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その他の登記と根拠法

法人登記 民法、各種法人法
外国法人登記 民法、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
夫婦財産契約登記 民法、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
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企業担保権登記 企業担保法
立木登記 立木に関する法律
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会社法人登記

会社や法人の登記でお困りですか?
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商業登記は司法書士まで

司法書士は登記手続きの専門家です。会社や法人の設立、役員等の変更、解散清算など、会社法人の登記手続きが分からないときはお気軽に司法書士に相談してください。
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王寺駅前へお越しください

事務所紹介

会社法人登記の相談無料!
今すぐご相談されたい方はこちらから

月曜日から土曜日 9:30~20:00まで相談できます
電話予約:0745-72-8700(電話受付は月~金18:00まで)
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登記するケース

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東京丸の内のビル群 商業登記をしよう!

登記手続や法務アドバイスを通じてお客様の会社と事業を支えます!

  • 商業法人登記のよくあるケースをご紹介します。これ以外のケースにも対応できます。
  • 登記費用(司法書士報酬と登録免許税)の目安も記載いたします。その他に公証人手数料や官報掲載料がかかるケースがあります。

設立登記

新緑を背景に希望にあふれる表情を見せるスーツ姿の男性 株式会社の設立登記

株式会社の設立

株式会社は法務局で設立登記をすることによってはじめて法人として社会に誕生します。会社を設立するには、まず会社の根本ルール(憲法や法律に相当)となる定款を作成して公証人役場で認証を受けます。その後役員を確定し、出資金である資本金を銀行に準備した後、法務局に設立登記を申請します。司法書士に会社設立を依頼すれば、役員や株主の構成をはじめとした会社の仕組みの設計を司法書士と相談しながら決めることができます。また会社設立後に発生する様々な書類作成や法務アドバイスについて司法書士に相談することができます。
司法書士報酬
10万円程度
登録免許税
資本金の0.7%
(ただし、最低15万円)
公証人手数料
  • 資本金100万円未満 3万円
  • 100万円以上300万円未満 4万円
  • 300万円以上 5万円
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業務に邁進する作業服にヘルメットの若い男性 持分会社の設立登記

合同会社の設立

小規模で結束して事業を行いながら、法人化のメリットを得たい場合、合同会社の設立を選択することもできます。司法書士は、株式会社の設立と同様に、定款の設計や電子定款の作成、法務局の設立登記手続の代行のお手伝いをし、設立後も各種ご相談に応じます。なお、合同会社には株式会社にはないメリットがある一方、デメリットもありますので、設立前にしっかり検討しておくことが大切です。
  • 設立が早くて安い(定款認証不要、最低登録税が6万円)
  • ランニングコストが安い(決算公告不要、役員の任期なし)
  • 全員出資で全員がオーナー、原則として物事は全員一致で決める
  • 後から株式会社へ組織替え(組織変更)可能
司法書士報酬
7万5000円程度
登録免許税
資本金の0.7%
(ただし、最低6万円)
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大きなテーブルを囲んで会議をするシニアの男女グループ 各種法人の設立登記

各種法人の設立等(法人登記)

  1. 厳密には商業登記ではありませんが、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等、会社以外の各種法人の設立登記手続も司法書士にご依頼いただくことができます。
  2. 既存の各種法人の役員変更登記その他の登記手続もご相談ください。法人登記は適用法令が複雑であるため、一つ一つ確認しながら手続きを進める必要があります。
  3. また、登記手続に関連して主務官庁の許可等が必要になる場合がありますので、法令に違反しないよう慎重に対応いたします。
司法書士報酬
要相談
登録免許税
要相談
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定款変更の登記

名刺を交わすスーツ姿の男性と作業服の男性 商号変更の登記

商号変更

会社が社名(商号)を変更をしたときは商号変登記を法務局に申請します。商号変更をするには、会社法で定められているとおり、株主総会の特別決議が必要です。よって商号変更登記の申請書には、臨時株主総会や定時株主総会において、商号変更を特別決議で可決した旨の株主総会議事録や、株主リストを添付します。
司法書士報酬
3万円程度
登録免許税
3万円
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会社情報と書いたブロック 目的変更の登記

目的変更

会社の事業内容や営業種目が変わったら、会社登記の登記事項である「目的」を追加したり変更したりする旨の目的変更登記を法務局に申請します。会社の目的(事業目的)は定款の記載事項であるため目的を変更するには株主総会の特別決議を経る必要があります。目的変更の会社登記の申請書には、適法な株主総会決議があったことを証する株主総会議事録や株主リストを添付します。
司法書士報酬
3万円程度
登録免許税
3万円
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本店移転の登記

