺産整理業務・相続税の申告の不安が解消し問題解決の不安が解消し問題解決
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遺産整理業務の料金

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はじめに

  • お客様にお支払いいただく費用には司法書士報酬とその他実費があります。
  • 信託銀行や銀行に遺産整理業務を依頼する場合に比べておよそ半額程度になるように設定しています。銀行等に依頼した場合,銀行等の手数料に加えて司法書士等の外部専門家の費用も別途かかりますので,直接司法書士に依頼いただいたほうが随分お得です。
  • ご相談は完全無料です。お気軽にご予約ください。無料相談を利用して事前に不明点等をご確認いただき納得された場合にはご依頼ください。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

司法書士報酬

遺産額に対して 1.25%

  • 不動産については固定資産税評価額で計算します。預貯金については相続開始時の残高で計算します。その他の財産については原則として相続税評価額で計算しますがお客様との事前協議により簡易な方法で計算することができるものとします(有価証券について最終の取引残高報告書をもとに計算するなど)。
  • 遺産が著しく高額であるときは事前協議により司法書士報酬を減額することができます。 
  • 家庭裁判所に対する各種申立てについては事前協議により別途司法書士報酬を申し受ける場合があります。
  • 遺産が少額であるときは遺産の額及び内容に応じて事前協議により司法書士報酬の最低額を定めさせていただきます。
  • 不動産売却を司法書士に依頼される場合売却不動産の価額及び内容に応じて事前協議により別途司法書士報酬(オプション料金)を定めさせていただきます。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

その他実費

  • 遺産に不動産があって相続登記をするときは別途登録免許税がかかります。相続登記の登録免許税の課税価格と税率は固定資産評価額の0.4%です。
  • 事務処理のために要する実費(行政手数料・印紙代・郵券代・消費税等)は別途かかります。
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相続手続の相談無料!
今すぐご相談されたい方はこちらから

月曜日から土曜日 9:30~20:00まで相談できます
電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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ご依頼にあたっての注意事項

こんなケースでは?

  • 相続人間で紛争になっている場合は遺産整理業務をお受けできません。もっとも遺産分割調停をしたり弁護士をご紹介したりできる場合があります。相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
  • 相続人の中に行方不明の方がいる場合直ちに遺産整理業務をお受けできません。その場合には家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任申立てをする等の事前準備が必要です。当事務所で家庭裁判所の手続きをお引き受けすることもできますのでまずはお問い合わせください。
  • その他不明点等があれば自分だけで考えずにどうぞお気軽にお問い合わせしてください。法律相談・登記相談・相続相談・手続相談などご相談は完全無料です。
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遺産整理業務についてのQ&A

