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スマホを操作して電話かネットをしている元気な高齢者シニアの女性 司法書士があなたの終活を安心に導きます

司法書士の終活サービスだから安心!

〔見守り・任意後見・死後事務・遺言書など〕
経験豊富な王寺駅前の司法書士が、民間の事業会社とは全く異なる法律専門家の視点で、お客様にぴったりな終活プランをご提案します。
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もしも…

  • 今は元気でも、病気がケガで入院して判断ができなくなったらどうしますか?
  • 万一の時、財産や遺産はどうされますか?葬儀や供養はどうされますか?
  • 「親類や行政に迷惑をかけたくない」という方が増えています。
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もしもの備えは万全ですか?

ご一読ください

王寺駅前へお越しください

事務所紹介

遺言書作成の特集ページは

こちら

ご予約・お問い合わせ(終活サポートの相談無料)

お電話でもお気軽にお問い合わせください
電話受付時間 9:00〜18:00(土日祝を除く)
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24時間受付中!事前のご予約により夜間や土日祝日もご相談できます。
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こんな方に選ばれているサービスです!

ご不安やご心配はありませんか?

  • 今後認知症になってもできるだけ周りに迷惑をかけず、自分らしい生活を続けられるように支えてほしい…
  • 病気等で緊急入院した際に、見舞いや入院手続を頼める親族がいない…
  • 亡くなったときに葬儀や納骨そして死後の諸手続を任せられる身内がいない…
  • 自分が死んだら遺品整理や身辺整理を誰がしてくれるのか心配。近所の人や行政に迷惑をかけたくない…
  • 子供がいないので、親族といえば兄弟姉妹と甥姪になるが、全く付き合いをしていなかったり、遠方にいたり。私のお世話や死後の面倒をお願いするわけにはいかない…
  • エンディングノートは書いてみたもののこれだけではダメらしい…
  • 民間団体の終活セミナーや終活相談会に行ったことがあるが、結局どんな会社(組織・団体)か調べても分からず、不安で心配になって契約しなかった…
  • 将来のことは自分でも分からないけど、とにかく信頼できるパートナーに全て任せて安心したい。
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『司法書士終活サポート』で

将来に安心を!

『司法書士終活サポート』とは?

司法書士終活サポートサービスを提供する王寺町の明徳司法書士事務所の想いを表現するお花
経験豊富で元気いっぱいの、お近く王寺駅前の司法書士事務所スタッフが、「明朗な料金」と「確かな法的サービス」で、お客様の終活を丸ごとサポートします!
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司法書士終活サポートを提供する国家資格者司法書士

具体的にどんなサービスですか?

  • 見守り
  • 任意後見
  • 死後事務
  • 遺言書
  • ▶▶▶
  • ライフサポート
  • 身元保証
  • 遺贈寄付
  • 遺贈寄付
  • 生前贈与
  • 不動産売却
  • おすすめ
『司法書士終活サポート』とは、今元気なうちに、「もしも」に備えて準備をしておくことにより、お客様に将来どのようなことがあっても、法律事務の専門家司法書士が万全のサポートで、お客様の生活を支えるサービスです。

『司法書士終活サポート』では、原則として、お客様に4つの契約等をしていただきます。この4つの契約等がお客様の自分らしい生活を保障する基本的な骨組み・フレームになります。
  1. 見守り|定期的に連絡して心身の状態や生活状況の変化をフォロー!
  2. 任意後見|将来は任意後見人として財産管理や身上監護をサポート!
  3. 死後事務|葬儀、遺品整理その他ご逝去後の身辺整理の一切をお引き受け!
  4. 遺言書|公正証書遺言でご希望通りの遺産承継を!

なお、関連する以下のようなご相談にも対応していますので、お気軽にご相談ください。
  • 今すぐ財産管理や生活のサポートををお願いしたい。
  • 身元保証人がいなくて困っている。
  • 遺贈寄付をしたい。
  • 生前贈与の税金や手続きが知りたい。
  • 不動産売却を手伝ってほしい。
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実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

4つの基本契約等

  • 「見守り」とは?