管轄内の本店移転

テナント事務所や店舗移転に伴って会社の本店が変わるときは、法務局に本店移転登記を申請します。本店移転の法務手続は、下記の観点から検討し、必要な会議の議事録や、登記申請書等の書類を準備します。
  • 定款の変更が必要かどうか 現在の会社定款が本店の所在地をどのように定めているかによって、定款変更の要否や本店移転の決議の仕方が変わります。
  • 移転先は同じ法務局管内か、管外への移転か 法務局管轄を超えて本店を移転するか否かにより登記手続が大きく変わります。 
  • 本店移転日をいつと認定するか 現実に本店を移転した日と適法な社内決議があった日を比べて遅い日を本店移転日とし、2週間内に法務局に登記申請します。
司法書士報酬
5万円程度
登録免許税
3万円
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管轄外の本店移転

現在の会社の本店所在地を管轄する法務局の管轄外の場所に本店を移転するときは、現在地の法務局と、移転先の法務局の2件分に相当する本店移転登記の申請が必要です。よって、近くに本店移転をする場合に比べて、本店移転登記の費用が多めにかかります。なお、本店以下登記の主な検討事項は以下のとおりです。
  • 定款の変更が必要かどうか 現在の会社定款が本店の所在地をどのように定めているかによって、定款変更の要否や本店移転の決議の仕方が変わります。
  • 移転先は同じ法務局管内か、管外への移転か 法務局管轄を超えて本店を移転するか否かにより登記手続が大きく変わります。
  • 本店移転日をいつと認定するか 現実に本店を移転した日と適法な社内決議があった日を比べて遅い日を本店移転日とし、2週間内に法務局に登記申請します。
司法書士報酬
7万5000円程度
登録免許税
6万円

旧管轄分 3万円
新管轄分 3万円
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役員の登記

赤いネクタイをして挨拶をする仕事ができそうな男性 役員の就任登記

役員の就任

会社が取締役や代表取締役を選んだときは、役員が就任した旨の役員変更登記をします。なお、従前の役員が任期満了に伴って新たに選任され役員を更新する場合(重任)も、法律上は任期満了による退任と新たな就任があったもので、役員変更登記を行う必要があります。役員を選ぶことができる期間は会社の定款により定まっていますので、株主総会や取締役会など、しかるべき機関が役員を選んだ旨の議事録等の書類を作成準備して法務局に役員変更登記を申請します。
司法書士報酬
3万円程度
登録免許税
1万円
(ただし、資本金1億円以下の会社)
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老後、楽しそうに家庭菜園をするシニア夫婦 役員の退任登記

役員の退任

現在会社で任務に就き、会社登記簿に役員登記されている取締役、代表取締役、監査役等の役員が退任する理由には、下記のようなものがあります。このうち、特に注意しなければならないのは、任期満了退任と辞任による場合です。役員が任期満了するか辞任したいと思っても、それによって法律又は定款で定めた役員の数が不足するときは、役員は退任できません(権利義務承継役員)。この場合、新たな役員を選んだ時に退任できるので、新役員の就任登記と旧役員の退任登記を同時に申請します。
  • 任期満了退任
  • 辞任
  • 解任
  • 死亡
  • 資格喪失(欠格事由に該当)
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
会社法346条 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
司法書士報酬
3万円程度
登録免許税
1万円
(ただし、資本金1億円以下の会社)
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資本金の登記

プロジェクターの映像を前にプレゼンをする若い男性 資本増加(増資)の登記

資本増加(増資)

  1. 株式会社の資本金の額(及び発行済株式総数ほか)は登記事項ですので、増資をするときは法務局への登記申請が必要です。増資には大きく分けて、株式を発行して資金調達を行う有償増資(募集株式の発行)と、会計上の操作で資本金を増加させる無償増資があります。
  2. 有償増資(募集株式の発行)には、既存株主から追加で資金調達する株主割当、特定の第三者から資金調達する第三者割当、広く出資者を募る公募増資があります。
  3. 無償増資には、準備金を資本金に組み入れる方法と、剰余金を資本金に組み入れる方法があります。
  4. 特に有償増資(募集株式の発行)については会社法上手続きが精密に定められていますから、適法に手続きを踏んで、証拠書類を調え、法務局への登記申請を段取りする必要があります。
司法書士報酬
8万5000円程度
登録免許税
増加した資本金の0.7%
(ただし、最低3万円)
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事業承継・M&Aと書いたプレゼン資料 資本減少(減資)の登記

資本減少(減資)