スーツ姿でコンサルする男性 遺産整理業務についてのQ&A

よくある質問

Q
遺産整理業務とは何ですか?
A
遺産整理業務(遺産承継業務)とは,ある人が亡くなって相続が開始した際に,故人の相続関係の調査(戸籍調査),遺産(相続財産)の調査,評価,遺産分割,名義変更,相続税の申告(税理士と提携)などの手続きをまとめて依頼できるサービスのことです。司法書士は相続人の皆様の代理人として関係機関と打ち合わせを進め必要な法的手続きの申請をして遺産の相続手続を完了します。
  1. 法定相続人の調査と確定、相続関係説明図の作成
  2. 相続財産の調査と認定、相続財産目録の作成
  3. 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
  4. 預貯金・有価証券等金融資産の相続手続
  5. 不動産の相続登記手続
  6. 所得税や相続税の申告納付(提携税理士との協働、ご紹介)
  7. その他関連する手続きの代行やサポート
Q
「遺品」整理とは違うのですか?
A
違います。
  1. 遺品整理とは故人が残した遺産のうち特に家の中にある家具・家電製品・衣類・生活雑貨などの家財・物品全般(動産)を回収して廃棄処分したり一部買取りに出したりすることです。不用品回収ともいいます。
  2. 遺品整理は遺品整理業者・不用品回収(買取)業者等が行います。
  3. 対して遺産整理業務は司法書士・信託銀行・その代理店の銀行等が行います。
Q
事務所に初めて連絡します。司法書士と面識がないのですが依頼できますか?
A
Webサイトから相続手続や遺産整理業務の相談をされる方はほとんどが司法書士と初対面です。当事務所は日常的に初めてご連絡いただく方からのご相談を受けて業務を行っていますので全くご心配はいりません。
Q
相談料はかかりますか?
A
相談料は無料です。法律相談・登記相談・相続相談・手続相談など全て無料ですのでご安心ください。
Q
相続人が複数いるのですが誰が相談に行けばいいですか?
A
相続人の代表者の方からご相談いただけます。
Q
遺産整理業務はどんな人が依頼していますか?
A
以下のような方からご相談やご依頼をいただいています。
  • 忙しくて相続手続きに割いている時間がない。昼間は仕事をしているし土日は関係機関が閉まっている。
  • 相続人が多くてやり取りをするのが面倒すぎる。高齢の相続人もいるのでしんどい。
  • 相続人が遠方にいる。海外にいる。どうやって書類のやり取りをしたらいいのか分からない。
  • 不動産がたくさんあって調べるのも面倒。相続税もかかるので自分で調査したり評価したりできない。
  • 相続人で揉めたくない。公正中立な第三者に手続きをしてもらいたい。
  • 遺産の分け方(遺産分割)について専門家にサポートしてほしい。
  • そもそも何から始めたらいいのかさっぱり分からない。
  • 書類仕事が苦手である。必要書類がたくさんあってうんざりする。
  • 法律知識がないので何か抜けていないか心配。間違いのない手続きをしたい。
  • 相続税の申告もまとめて頼みたい。窓口を一本化して負担を軽くしたい。
  • とにかく面倒なので丸投げして楽になりたい。
Q
遺産整理業務を依頼するメリットは何ですか?
A
  1. 一番は相続手続をする時間が手間から解放されることです。相続手続には多くの書類や手続が必要で初めて経験する方にとっては非常に複雑で大変です。手続きに漏れや間違いがないかチェックしてくれる人もいないので精神的な負担も相当大きくなります。遺産整理業務を依頼すれば司法書士や税理士がそのような負担や不安を引き受けてくれるので相続人の皆様は面倒から解放され日常生活に専念することができます。
  2. また相続人間のトラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。遺産の分割や名義変更には前提として相続人全員の合意が必要になりますが共同相続人とは言え各人の秘めたる思いは異なることがあります。もし相続手続が相続人のうちの一人の独断で進められたり他の相続人から見て客観的でない・公平でないと感じられた場合利害や感情が絡んで対立することがあるかもしれません。遺産整理業務を依頼すれば中立的な第三者が公平に手続きを進めてくれるため相続人間の争いを避けることができます。
  3. 遺産整理業務を通じて司法書士はお客様の家族関係や資産状況を詳しくお伺いしますので今後何かあってもスムーズに法的なアドバイスができます。時の経過や状況の変化によってお客様に様々な問題が生じたときお気軽にご相談いただけます。末永くお付き合いをお願いします。