    1. 高齢になったり、病気や障害で判断能力が低下したりすると、自分の財産や生活に関する重要な決断をすることが困難になります。そのような場合に、自分の意思に沿って代わりに決断をしてくれる人をあらかじめ決めておくことができるのが、任意後見契約です。任意後見契約は、本人と受任者との間で、本人の判断能力がなくなったときに、受任者が本人の財産管理事務や任意後見事務を行なうことを約束する契約です。
    2. しかし、任意後見契約は、本人の判断能力がなくなったときにはじめて発効する契約なので、それまでの間は、本人と受任者との関係はほとんど変わりません。そのため、本人と受任者が互いに信頼し合い、本人の意思や価値観を理解し合うことができるように、定期的に連絡や面談をすることが大切です。このように、任意後見契約が発効するまでの間、本人と受任者が定期的に連絡をとったり実際に面談をしたりして、受任者が本人の健康や生活の状態に変化がないか「見守る」契約を一般に見守り契約といいます。
    3. 見守り契約では、連絡や面談の方法や回数、報酬などを契約書に具体的に記載します。例えば、電話やメールでの連絡は月に何回、面談は年に何回、報酬は月に何円などです。
    4. 見守り契約は、任意後見契約の前段階として、本人と受任者の関係をより良好にするための契約です。見守り契約をすることで、本人は安心して将来に備えることができ、受任者は本人の代わりに決断をするときに、本人の意思に沿った行動ができるようになります。
    5. 『司法書士終活サポート』では、司法書士とお客様が見守り契約を結び、定期的にコミュニケーションを取らせていただきます。
  • 「任意後見」とは?

    1. 任意後見制度とは、自分の判断能力が将来衰える可能性があるときに、自分の意思に沿って代わりに決断してくれる人を自分で選んでおく制度です。この制度では、本人と選んだ人(受任者)との間で、任意後見契約という契約を結びます。この契約では、本人が受任者に将来どんなことを支援してもらうか、その範囲や権限について決めます。この契約は、公証人による公正証書で作成し、法務局に登記します。
    2. 任意後見契約は、本人の判断能力がなくなったときに発効(=効力が生じる)します。発効するには、本人や親族などの申し立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人という人を選ぶ必要があります。任意後見監督人は、受任者が契約通りに本人の意思を実現しているかどうかを監督します。
    3. 任意後見制度は、自分で自分の生活設計を決めておくことができる制度です。これは、法定後見制度という、判断能力が不十分な人を支援する制度とは違います。法定後見制度では、支援する人やその範囲は家庭裁判所が決めますが、任意後見制度では、本人自らが決めることができます。
    4. 任意後見契約を結んでも、発効するまでに時間がかかることがあります。その間に、本人と受任者との関係が途絶えてしまうと、本人の状態や意思を把握することが難しくなります。そこで、任意後見契約が発効するまでの間、見守り契約や財産管理委任契約などを結んでおくとよいでしょう。これらの契約は、本人と受任者との間に一定の連絡や面談をすることを約束する契約です。これにより、本人は安心して受任者に支援してもらうことができます。
    5. 『司法書士終活サポート』では、司法書士とお客様が任意後見契約を結び、将来お客様の判断能力が衰えた際に司法書士が任意後見人を担当させていただきます。
  • 「死後事務」とは?

    1. 自分が亡くなったときに、遺志に沿って葬儀や埋葬などの手続きをするほか、遺品整理や住居の仕舞い、ライフラインや各種契約の解約処理、役所への各種届出など、死後の一切の事務を代行してもらうことを内容とする契約が死後事務委任契約です。この契約では、本人と選んだ人(受任者)との間で、受任者が行う死後事務の内容や報酬などを決めます。この契約は、当事者間で契約することも、公証人による公正証書で作成することもできます。
    2. 死後事務委任契約は、任意後見契約とは別の契約です。任意後見契約とは、自分の判断能力が衰えたときに、自分の意思に沿って代わりに決断してくれる人を自分で選ぶ契約です。任意後見契約では、受任者が本人の財産管理や生活支援などを行いますが、葬儀や埋葬その他の死後事務は行えません。任意後見契約は死亡によって終了するからです。これらの死後事務を任意後見人や他の人にやってもらいたいときは、別途死後事務委任契約を結ぶ必要があります。
    3. 死後事務委任契約では、受任者が行う死後事務の範囲を具体的に記載します。
    4. 以上のとおり、死後事務委任契約とは、自分が亡くなったときに、自分の遺志を実現してくれる人を自分で選ぶことができる契約制度です。これにより、本人は安心して死後のことを任せることができ、受任者は本人の意思に沿った行動ができるようになります。
    5. 『司法書士終活サポート』では、司法書士とお客様が死後事務委任契約を結び、ご逝去後の死後事務全般を代行させていただきます。
  • 「遺言書」とは?