  1. 株式会社の資本金の額は登記事項ですので、減資(資本減少)をするときは法務局への登記申請が必要です。
  2. 減資には大きく分けて、いわゆる有償減資と、無償減資、100%減資などがあります。
  3. 有償減資とは、会計上の資本金を減少させて資本剰余金を生み出し、その資本剰余金を現実に株主に分配することを目指す減資の手続きです(実際に資本が流出する)。
  4. 無償減資とは、会計上の資本金を減少させて、会計上の繰越欠損金の解消や減少を実現する手続きです。財務諸表を調え金融機関からの資金調達に有利に働くとされています。
  5. 100%減資は企業再生の一手法です。再生のために株主を全部入れ替えます。倒産法の適用を受けずに行う場合、会社の株式を全部取得条項付種類株式に変更して会社が全部取得のうえ、同時に募集株式を発行し、その株式をスポンサーに割り当てた後、種類株式を正常化します。現在の会社法では会計上の資本金を減少させることなく株主の入れ替えができるため、100%減資とは旧法時代のネーミングの名残りです。なお繰越欠損解消のため並行して資本減少を行うケースが多いのは事実です(無償減資)。
  6. 減資という重要な手続きの実行には、株主総会決議や債権者保護手続が必要です。会社法に詳しい司法書士にご相談ください。
司法書士報酬
8万5000円程度
登録免許税
3万円
官報掲載料
(債権者保護手続)
15万円程度
(ただし、直近の決算公告をしていない会社)
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組織再編等の登記

オフィス街で笑顔で握手する作業服の男性とスーツ姿の男性 会社合併の登記

会社合併

  1. 2つ以上の会社を、会社丸ごとくっつける会社法上の手続きを合併といいます。会社合併には吸収合併と新設合併の2種類があります。
  2. 吸収合併とは、ある会社が他の会社を丸ごと吸収して吸収合併存続会社となり、他の会社は解散して吸収合併消滅会社となる合併形態です。
  3. 新設合併とは、二つ以上の既存の会社がいずれも解散して消滅し、新しい会社を設立して生まれ変わる合併形態です。消滅する会社を新設合併消滅会社、新会社を新設合併設立会社といいます。
  4. 会社合併は株主や債権者への影響が大きいため厳格な手続きを踏む必要があります。合併契約の締結、事前開示書類の備置、債権者保護手続(官報公告と個別催告)、株主への通知公告と反対株主の株式買取、株主総会の承認決議(特別決議)、事後の書類備置などです。
  5. 会社合併には2か月程度の時間がかかりますので、計画的に準備実行する必要があります。
  6. 効力発生後(手続終了後)、吸収合併存続会社では発行済株式の総数や資本金の額の変更登記を、新設合併設立会社では設立登記を、各消滅会社では解散登記を申請します。
司法書士報酬
25万円程度
登録免許税
  • 存続会社 増加した資本金の0.15%(合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、その部分の0.7%)(ただし、最低3万円)
  • 新設会社 資本金の0.15%(同上)
  • 消滅会社 3万円
官報掲載料
(債権者保護手続)
22万円程度
(ただし、両社とも直近の決算公告をしていない会社)
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M&A、事業承継問題、若手経営者、廃業など、会社経営課題のイメージ 会社分割の登記

会社分割

  1. 会社分割とは、会社の有する権利義務の全部又は一部を、会社から切り離して、他の会社に承継させる会社法上の手続きです。会社分割には吸収分割と新設分割の2種類があります。
  2. 吸収分割とは、ある会社が他の会社の権利義務を譲り受ける会社分割の形態であり、譲り受けた会社を吸収分割承継会社、譲った会社を吸収分割会社といいます。
  3. 新設分割とは、ある会社の権利義務を、新しく作った新会社に承継する会社分割の形態であり、その新会社のことを新設分割設立会社、既存の会社のことを新設分割会社といいます。
  4. 会社分割も合併同様会社の利害関係者への影響が大きいため厳格な手続きを踏む必要があります。吸収分割契約の締結や新設分割計画の作成、事前開示書類の備置、債権者保護手続(官報公告と個別催告)、株主への通知公告と反対株主の株式買取、株主総会の承認決議(特別決議)、事後の書類備置などです。
  5. 会社分割には2か月程度の時間がかかりますので、計画的に準備実行する必要があります。
  6. 効力発生後(手続終了後)、吸収分割承継会社では変更登記を、新設分割設立会社では設立登記を、各分割会社では変更登記を行います。
司法書士報酬
30万円程度
登録免許税
  • 承継会社 増加した資本金0.7%(ただし、最低3万円)
  • 設立会社 資本金の0.7%(同上)
  • 分割会社 3万円
官報掲載料
(債権者保護手続)
15万円~22万円程度
(ただし、直近の決算公告をしていない会社)
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資料を手元にボールペンを持って会社経営の検討や相談をするスーツの男性 組織変更の登記