Q
遺言書がある場合でも遺産整理業務を依頼できますか?
A
  1. 遺言書がある場合でも相続人の皆様がやらなければならない相続手続はたくさんありますので、是非遺産整理業務の依頼をご検討ください。
  2. 仮に遺言書に記載のない財産があったら、当該財産のために遺産分割協議と遺産分割協議書の作成が必要です。また遺言書があっても、相続人全員の合意によって遺言書とは異なる内容の遺産分割協議ができる場合があります。
  3. ところで、遺言書が自筆証書の場合は、遺言書発見後に遅滞なく家庭裁判所で検認手続を経なければ、遺言書を用いた相続手続ができません。司法書士は家庭裁判所の検認手続も代行できます。
  4. なお、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の方から遺産整理業務をご依頼いただけます。遺言執行者は遺言執行の責任者となりますが、全ての手続きを自分でしなければいけないものではなく、必要に応じて遺言執行や相続手続の全部又は一部を専門家に依頼することができます。
Q
相続人が海外や国内の遠方にいても依頼できますか?
A
できます。
  1. 当事務所は相続人が海外にいる場合や相続人が外国籍の場合の相続手続に実績がありますので安心してご依頼ください。現地領事館や公証役場での手続きをご案内いたします。
  2. また相続人が遠隔地にいる場合でも司法書士が代理人として相続手続を行いますので問題なく手続きができます(ご本人確認等は必要です)。
Q
相続人全員が集まるのは難しいのですがそれでも契約できますか?
A
できます。
共同相続人が複数名いる相続手続ではむしろ相続人全員に集まっていただけるケースのほうが少ないです。相続人全員が一同に集まらなくても相続手続は可能ですのでご安心ください。
Q
遺産整理業務を依頼したら完了するのにどのくらい時間がかかりますか?
A
一般的に数か月から半年程度かかります。
  • お急ぎの場合はより早く手続きができる場合があります。
  • 一方相続財産が多く複雑であったり相続税の申告が必要なときはもう少しかかる場合もあります。
Q
遺産を全部調べてもらえるのですか?
A
お客様からお預かりした資料やお聞きした内容にもとづいて可能な限り調査いたします。
Q
不動産を売って代金を分けたいのですが不動産の売却処分も依頼できますか?
A
できます。
相続した不動産を売却してその代金を分けることを換価分割といいます。不動産を取得したい相続人がいない場合や、売却して現金で相続することを希望される場合はこの方法で遺産分割をします。
相続人の皆様からの依頼により司法書士は遺産整理業務の中で不動産の売却処分をし、その代金を現金として財産目録に記載のうえ、相続人が決めた遺産分割協議書の内容にしたがって分配の送金処理をいたします。
不動産を売却して遺産分割する場合の流れはおよそ以下のとおりです。
  1. 相続人の皆様より不動産の売却のご希望や諸条件を伺う
  2. 司法書士が代理人として不動産仲介業者を選定する
  3. 司法書士が代理人として不動産仲介業者との間で媒介契約を締結する
  4. 買主さんが付けば司法書士が代理人として買主さんとの間で売買契約書を締結する
  5. 司法書士が代理人として不動産取引決済に出席し、不動産を引き渡すとともに、売買代金を受領する
  6. 遺産分割協議の内容どおりに司法書士が相続人に対して売買代金(遺産)の分配を行う
Q
相続税の相談もできますか?
A
できます。
相続税申告の実績が豊富で不動産に詳しい専門の税理士をご紹介いたしますので適正迅速な調査と相続税の申告納付が可能です。
Q
相続人の中に相続を放棄する人がいても依頼できますか?
A
できます。
  1. 単に遺産は不要というご意向であれば、相続放棄ではなく、そういった内容の遺産分割協議をしていただきます。
  2. 一方相続関係から完全に離れたいご意向であれば家庭裁判所に相続放棄の申述をしていただく必要があります。司法書士は相続放棄をする相続人から依頼を受けて家庭裁判所の手続きを代行できます。
  3. なお、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものと見做されますので、遺産整理業務は、相続放棄をした相続人を除いたその他の相続人全員からご依頼を受けて行います。