    1. 遺言書とは、自分の死後に財産や権利をどのように分けるかを書いた文書です。 遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
    2. 自筆証書遺言とは、遺言者が自分で手書きで作成する遺言書です。 作成には、公証役場や法律の専門家などの専門家の介在は必要ありませんが、原則として全文と日付を自分で書いたうえで署名が必要です。 また、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります。
    3. 公正証書遺言とは、遺言者が公証役場で作成する遺言書です。 作成は遺言者の面前で公証人(公証役場の職員)が行い、証人2名の立会いも必要です。 公正証書遺言は、法律家である公証人が公証人役場で作成する遺言書であり形式的な不備はないため、家庭裁判所による検認の手続きは必要ありません。 
    4. 遺言書作成時には、以上の方式や要式の問題に気を付けるほか、遺言書の内容にも気を付ける必要があります。自分では間違いなく伝わるように書いたつもりが、法的に無効であったり、意味内容に疑義があって思うとおり執行できないとなれば大変です。遺言書は法律の専門家に相談して作成すべきとされる所以です。
    5. さて、遺言書がある場合、遺言者が亡くなったら遺言書のとおりに相続手続きを進めます。これを遺言執行といいます。つまり遺言執行とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きや行為をすることです。
    6. 遺言執行は、遺言執行者が行います。もっとも、全ての遺言書に遺言執行者が必要というわけではありませんが、遺言書の内容を確実に実現するため遺言執行者がいるに越したことはありません。
    7. 遺言執行者は、遺言者が遺言書で指定した人や、家庭裁判所が選任した人が務めます。遺言執行の仕事の中心は、相続による遺産の承継等法的な仕事であり、適正迅速に進めるには法律の専門知識が必要ですので、遺言執行者には司法書士や弁護士が指定されることが多いです。
    8. 遺言執行者は、遺言書の内容を確実に実現するために重要な役割を果たします。遺言執行者は、遺言者の意思を尊重しつつ、相続人や受遺者と円滑にコミュニケーションをとりながら、遺言執行の責任を果たす必要があります。
    9. 『司法書士終活サポート』では、司法書士とお客様がよく相談して公正証書遺言を作成し(証人2名も準備します)、ご逝去後は遺言執行者として遺言執行を担当させていただきます。
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    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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財産管理と法律の専門家司法書士だから安心!

終活サポートサービスを提供する国家資格者の司法書士バッジ
『司法書士終活サポート』は国家資格者司法書士が提供する終活サービスだから安心!民間事業者のサービスと比べた場合、司法書士には財産管理と法律の専門家としての確かな知識経験があります。また担当者の身分や責任の所在も明確です。
司法書士は、司法書士法のほか、所属する司法書士会や日本司法書士会連合会の会則等その他同連合会が定めた司法書士行為規範に則って業務を行います。
司法書士法
(司法書士の使命)
第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
(職責)
第2条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
なお司法書士は、専門職後見人(成年後見人)として最も多く家庭裁判所から選任されており、財産管理業務についての実績が豊富です。
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『司法書士終活サポート』のメリット

  • 法律の専門家を老後の生活のパートナーにしていただけます。
  • 病院、施設の緊急連絡先に司法書士を登録いただけます。兄弟姉妹や甥姪に面倒をかけなくて済みます。
  • 医療や介護の方針を予め決めておけば、病気や認知症になってもご希望どおりの生活が送れます。
  • 任意後見契約で後見人を決めておけば、家庭裁判所が選んだ後見人がお客様の財産を管理することはありません。
  • 遺産相続のことを明確に決めて、相続人が揉めないようにできます。遺言執行者を司法書士に指定すれば安心です。
  • 相続で感謝されたい、社会貢献したい、というお客様の想いを実現します。
  • 死後の手続きで親類、友人、行政に迷惑をかけないようにできます。葬儀関係、遺品整理、届出や解約の諸手続きを全部司法書士に任せて美しい最後を迎えられます。
  • 預貯金通帳の預かりやお支払いの管理、その他身元保証人のことも相談できます。
  • 財産管理と法律の専門家司法書士の終活サービスだから安心して任せていただけます。
  • 王寺駅前に事務所があるので便利で安心です。病院クリニックの行き帰りにいつでも立ち寄っていただけます。
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王寺駅前へお越しください