組織変更

組織変更とは会社が会社自身の意思決定によって別の種類の会社に変わることです。会社法では以下のような組織変更等が認められています。
  • 株式会社から持分会社(合同、合資、合名のいずれか)
  • 持分会社から株式会社
  • 持分会社から持分会社(定款変更による「種類変更」)
  • 特例有限会社から株式会社(商号変更による「組織変更」)
  • 特例有限会社から持分会社
持分会社間の種類変更や、会社法施行前の特例有限会社を正規の株式会社に変更する手続きは少し特殊ですが、他の組織変更については、およそ以下のように手続きを進めます。
  1. 組織変更計画の作成
  2. 事前開示書類の備置
  3. 債権者保護手続(官報公告と個別催告)
  4. (新株予約権者への通知公告と予約権買取)
  5. 総株主又は総社員の同意
  6. 組織変更後の会社の設立登記と、組織変更前の会社の解散登記を同時に申請します。
司法書士報酬
10万円程度
登録免許税
  • 設立登記 資本金の0.15%(組織変更等の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、その部分の0.7%)(ただし、最低3万円)
  • 解散登記 3万円
官報掲載料
(債権者保護手続)
  • ケースにより異なる
  • 特例有限会社の株式会社への移行(商号変更による組織変更)及び持分会社間の種類変更については債権者保護手続は不要(官報掲載料はかかりません)
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解散や清算の登記

満足そうな笑顔を見せるシニア男性 解散及び清算人就任の登記

解散及び清算人就任

会社が債務超過ではない場合、株主総会で決議(特別決議)することにより、株主自ら会社を解散させて事業を畳むことができます(任意解散)。解散によって会社は清算状態に入るため、清算事務を行う役員である清算人等を選んで、解散登記とともにこれを登記します。なお、株式会社が解散するのは以下のケースです(解散事由)。
  • 定款で定めた存続期間の満了
  • 定款で定めた解散の事由の発生
  • 株主総会の決議
  • 吸収合併
  • 破産手続開始決定
  • 解散を命ずる裁判
  • 休眠会社(最後の登記後12年経過した会社)のみなし解散
司法書士報酬
6万円程度
登録免許税
3万9000円

解散 3万円
清算人選任 9000円
官報掲載料
(債権者保護手続)
3万2000円程度
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晴天のもと咲き誇るピンク色のハナミズキ 清算結了登記

清算結了

会社清算人は就任後遅滞なく(速やかに)清算事務を行い、清算事務が全て終了したら清算結了登記を申請します。清算登記により会社は完全に消滅し、登記簿は閉鎖されます。清算人の職務は以下のとおりです。
  • 現務の結了
  • 債権の取立て及び債務の弁済
  • 残余財産の分配
解散以降の会社のスケジュール(清算事務)は以下のとおりです。
  • 株主総会による解散決議(特別決議)
  • 解散及び清算人選任の登記申請
  • 解散の届け出
  • 財産目録及び貸借対照表の作成、保存及び定時株主総会での承認決議
  • 債権者保護手続の実施(官報公告と個別催告)
  • 解散確定申告書の提出
  • 残余財産の確定と株主への分配
  • 清算確定申告書の提出
  • 決算報告書の作成及び株主総会での承認決議
  • 清算結了登記の申請
  • 清算結了の届け出
  • 帳簿資料の保存(清算結了登記から10年)
司法書士報酬
2万5000円程度
登録免許税
2000円
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会社継続の登記

喜びを押さえきれずガッツポーズする中年男性 会社継続の登記

会社継続及び役員就任等

  1. 下記の理由で解散状態にある会社を復活して、解散前の営業状態に戻す会社法上の手続きを、会社継続といいます。会社継続は株主総会の特別決議で行います。
  2. 最近多いのがみなし解散により会社継続の登記手続を余儀なくされるケースです。最後の登記後12年何も登記していない会社には法務局から通知書が届きます。通知書に書いてある指定の期限内(2か月)に必要な登記(役員変更等)申請をするか、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をすれば、みなし解散(及び会社継続)を避けられますので、法務局の通知には必ずご対応ください。
  3. なお、休眠会社のみなし解散の場合、会社継続ができるのは、解散後3年以内です。
  • 定款で定めた存続期間の満了
  • 定款で定めた解散の事由の発生
  • 株主総会の決議
  • 休眠会社(最後の登記後12年経過した会社)のみなし解散
司法書士報酬
8万5000円程度
登録免許税
7万9000円