  4. 不動産、預貯金ほか、各財産の相続手続を行うについては、家庭裁判所から発行された相続放棄申述受理証明書が必要です。司法書士が相続放棄の手続きを代行するときは、この相続放棄申述受理証明書も取得します。相続放棄申述受理証明書と、相続人の皆様が署名押印した遺産分割協議書等を両方揃えて、各財産の相続手続を行う必要があります。
Q
手数料はどのくらいかかりますか?
A
遺産額に対して 1.25% の手数料を申し受けます。
  • なお遺産が著しく高額であるときは事前協議により司法書士報酬を減額することができます。
  • また遺産が少額であるときは遺産の額及び内容に応じて事前協議により司法書士報酬の最低額を定めさせていただきます。
遺産額の計算について)
  • 不動産については固定資産税評価額で計算します。
  • 預貯金については相続開始時の残高で計算します。
  • その他の財産については原則として相続税評価額で計算しますがお客様との事前協議により簡易な方法で計算することができるものとします(有価証券について最終の取引残高報告書をもとに計算するなど)。
Q
司法書士の遺産整理業務の特徴は何ですか?
A
遺産整理業務の依頼先としては司法書士事務所が最適だと考えています。
  1. 書類仕事が中心になること▶司法書士は登記手続(不動産登記・会社法人登記)や裁判所提出書類作成を業務とする法的書類作成の専門家です。司法書士が日常行っている各種調査・事実認定・書類作成・申請代理はそのまま遺産整理業務に必要な仕事と重なります。
  2. 戸籍謄本等の収集が必要なこと▶司法書士は相続登記や家庭裁判所の手続きを行うために日常的に戸籍謄本等の収集を行っているので遺産整理業務に必要な戸籍収集等を効率的に行えます。
  3. 民法・家族法の専門知識が必要になること▶司法書士は業務の必要から民法・家族法の専門知識を有しています。
  4. 不動産の専門知識や登記手続が必要になること▶司法書士は遺産である不動産の相続登記手続の専門家です。登記手続は司法書士の独占業務です。
  5. 関連する家庭裁判所の手続きができること▶遺産相続について遺言書検認・相続放棄・特別代理人選任といった家裁の手続きが必要になる場合があります。裁判所に提出する書類を作成できるのは司法書士と弁護士だけです。
  6. 財産管理業務の実績があること▶司法書士は成年後見制度に深くかかわっており財産管理業務に豊富な実績があります。近年は任意の相続財産管理人としての遺産整理業務や生前対策・認知症対策としての家族信託等にも積極的に取り組んでいます。
  7. 紛争が顕在化していないこと▶そもそも相続人間の紛争が顕在化していれば遺産整理業務はできません。家裁の調停・審判を経るか、弁護士に遺産分割交渉を任せる必要があります。
  8. 相続税の試算や申告が必要になる場合が多いこと▶遺産が多い場合は相続税の試算や申告納付が必要になります。司法書士は普段からやり取りをしている相続税専門の税理士をご紹介できます。また必要に応じて協働できます。
  9. 銀行等に依頼するより手数料が安いこと▶次に説明するように遺産整理業務は銀行に頼むより司法書士事務所に依頼したほうがリーズナブルです。
Q
銀行が取り扱っている遺産整理業務との違いはありますか?
A
あります。
まず銀行は独自に遺産整理業務を行いません。
銀行は信託銀行の代理店として遺産整理業務を行います。
信託銀行>銀行
そして銀行に遺産整理業務を依頼した場合戸籍謄本等の収集や不動産の登記手続は司法書士事務所に外注されます。よって別途司法書士報酬がかかります。
信託銀行>銀行>司法書士事務所
つまりお客様は信託銀行・銀行・司法書士事務所の全ての手数料を負担することになります。
一般に信託銀行や銀行は固定資産や多くの従業員を抱え高コストです。
加えて遺産整理業務の重要部分である戸籍謄本等の収集や不動産の手続きが司法書士に外注されるので必然的にトータルの手数料は高くなります。
以上から銀行の遺産整理業務と司法書士の遺産整理業務には違いがあります。
  1. 遺産整理業務は直接司法書士事務所に依頼したほうが手数料が安くなる構造になっています。
  2. 銀行の遺産整理業務は信託銀行の商品設計のルールに縛られますが司法書士の遺産整理業務はご事情に応じて柔軟に対応することができます。
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
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