事務所紹介

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サービスの流れ

ご依頼が決まったら、最初にまとめて4つの基本契約等を行います(見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・公正証書遺言)。4つの契約等を併せて行っていただくことで、お元気な時からご逝去後に至るまで、一貫してお客様に「ご安心」を提供することができます。なお、契約等が終わったら早速「見守り」のサービスをスタートいたします。
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おおまかな流れ(丸印は基本サービス)

ご相談
及び

ご契約
元気なうち

●見守り
認知症になったら

●任意後見
ご逝去後
●死後事務
●遺言執行
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サービスの流れ

司法書士の終活サポートの無料相談の電話予約をする高齢者
ゆっくりご相談ください!
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ご相談

ご相談は無料ですので、まずはご相談をお申し込みください。
『司法書士終活サポート』についてのご相談は、何度でも無料です。
ゆっくり相談していただき、当事務所の司法書士が信頼できそうかどうかお確かめください♪
終活サポート契約を締結している王寺町の司法書士のイメージ
ご依頼が決まったら!
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ご契約

4つの契約等を一緒に行います。各契約等の内容はご相談を踏まえオーダーメイドで作成します。契約時の司法書士報酬は以下のとおりです。
  1. 見守り契約
  2. 任意後見契約   
  3. 死後事務委任契約
  4. 公正証書遺言

契約等は公正証書で

  • 4つの契約等のうち、任意後見契約と遺言書の作成を公正証書で行います。任意後見契約は公正証書でしなければ法的な効力がないと法律で決められています(任意後見契約に関する法律3条)。遺言書も公正証書遺言(民法969条)で作成いただきます。
  • 公証人役場には司法書士とスタッフがご一緒します。遺言の証人2名は司法書士事務所が用意します。
  • 同時に見守り契約と死後事務委任契約を通常の契約書で締結します(契約は司法書士事務所で行います)。
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王寺町の司法書士の見守り契約のサービス提供風景
サポートを開始します!
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見守り

  • 見守り契約に基づき、司法書士がお客様と定期的に連絡(電話・来所・訪問)をとって、お客様の様子に変わったところがないか見守ります。
  • なお、お客様の方からはいつでもご連絡いただけます。事務所に遊びに(雑談をしに)いらしてください♪
終活サポートを利用中に判断能力が低下しているサービス利用者である高齢者
任意後見の準備をします!
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判断能力の衰え(認知症の進行)

客様の判断能力が不十分になったときは、司法書士が家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人選任の申立ては、司法書士が任意後見人としてお客様の財産管理等を開始するのに必要な手続きです。任意後見監督人が選任されることによって、任意後見契約の効力が生じます。
司法書士終活サポートにより任意後見契約のサービスを受けいきいきと笑顔で生活する高齢者
財産管理をスタート!
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任意後見

  1. 判断能力が不十分になったお客様のために、司法書士が任意後見人としてお客様の財産管理を行います。
  2. また、お客様が安心して生活することができるように、住居の確保、医療、介護、福祉等の契約や手続きといった身上監護を行います。司法書士はお客様が自分らしく生活できるよう最善を尽くします。
  3. なお、任意後見人は家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもとで仕事を行いますのでチェック体制も万全です。
終活サポートの契約者がご逝去し死後事務サービスや遺言執行サービスの提供を受けるイメージのお花
速やかに対応します!
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ご逝去(死後事務・遺言執行)

  1. ご逝去後、直ちに、死後事務委任契約に基づき死後事務を行います。
  2. その後、速やかに、遺言書に基づき遺言執行事務を行います。
【死後事務】
  • 関係者から、司法書士が、ご逝去の連絡を受け取ります。
  • 葬儀会社に連絡します。
  • お客様が指定した連絡先リストに連絡します。
  • 喪主として(又はご指定の喪主と協力して)、葬儀社や宗教者と葬儀等の打ち合わせをします。
  • 葬儀・火葬・納骨を行います。
  • 医療費や施設の費用の精算(支払い)をします。
  • 遺品整理のうえ家財道具を処分します。
  • 各種契約(電気・ガス・水道・電話・新聞・インターネット等)の解約処理をします。
  • 引き続き、その他死後事務委任契約で定められた事務を行います。
【遺言執行の事務】
  • 戸籍謄本等を取り寄せます。
  • 相続関係説明図を作成します。
  • 財産目録を作成します。
  • 法定相続人に対し遺言執行者の就任通知を発送します。
  • 法務局で不動産の相続登記を行います。遺贈のため不動産を売却する必要があるときは不動産を売却処分します。
  • 銀行等で預貯金の相続手続を行います。
  • 証券会社で有価証券の相続手続を行います。
  • その他の財産の相続手続を全て行い完了します。
  • 法定相続人に対し遺言執行の終了通知を発送します。
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料金