清算人選任 9000円
会社継続 3万円
取締役、代表取締役就任 1万円
取締役会設置会社の定めの設定 3万円
(ただし、みなし解散の場合)
(ただし、資本金1億円以下の会社)
(ただし、取締役会設置会社)
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休眠会社等のみなし解散について

休眠会社等の整理作業(みなし解散)の通知書 休眠会社等のみなし解散について
長期間登記手続きを放置している会社等を国が強制的に解散せせる制度です。
  • 12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人(以下、「会社等」といいます。)に対して、法務大臣による官報公告が行われ、管轄登記所から会社等に対して通知書が発送されることがあります。最近は毎年行われています。
  • 通知書が届いた会社等は、期限(2か月)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければなりません。これらの手続きをしなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされてしまいます(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
  • 国が職権による解散登記をして休眠会社の登記を整理する理由は、長期間登記がされていない会社等については、既に事業を廃止し、実体がない状態となっている可能性が高く、このような休眠状態の株式会社等の登記をそのままにしておくと、商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれるためです。
  • なお、解散登記がされてしまったら、会社等の選択肢は以下のとおりです。
  1. 会社等を続けたい場合、3年以内に会社継続の登記等をして会社等を解散前の状態に復帰させる(3年を過ぎたら会社等を清算するしかなくなります)。
  2. 会社等を畳みたい場合、清算事務を行って、清算結了登記をする。

相談や依頼ができる株式会社の商業登記

  • 設立登記
  • 商号変更登記
  • 目的変更登記
  • 譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨の免責の登記
  • 本店移転登記
  • 公告方法の変更登記
  • 株式の譲渡制限に関する規定の設定、変更及び廃止の登記
  • 株券発行会社の定めの設定及び廃止の登記
  • 発行可能株式総数の変更登記
  • 発行済株式総数の変更登記(自己株式の消却、株式併合、株式分割等)
  • 種類株式に関する登記
  • 新株予約権に関する登記
  • 増資の登記(募集株式の発行、準備金や剰余金の資本組み入れ)
  • 減資の登記(資本減少)
  • 役員変更登記(取締役、代表取締役、監査役等)
  • 取締役会設置会社の定めの設定及び廃止の登記
  • 監査役設置会社の定めの設定及び廃止の登記
  • 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記及び同定めの廃止の登記
  • 監査役会設置会社の定めの設定及び廃止の登記
  • 取締役等の会社に対する責任免除規定の登記及び同廃止の登記
  • 非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の設定及び廃止の登記
  • 株主名簿管理人の設置及び廃止の登記
  • 支店設置及び廃止の登記
  • 組織変更登記
  • 会社合併の登記(吸収合併、新設合併)
  • 会社分割の登記(吸収分割、新設分割)
  • 解散、清算人及び代表清算人の選任登記
  • 清算結了登記
  • 会社継続の登記
  • (株主総会資料の)電子提供措置をとる旨の定めを設定及び廃止の登記
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

会社法人登記の相談無料!
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商業登記とは?

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登記を所管する法務省の赤レンガ棟 登記とは?

登記とは?

  • 一般に登記とは、一定の事項を公簿(国の登記簿)に記載して、これを公開することによって、取引関係に入ろうとする第三者の不測の損害を予防したり、登記されている本人等の権利を守ったりするための公的な制度のことです。
  • 登記制度は、裁判制度とともに、法の支配、近代的な法治国家、自由主義・資本主義社会の発展を制度的に支えているとても重要な仕組みです(維新以降、裁判制度と登記制度はともに司法省の管轄下にありましたが、戦後は、裁判制度は最高裁判所の、登記制度は法務省の管理となっています)。
  • 日本には様々な種類の登記制度があります。その中でも特に重要かつ件数が多いのは、土地家屋の不動産登記制度と、会社の商業登記制度です。
  • 司法書士はこの登記制度全般の実務を担う専門職です(不動産の表示の登記については土地家屋調査士)。司法書士は社会の様々なやりとりの中から、登記の原因となる法律行為や法律事実を抽出して認定し、それを書面にして、登記申請書とともに国(法務省・法務局)に提出します。そのことによって、権利関係や事実関係が正しく国の帳簿に記載されて、取引の安全やお客様の権利保護に寄与しています。
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丸の内の会社法人のオフィスビル群 商業登記とは?

商業登記とは?