料金一覧とお支払い時期

初期費用 50万円

以下の合計額
  1. 見守り契約 7万5000円
  2. 任意後見契約 20万円
  3. 死後事務委任契約 7万5000円
  4. 公正証書遺言 15万円
見守り時
要相談(実費程度)
認知症になった場合
  1. 任意後見監督人選任の申立て 10万円
  2. 任意後見人報酬 以下のとおり。

🔲任意後見基本報酬(1か月あたり、財産額に応じて)
  • 1000万円未満につき、2万円
  • 1000万円以上3000万円未満につき、3万円
  • 3000万円以上5000万円未満につき、4万円
  • 5000万円以上1億円未満につき、5万円
  • 1億円以上につき、6万円
🔲任意後見付加報酬(特定の事務を行ったとき)
  • 不動産を売却したとき、売却金額の 3%(最低額30万円)
  • 遺産分割協議による相続など個別的な財産を取得したとき、取得財産の3%
  • 入退院、入退所、介護保険申請等の特別な手続きをしたとき、3万円
  • 登記及び供託の申請事務をしたとき、司法書士報酬相当額
ご逝去時
  1. 死後事務報酬 75万円
  2. 遺言執行報酬 遺産の 1.25%(最低額30万円)
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

ご予約・お問い合わせ(終活サポートの相談無料)

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電話受付時間 9:00〜18:00(土日祝を除く)
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ライフサポート契約(オプション契約)

司法書士終活サポートのオプションであるライフサポート契約(財産管理委任契約)を行う司法書士事務所スタッフ

ライフサポート契約とは?

  1. ライフサポート契約は、今すぐ日常の財産管理や生活の支援を依頼したい方のためのサービスです(一般に「財産管理等委任契約」と呼ばれるもの)
  2. ライフサポート契約は『司法書士終活サポート』の基本サービスをご利用いただく場合に、オプションとしてご契約いただけるサービスです。
  3. ライフサポート契約は、任意後見契約の効力が生じたときに終了します。以降、任意後見契約にもとづいて財産管理等を行います。

ライフサポート契約の内容

司法書士終活サポートのオプションで財産管理委任契約を行い定期的な支払いをする通帳等

日常の財産管理

  • 日常生活に使用する現金の定期的な引き出しとお渡し
  • 定期的な生活費等の支払い
  • 家賃収入や年金収入など定期的な収入の管理
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
司法書士終活サポートのオプション契約で個別的財産管理の契約をする

個別的な財産管理

  • 保険契約や保険金請求
  • 非日常的な現金の引き出し
  • 非日常的な支払い、銀行送金
  • 民間サービスの利用や商品購入の契約手続き代行
  • 不動産の売却手続き代行
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
司法書士終活サポートのオプションで入院入所時・退院退所時のサービス契約をする

入院・入所時サポート

  • 病院や施設見学の付き添い
  • 入院入所、退院退所の手続き代行
  • 入院入所時、退院退所時の付き添い
  • 訪問による病院や施設との協議
  • 手術への立ち合い
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

ライフサポート契約の料金

料金一覧とお支払い時期

初期費用
7万5000円 契約書作成料金として
日常の財産管理 1か月あたり、2万円
個別的な財産管理
  • 1訪問・1手続きにつき、1万5000円(3時間まで)
  • 不動産を売却したとき、売却金額の 3%(最低額30万円)
入院・入所時サポート 1訪問・1手続きにつき、1万5000円(3時間まで)
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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身元保証(身元引受)のこと

司法書士の終活サポートに関連する身元保証(身元引受)

身元保証でお困りですか?