  • 商業登記制度は国民の経済活動や企業活動を安全で円滑なものにするために不可欠な法制度です。商業登記の中心は会社です。
  • 事業を大きくするには、その事業や団体の名義で契約をしたり財産を取得したりできなければ不都合です。全部社長個人名義で取引していたら煩雑で時間がいくらあっても足りません。また権利関係が実態に合わずトラブルのもとになります。よって会社を設立して法人化します。
  • 法人とは法律によって作られた人です。この場合の法律とは会社法のことです。法人を作れば、法律によって自然人と同様に権利や義務を認めてもらうことができます(法人が財産を所有したり契約をしたりする主体・名義人となります)。なお法人を作るには、その法律に定められた一定の手続きが必要です。会社の場合は、会社法による会社設立手続きと、商業登記法による会社設立登記を行います。会社は商業登記法に従い法務局に設立登記をすることによって、はじめてこの世に誕生します。(なお日本には各種法人組織法に基づいて設立される様々な法人制度があります)
  • 会社を設立したら、一定の登記事項が登記簿に載って世の中に公開されます。登記され公開される登記事項は、会社の秘密と取引関係者の利害を調整して定められています。商号(会社名)、本店、事業目的(営業内容)、代表者役員などは当然登記事項です。会社と重要な取引をしようとする相手方は、事前に会社の登記簿を調べることによって、会社の実在性や、目の前にいる人物が本当に会社の代表権を持つ役員(代表取締役社長等)かどうか等、取引に不可欠な事項を確認でき、取引行為を確かなものにすることができます。なお会社には登記事項の変更を速やかに法務局に登記申請する義務があります。
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商業登記の法律

登記研究 商業登記の法律
日々大量に発生する登記事件を適正迅速に処理するために、登記を所管する法務省(法務局)や専門家である司法書士は、以下のような法律等の資料に基づいて業務を行っています。
  • 会社法(法律)
  • 会社法施行規則(法務省令)
  • 会社計算規則(法務省令)
  • 商業登記法(法律)
  • 商業登記規則(法務省令)
  • 商業登記事務取扱手続準則(通達)
  • 個別の登記先例(通達・通知・回答・事務連絡)
  • 専門雑誌の見解(登記研究など)
  • 登記手数料令(政令)
  • 登録免許税法(法律)
  • 登録免許税法施行令(政令)
  • 登録免許税法施行規則(財務省令)
  • 租税特別措置法(法律)
  • 租税特別措置法施行令(政令)
  • 租税特別措置法施行規則(財務省令)
など
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相談者や依頼人を前にネイビーのスーツ姿でガッツポーズする司法書士

商業登記に強い司法書士にお任せください!

  • 司法書士は登記業務の専門家です。登記手続きの代理、法務局に提出する書類の作成及びそれらについての相談は、司法書士法に定められた独占業務です。
  • 司法書士は、司法書士試験において、民法、商法(会社法)、不動産登記法、商業登記法、主要な登記先例及び登記申請書の作成を集中的に学んでいます。
  • 司法書士は、新人研修やその後の制度研修において、登記関係法令や登記先例を継続的に学んでいます。
  • 司法書士は、日本司法書士会連合会や司法書士会を通じて、法務省が新しく発令発出した登記先例を速やかに入手できます。
  • 当事務所は、登記研究や月刊登記情報その他の専門雑誌にアクセスし登記先例のリサーチができます。
  • 不動産登記や商業登記に積極的取り組んでいる司法書士事務所です。地元奈良県王寺町の王寺駅前で専門的な登記業務のご相談やご依頼をしていただけます。
  • 司法書士は会社法人に関する法律の専門家です。会社の設立、株式、取締役等の役員や株主総会、定款の仕組み、社債、組織変更、会社分割や合併、解散清算まで、様々なご相談に対応しています。お客様が直面している商業登記や会社法務に関するお悩みの解決を法的に支援します。
  • 事務所は王寺駅前すぐ。西大和・西和地域の事業者様の商業登記の手続きや会社法務の支援にに実績があります。
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登記申請の流れ