  • 老人ホームに入所したいが、独り身なので、身元保証人になってくれる人がいない…
  • 身寄りが無く、保証人を頼める人がいないので、賃貸住宅に入居できない…
  • 夫婦、親族、知人もみんな高齢なので、身元保証人の審査に通らない…
  • 遠方に兄弟や甥姪がいるが、面倒なことを頼みたくない…
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
  1. 身元保証人や身元引受人とは、介護施設等の高齢者施設への入所時や医療機関への入院時に、お客様の身元を保証をしたり身元の引受けをしてくれる人のことです。
  2. 介護施設等の高齢者施設への入所時や医療機関への入院時には、身元保証人や身元引受人を付けることを求められることがあります。
  3. しかし、前記のような事情で身元保証人等を準備できない高齢者の方がいらっしゃいます。
  4. この点、高齢者の方がご自分で身元保証人等を準備できないと、高齢者施設への入所や病院への入院を断られてしまい、大変困ります。
  5. そのような場合には、お客様のご事情をよく伺ったうえ、当事務所が身元保証人等をお引き受けするか、又は身元保証サービスを行っている団体をご紹介いたします。
  6. 当事務所が身元保証人等を引き受ける場合は、任意後見契約等との利益相反を防止する措置を講じます。
  7. なお、身元保証契約を締結するには、事案に応じた一定の保証料と預託金(担保金)が必要です。
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身元保証契約(身元引受契約)をして病院や高齢者施設に入るイメージ

身元保証(身元引受)の例

  • 高齢者施設・福祉施設の身元保証人(身元引受人)
  • 病院入院時の身元保証人(身元引受人)
  • 賃貸住宅入居時の連帯保証人
  • 上記緊急連絡先への登録
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
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遺贈寄付(寄付遺言書)のこと

遺贈寄付が注目されています!

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遺贈寄付をしませんか?

遺贈寄付とは、公益や社会貢献のために、遺言によって遺産の一部又は全部を、公益法人、教育機関(学校法人や国立大学法人)、地方自治体等の団体や機関に寄付して譲ることです。

少子高齢化が進んでいることや、子供のない高齢者が増えていることから、従来とは国民の意識も随分と変わり、自分の遺産の使い道を自分の意思で決めたいという方が増えています。国税庁のデータによれば令和2年度の1年間で総額396億円の遺贈寄付があったようで、遺贈寄付の件数や総額は急増しています。

遺贈寄付を利用してお客様の遺産の一部を後の社会のために役立ててみませんか?ご希望の場合は司法書士が法的手続をサポートさせていただきます。

遺贈寄付(寄付遺言書)の作成を検討している高齢者

何のために?

  • お世話になった組織団体への恩返しや社会貢献への想いを形にしたい。
  • 法律によって国や疎遠な親族に相続されるのではなく、自分の意思で遺産の承継先を決めたい。
  • 最後に何か生きた証を残したい。
  • 寄付先のためだけではなく、寄付をする自分の生きがいとして。
  • 遺産を残してくれた父や母の想いを私が実現したい。
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寄付先の例(ご関心の分野)

学校関係
お世話になった出身校の経営や発展を支えたい方
特に教育方針に賛同する教育機関がある方
国際人道支援関係
国内だけではなく世界平和や途上国の貧困問題・人権問題の改善を希求する方
奨学金・教育交流関係
教育機会の平等を望み次世代を拓く若者の成長や世界的交流に期待する方 
自然・環境保護関係
地球環境や生態系の保護、動物の権利等に関心のある方
社会福祉・医療関係
社会を支える医療福祉分野のさらなる充実発展を希求する方
芸術文化振興関係
文化芸術に造詣を有し文化人類の真に豊かな発展を希望する方
災害支援・犯罪被害者支援関係
大規模自然災害の被害者や犯罪被害者の支援に関心がある方
スポーツ振興関係
スポーツ全般又は特定のスポーツや運営団体を支援したい方
内容
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内容
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遺贈寄付(寄付遺言書)の寄付先候補である戦争被害者支援や人権団体のイメージ
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遺贈寄付の注意点

遺贈寄付は遺言者が亡くなった時に効力を生じる行為ですので、ご逝去後に予想していなかったトラブルや不都合が生じないようにしておかなければいけません。注意すべきポイントについて以下のとおりご説明します。

法定相続人の遺留分に注意する

推定相続人がいる場合には、トラブル防止のため、遺留分を侵害しないように遺贈するのが望ましいです。
  • 法定相続人が配偶者、子(子が先に死亡している場合は孫)、親になる場合は、その者には遺留分があるのでご注意ください。
  • 法定相続人が兄弟姉妹(先に死亡している場合は甥姪)になる場合は、その者には遺留分はありません。

寄付先に迷惑をかけないようにする

  1. 原則として現金を寄付しましょう。現金以外を有効活用してもらえるケースは稀ですし、値上がりしている不動産や有価証券を寄付した場合、寄付先に「みなし譲渡課税」が発生するリスクがあります。もし寄付先が現物の財産の寄付を受け付けていない場合は、お客様のご逝去後、遺言執行者に指定された司法書士が相続財産を売却処分し現金化のうえ遺贈寄付することができます(清算型遺贈・換価型遺言)。居住用の不動産等を遺贈寄付する場合にこの方法を利用できます。
  2. 遺贈には、特定された具体的な財産を遺贈する「特定遺贈」と、包括的な一定割合を遺贈する「包括遺贈」があります。遺贈寄付はどちらでもできますが、原則として特定遺贈をしましょう。包括遺贈は遺言者の地位を丸ごと引き継ぐものであるため、もし遺言者に借金など負債があれば、それも寄付先に引き継いでしまうからです。

法的に間違いない遺言書作成と遺言執行をする

  1. まず、法的に有効な遺言書を作成することが大切です。遺言書が無効になっては全く意味がないからです。そのため、遺贈寄付の遺言書は、司法書士等の法律専門家に相談のうえ、公正証書で作成しましょう。
  2. 次に、遺贈寄付はご逝去後に遺言財産を確実に寄付先に引き渡せるよう、遺言書で遺言執行者(遺言の内容を実現する責任者)を指定しておきます。遺言執行者についても司法書士等法律専門家を指定しておくことが望ましいです。
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遺贈寄付の流れ

遺贈寄付の流れは以下のとおりです。司法書士が安心確実な遺贈寄付の手続きをサポートいたします。
Step
1
寄付先の決定
どの程度の財産を、どの団体や機関に寄付するのか、よく考えて決めていただきます。寄付先の活動内容等がよく分からなければ、司法書士が調べてご説明します。
遺贈寄付(寄付遺言書)の寄付先を考えている高齢者
Step
2
遺言書の作成と保管
公証人役場の公正証書で遺言書を作成します。その他司法書士を遺言執行者に指定していただきます。司法書士は作成された遺言公正証書の謄本を保管します。
遺贈寄付と遺言執行者を指定する内容の公正証書遺言文案
Step
3
ご逝去
ご逝去後、遺言執行者に連絡して遺贈寄付を実行してもらいます。『司法書士終活サポート』をご利用の方については司法書士が遺言執行者として速やかに遺贈寄付履行の準備をします。
遺贈寄付をした高齢者が亡くなったイメージとしての爽やかな青空とひまわり
Step
4
遺言執行(寄付の実行)
遺言執行者が遺贈寄付を実行し、寄付先に相続財産を引き継ぎます。お客様宛ての感謝状等を受領した場合は、ご指定の方法で管理いたします。
遺贈寄付をした遺言者に対して送られた感謝の記念碑のカーネイションの花束
Step
1
見出し
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遺言書作成の特集ページは

こちら

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高齢者施設や医療機関の皆様へ

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介護や医療現場でお悩みではありませんか?

  • 身元保証人(身元引受人)になってくれる人がいない…
  • 身元保証人(身元引受人)になっていたご親族や兄弟姉妹が高齢になり、連絡が取れない…
  • 入所の契約者や入院患者の認知症が進んだらどうしよう…
  • 施設利用料や医療費の支払管理が大変…
  • お部屋に現金や貴重品を持ち込まれるとトラブルの元になる…
  • 緊急時や入院時の対応や連絡はどうしたらいいか…
  • 遺品や遺産の引継ぎ、遺品整理、部屋の退去の手続きで困っている…
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
身元保証人や緊急連絡先の問題を抱える病院施設スタッフと身寄りのない利用者
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  • 身元保証人(身元引受人)の引受けや対応について協議します。
  • 施設利用者や入院患者様の任意後見人になります。
  • 施設の管理方針に合わせた利用料の支払い方法や預け金を検討します。
  • 緊急時の連絡先としてご登録いただけます。
  • 各種契約書や同意書の締結に柔軟に対応します。
  • ご逝去時の葬儀社への連絡、葬儀、火葬、納骨等を適切に行います。
  • 遺言執行者として遺産を管理し引継ぎいたします。
  • 遺品整理をしてお部屋を片付け、期限までに確実に退去の手続きをします。
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
高齢者施設や医療機関から司法書士終活サポートに対して贈られる感謝の言葉
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