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Step
1
現在の登記の状態を確認する(登記事項証明書の取得)
  1. どんな登記をしたらいいか、またその前提としてどんな法律行為や会社の意思決定をしたらいいのかを判断するためには、まず、現在の権利関係や登記の状態を調査しておく必要があります。
  2. そのために、商業登記を管轄している法務局で登記事項証明書等の証明書を取得して、その内容を確認します。
  3. ところで、会社の登記簿そのものは管轄法務局にありますが、コンピュータ化された法務局同士が登記情報を交換しているので、最寄りの法務局で全国の不動産や会社の登記事項証明書を取得できます。郵送請求やオンライン請求もできます。
  4. なお、法務省の登記情報提供サービスを利用すれば、インターネットで登記情報を閲覧することもできます。
登記事項証明書交付請求書 現在の登記の状態を確認する(登記事項証明書の取得)
Step
2
登記の原因となる行為や事実の発生
会社設立手続、商号の変更、本店移転、役員の選任、辞任、増資減資、合併、会社解散などです。
若い男女と相談し契約行為等に立ち会うスーツ姿の男性 登記の原因となる行為や事実の発生
Step
3
登記の原因を証する書類の作成(収集)
商業登記法上、登記事項の変更等を証する書類の提出が求められます。例えば株主会社が取締役を選んだ場合は、取締役選任に関する株主総会議事録と当該取締役の就任承諾書を作成し、法務局に提出する必要があります。会社法上取締役の選任は株主総会普通決議事項であり、また会社と取締役の関係は委任契約であることから当該取締役の承諾の意思表示がなければ契約の効力が生じないからです。
契約書とボールペン 登記の原因を証する書類の作成(収集)
Step
4
登記申請書・その他の添付書類の作成(収集)
登記申請をするには、登記申請書と添付書類を正確に漏れなく準備します。
  1. 登記申請書は、法令や先例によって厳密に書き方が決まっています。そのとおりに書かなければ登記は通りません。書き手や法務局の登記官によって解釈が分かれ、登記ができるできないが左右されては、登記制度や登記実務は成り立たないからです。
  2. 商業登記の添付書類については、登記原因に関するもの、代理権限に関するもののほか、会社乗っ取り防止、犯罪防止などの観点から、法令上様々なものが要求されています。
陽光あふれる部屋で白いキーボードをタッチする青いシャツの男性 登記申請書・その他の添付書類の作成(収集)
Step
5
法務局に、登記申請書・添付書類を提出し、登録免許税を納付
  1. 申請書と添付書類が準備できたら、それらを法務局に提出し登記申請をします。登記が終わったら原本を返してほしい書類を添付書類として提出する場合、所定の原本還付申請をします。
  2. 登記申請は、書面でする方法(窓口に提出・送付)と、オンラインでする方法から選べます。
  3. 登記申請と同時に国に登録免許税を納めなければいけません。登録免許税の課税標準と税率は登録免許税法に定まっていますので、自分で計算します。法令や先例で計算方法が分からなければ法務局に相談します。登録免許税法や租税特別措置法による非課税、減免が適用されるケースもあります。
  4. なお、登録免許税は現金納付が原則ですが、通常印紙納付もできます。現金納付の領収書又は収入印紙を登記申請書に貼付して登記申請します。オンラインで登記申請を場合は、登録免許税はインターネットバンキングにて納付することができます。
法務局の看板 法務局に、登記申請書・添付書類を提出し、登録免許税を納付
Step
6
法務局による審査と登記の実行
法務局は以下のような流れで登記申請を処理します。
  1. 受付 受付番号が決まります。
  2. 調査 申請内容が法律に適合するか、法務局の登記記録と一致するか、添付書類が揃っているかなどを調査します。
  3. 記入 申請に問題がなければ、登記官が登記記録等に必要事項を記入します。
  4. 校合 登記官が再度チェックし、確認の記録をして、登記が完全に実行されます。
パソコンの画面を見ながら討論審査するシニアの男女グループ 法務局による審査と登記の実行
Step
7
完了書類の受取り
  • 商業登記の場合、不動産登記のような登記完了証や登記識別情報は交付されませんので、登記事項証明書を取得して登記に間違いがないかをチェックします。
  • また、原本還付申請した書類を受領します。
クリップされた美しい書類 完了書類の受取り
Step
1
見出し
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両手をあげてジャンプし喜びを表現するスーツ姿の男性のイラスト 王寺町の明徳司法書士事務所の登記業務に満足している人のイメージ
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Q&A

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スーツ姿でコンサルティングする男性 商業登記に関するQ&A、よくある質問と回答

商業登記のことは何でも聞いてください!

Q
登記は何を見たら分かるのですか?
A
  1. 法務局で発行される登記事項証明書を見たら分かります。
  2. 原則として法務局にある登記簿(登記記録)を直接見ることはできないので、登記されている登記事項の証明書などを取得して、その記載内容を確認します。
  3. また登記情報提供サービスを利用すればインターネットで登記を見ることもできます。
Q
登記事項証明書を取得するには、法務局に行かないといけないのですか?
A
いいえ、法務局に行かなくても登記事項証明書を取得できます。登記事項証明書の請求方法は、窓口に行く方法、郵送請求、オンライン請求から選べます。
Q
商業登記の登記事項証明書の種類を教えて下さい。
A
はい、商業登記の登記事項証明書の種類と、証明対象は以下のとおりです。
  1. 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項
  2. 履歴事項証明書 3年分の全ての登記事項の証明(正確には3年前+1月1日まで)
  3. 閉鎖事項証明書 履歴事項証明書に載らない登記事項や、合併や解散等で閉鎖された登記記録
  4. 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
※現在事項、履歴事項、閉鎖事項の各証明書については、任意の特定の区を指定して、各証明書の一部事項証明書を取得できます。
※代表者事項証明書については、特定の者を指定して、代表者事項証明書を取得できます。
Q
インターネットでも登記内容が確認できるのですか?
A
はい、できます。民亊法務協会の登記情報提供サービスを利用すれば、インターネットで登記簿の情報を確認できます。「登記情報提供サービス」で検索してください。なお注意点は以下のとおりです。
  • 有料です。
  • クレジットカード登録が必要です。
  • 利用時間に制限があります。休みの日もあります。
  • 登記情報はPDFファイルで表示されます。
  • 提供される登記情報に制限があります。
  • 法務局の証明文や公印はありません。証明書ではないからです。
  • その代わり、照会番号の取得ができます(有料)。
Q
商業登記はなぜするのですか?
A
まず、会社法や商法において、登記事項に変更や消滅があったら登記しなければならないと義務付けられているからです。
なお、商業登記の以下の効力を得又は登記によって不利益を被らないためには、事実を正しく登記する必要があります。
  1. 公示力(商法9条1項・会社法908条1項) 登記すべき事項は登記しなければ善意の第三者に対抗できない(消極的公示力)。登記すれば善意の第三者にも対抗できる(積極的公示力)。
  2. 公信力(商法9条2項・会社法908条2項) 故意又は過失により不実の登記した場合、その不実を善意の第三者に対抗できない。
  3. 形成力(会社法49・579条ほか) 登記により法律関係が創設される。会社設立や合併など。
  4. 補完的効力(会社法51条2項・102条6項・828条1項) 登記後一定期間の経過により法律関係の瑕疵が治癒したり争う権利が消滅する。
  5. 免責的効力(会社法583・586・612・673条) 登記することにより責任の解除免責がされる。持分会社の社員の責任関係。
  6. 事実上の推定力 登記された事項ついては実在し有効と事実上推定される。
  7. 独占力(商法27条) 商号の登記をすると同一場所で同一の商号を登記できない。
  8. 対抗力(商法15条2項) 登記をしなければ悪意の第三者にも対抗できない。個人商人に商号譲渡の登記。
Q
登記はいつしたらいいんですか?
A

商業登記は、原則として、登記の原因が生じてから2週間内に登記します。
Q
商業登記はどこで登記したらいいですか?
A
商業登記は、営業所(会社本店)の所在地を管轄する法務局、地方法務局、支局、出張所で登記します。

(登記所)
商業登記法1条の3 登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
Q
商業登記は誰がするのですか?
A
商業登記については、当事者が自分で申請しなければならず、当事者とは当然その会社自身です。具体的には、会社の代表権を持って、法務局に印鑑を届け出ている役員が登記申請を執行します。
Q
商業登記では、何を登記するんですか?
A
例えば株式会社の登記では、設立登記の際に、必ず登記しなければいけない下記事項その他会社の内容に応じて登記しなければいけない事項を登記します。そして、その後に登記された事項に変更が生じたら、その内容を都度登記します。
  • 商号
  • 本店及び支店の所在場所
  • 目的
  • 資本金の額
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数並びにその種類及び数
  • 取締役の氏名
  • 代表取締役の氏名及び住所
  • 公告方法についての定め(公告方法についての定めがないときは、官報で公告する旨)
Q
商業登記はどのように申請するのですか?
A
  1. 管轄の法務局に対して、登記申請書に必要な添付書類を添付して、書面又はオンラインで提出することにより、登記申請します。
  2. また登記申請と同時に、所定の登録免許税(登記の税金)を納めます。
Q
商業登記の真正はどのように担保されていますか?
A

商業登記の真正担保は、証拠の提出と印鑑届出制度によってはかられています。

  1. 例えば会社名を変更する商号変更登記を申請するには、株主総会の特別決議があったことを証する株主総会議事録を作成して法務局に提出します。商号変更はすなわち定款変更になるので株主総会の特別決議が必要だからです。また資本減少の登記には株主総会の議事録や債権者保護手続をしたことを証する書面の添付が必要です。このように、商業登記をするには、登記事項の変更を生じさせた機関決定があったこと、その他会社法上の手続きを踏んだことを書面によって証する必要があります。
  2. また、会社の代表者は予め法務局に印鑑届出書を提出して実印登録しておきます。登記申請時には、申請書等に、会社実印を押します。登記申請を受け付けた法務局は、実印登録された印影と登記申請書等の印影を照合して、合致していれば、その登記申請は会社代表者による真の登記申請だと判断する仕組みです。
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
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